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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成21年11月16日
【発行者名】 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
(平成21年12月2日より、ブラックロック・ジャパン株式会社
(予定))
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ロス・ケー・ヒキダ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
山木 智子
【事務連絡者氏名】
【電話番号】 03-6703-4100
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック拡大欧州株式ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示さ
れた数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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第一部 【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック拡大欧州株式ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
当ファンドは、格付は取得しておりません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益
権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社
振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿
に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益
権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号 03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(5)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めることがで
きます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、申込手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」と
いいます。) が含まれています。(以下同じ。)
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②分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。「累積投資コース」の場合、分配金の再投資
は無手数料とします。
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせくださ
い。
(7)【申込期間】
平成21年12月2日から平成22年7月1日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号 03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める日までに、申込代金(発行価格に申込口数を乗じた金額に、申込手数料
(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社
の口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」でお払込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
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(12)【その他】
①申込代金の利息
申込代金には利息をつけません。
②日本以外の地域における発行
行いません。
③申込不可日
ルクセンブルグ証券取引所、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日
であってもお申込みは受付けません。
④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載
・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ブラックロック拡大欧州株式ファンド(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、投資信託
財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
②当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、社団法人投資
信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産()
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリーファンド あり
一般 年2回 日本 ()
大型株 年4回 北米 フ ァンド・オブ・ファ
中小型株 年6回 欧州 ンズ なし
債券 (隔月) アジア
一般 年12回 オセアニア
公債 (毎月) 中南米
社債 日々 アフリカ
その他債券 その他 中近東
(中東)
クレジット属性
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券(株式))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型投信 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
の区分 託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分 株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による属性 その他資産(投資信託証 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投
区分 券(株式)) 資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信
託証券を通じて主として株式に投資する。
決算頻度による属性区分 年2回 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
あるものをいう。
投資対象地域による属性 欧州、エマージング 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
区分 欧州地域、エマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性区分 ファンド・オブ・ファン 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド
ズ ・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属性区 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
分 の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
をいう。
上記は、社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類
・属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照
ください。
③信託金の限度額は、5,000億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
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④ファンドの特色
a.新興ヨーロッパ諸国等の株式に投資します。
主として、新興ヨーロッパ諸国、地中海沿岸諸国および近隣諸国(以下「新興ヨーロッパ諸国等」といい
ます。)の株式(同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる同地域以外の企業の株式を含み
ます。)を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資しま
す。
新興ヨーロッパ諸国等は、EU経済圏の拡大や経済の自由化などにより今後経済発展が見込まれる地域
です。
※投資対象国・地域は、有価証券届出書提出日現在の状況であり、今後変更になる可能性があります。
また、上記は投資対象国・地域であり、全ての国の株式に投資を行うことを示すものではありません。
○拡大するEU経済圏
新加盟国はEU加盟をきっかけに、西欧諸国との経済的結びつきがより強まり、更なる経済発展が期待さ
れます。また、2005年にはトルコが加盟交渉を開始しました。EU経済圏は今後さらに大きく拡大していく
ことが予想されます。
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新興ヨーロッパ諸国等は、先進国と比較してより経済成長が期待できる地域であり、魅力的な投資対象地
域であると考えられます。
*
新興ヨーロッパ諸国等のGDP 実質成長率の推移
*GDP:国内総生産(GrossDomesticProduct)の略で、GDP成長率は、国内経済成長率を示す一般的
な数字です
出所:IMF2009年4月現在
※東欧・中欧:アルバニア、ブルガリア、クロアチア、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マケドニア、ポーランド、
ルーマニア、旧ユーゴスラビア、トルコ
ユーロ諸国:オーストリア、ベルギー、キプロス、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセン
ブルグ、マルタ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スロベニア、スロバキア
主要先進国:米国、英国、ドイツ、カナダ、フランス、イタリア、日本
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○資源国ロシアの魅力
ロシアは、天然ガス、石炭、石油などの様々な天然資源に恵まれた資源国です。中国、インドなどの新興国
の発展により、今後もエネルギー需要の増加が予想され、ロシア経済もその恩恵を受け、成長が期待されま
す。
エネルギー需要の推移
出所:IEAWorldEnergyOutlook2007
天然資源の生産量シェア
出所:EIA天然ガスの生産量は2006年予測。原油の生産量は2007年予測。
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b.投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)は、以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・ファンズ(ルクセンブルグ籍証券投資法人)エマージング・ヨーロッパ
・ファンド クラスJ投資証券(以下「BGFエマージング・ヨーロッパ・ファンド」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ(ルクセンブルグ籍証券投資法人)ユーロ・ショート・デュ
レーション・ボンド・ファンド クラスA投資証券(以下「BGFユーロ・ショート・デュレーション
・ボンド・ファンド」といいます。)
※投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。
c.外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
d.ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託
会社が決定します。通常、BGFエマージング・ヨーロッパ・ファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
取得される投資信託証券)の投資比率を高位に保ちます。
*
e.MSCIエマージング・ヨーロッパ10/40インデックス (税引前配当金再投資、円換算ベース)を参考指
標とします。
主要投資対象ファンドおよびMSCIエマージング・ヨーロッパ10/40インデックス(ユーロベース)の推移
出所:Bloomberg、Datastream2009年4月末現在
※上記グラフは2004年4月末現在を100として指数化したものです。
※当ファンドの主要投資対象ファンドはBGFエマージング・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資証券です。上記グラフ
ではクラスA投資証券の運用実績を基に作成しております。両クラスはその運用内容は同一ですが、管理報酬がかからな
い点などが異なります。
※上記のグラフは主要投資対象ファンドの過去の運用状況であり、当ファンドの値動きや投資状況を示すものではありませ
ん。また、将来の結果をお約束するものではありません。
*MSCIエマージング・ヨーロッパ10/40インデックスとは、MSCI Inc.が開発、計算した株式指数です。同指数に関す
る著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する
権利および公表を停止する権利を有しています。
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(2)【ファンドの仕組み】
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、投資信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社
の業務に関する事項、受益者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、一部解約事務、受益者に対する収益分配金および一部解
約金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<委託会社の概況>
本書提出日現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金485,000千円
b.沿革
年 月 沿革
1988年 3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社設立
(英国大手金融グループのバークレイズ・グループ投資銀行部門における資
産運用会社 BZW Investment Management 100%出資)
1988年 6月 証券投資顧問業者として登録
1989年 1月 投資一任業務認可を取得
1994年 11月 「ビーゼッドダブリュー投資顧問株式会社」に社名変更
1998年 3月 投資信託委託業務免許を取得
「バークレイズ投信株式会社」に社名変更
1999年 1月 バークレイズ・バンクPLC100%出資となる
2000年 7月 バークレイズ・バンクPLCの直轄体制から、バークレイズ・グローバル・イン
ベスターズ(BGI)グループの経営傘下に入る
2001年 6月 「バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信株式会社」に社名変更
2001年 7月 バークレイズ・バンクPLCからバークレイズ・グローバル・インベスターズ
・ユーケー・ホールディングス・リミテッドへ株主異動
2004年 4月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社と合併
バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信株式会社を存続会社として
「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」へ商号変更
2007年 9月 証券業登録、バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問
株式会社へ商号変更
2007年 9月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社へ商号変更
2008年 7月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収合併
2009年 12月 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として「ブ
ラックロック・ジャパン株式会社」へ商号変更(予定)
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c.大株主の状況
所有
株主名 住所(*) 所有比率
株式数
バークレイズ・グローバル・インベスターズ 1 Churchill Place,
9,238株 100%
・ユーケー・ホールディングス・リミテッド London E14 5HP, UK
(*)登記上の住所
※上記は、合併前のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(存続会社)の内容です。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①主として、新興ヨーロッパ諸国等の株式(同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる同地域
以外の企業の株式を含みます。)を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投
資信託証券に投資します。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行
います。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとします。
②各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会
社が決定します。通常、新興ヨーロッパ諸国等の株式を主要な投資対象とする投資信託証券への投資比率を高
位に保ちます。
③別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、①∼④のような運用ができない場合もあります。
⑥投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
(2)【投資対象】
a.投資対象とする資産の種類(約款第21条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及
び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
とします。
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
b.投資対象とする有価証券(約款第22条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第
2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条
第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
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(a) 国債証券
(b) 地方債証券
(c) 特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株
引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
(d) 短期社債等(株式、社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10
第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合
中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農
林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
(e) コマーシャル・ペーパー
(f) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(g) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(a)から(d)の証券および(f)の証券および証書のうち(a)から(d)の性質を有するものを以下「公社
債」といい、公社債((d)、(f)の証券および証書のうち(d)の性質を有するものを除く)にかかる運用の指図
は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うこと
ができるものとします。
c.投資対象とする金融商品(約款第22条第2項)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有
価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。)により運用の指図をすることができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGF エマージング・ヨーロッパ・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(ユーロ建て)
純資産総額の70%以上を新興ヨーロッパ諸国および地中海沿岸諸国の株式(同地域において重要
投資目的および
な事業展開を行っていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。)に投資し、トータル
投資態度
・リターンを最大化することを目指します。
設定日 1995年12月29日
存続期間 無期限
新興ヨーロッパ諸国および地中海沿岸諸国の株式(同地域において重要な事業展開を行っている
主な投資対象
と考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。)を主要投資対象とします。
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下と
します。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡
性のある証券の総額は純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。
収益分配方針 原則として、分配を行いません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) BGFユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(ユーロ建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指しま
投資目的および す。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満のユーロ建て投資適格債に投資し、ファ
投資態度 ンドの平均デュレーションは3年程度とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 1999年1月4日
存続期間 無期限
主な投資対象 主としてユーロ建ての投資適格債を主要投資対象とします。
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下と
します。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡
性のある証券の総額は純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 投資運用会社と委託会社間の契約により、免除されます。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。
収益分配方針 原則として、分配を行いません。
申込手数料 投資運用会社と委託会社間の契約により、免除されます。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】
①ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規定により定めております。
②ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィード
バックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確
認する組織、機能が確立しています。
③当ファンドの運用は、マルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジーズ・チーム(2名程度)が担当いた
します。
※上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当
ファンドの運用体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月2日にブラックロック・ジャパン株
式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン
株式会社)に承継されます。
※運用体制は、変更となる場合があります。
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<参考:主要投資対象ファンドの運用プロセス>
※主要投資対象ファンドの運用プロセスは、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約1.37兆ドル (約132兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家及び個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメント及びオル
タナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資
システム・アウトソーシング及びファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
*2009年6月末現在。(円換算レートは1ドル=96.485円を使用)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
年2回の毎決算時(4月1日および10月1日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づ
き、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、
評価損益を含みます。)等の全額とします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあ
ります。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により
分配を行わない場合もあります。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
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②収益の分配
a.投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、
諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といい
ます。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残
額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加算した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の
末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者にお支払いを開始します。収
益分配金は販売会社の営業所等においてお支払いします。
(b) 累積投資コースの場合
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌
*
営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。累積投資契約 に基づき、販売会社は受益者に対し遅滞
なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該取得申込により増加した受益権は、
振替口座簿に記載または記録されます。
*当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
b.時効
受益者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託
会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(5)【投資制限】
以下は、当ファンドの約款で定める投資制限です。
a.投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。(運
用の基本方針2.運用方法(3)投資制限①)
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b.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限②)
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
c.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限③)
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
d.同一銘柄の投資信託証券への投資制限(運用の基本方針2.運用方法(3)投資制限④)
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時
取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割
合は投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。
e.受託会社の自己または利害関係人等との取引(約款第23条)
(a) 受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人
に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利
害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定す
る利害関係人をいいます。以下同じ。)、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他
の信託財産との間で、投資信託約款に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法
律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
(b) (a)の取扱いは、「公社債の借入れ」「外国為替予約の指図および範囲」「有価証券売却等の指図」「再
投資の指図」および「資金の借入れ」における委託会社の指図による取引についても同様とします。
f.特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第25条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
g.公社債の借入れ(約款第26条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものと
します。
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一
部を返還するための指図をするものとします。
(d) (a)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
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h.外国為替予約の指図および範囲(約款第27条)
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売
買の予約取引の指図をすることができます。
i.資金の借入れ(約款第34条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、また
は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含
みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま
す。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資
金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこと
とします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの
投資信託財産に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、元金および元金からの収益の確保
が保証されているものではなく、損失を被ることがあります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りで
す。
①基準価額の主な変動要因(当ファンドの投資内容がもたらすリスク)
a.株価変動のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、新興ヨーロッパ諸国、地中海沿岸諸国および近隣諸国(以下「新興
ヨーロッパ諸国等」といいます。)の株式(同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる同地
域以外の企業の株式を含みます。)を主要投資対象とします。したがって、新興ヨーロッパ諸国等の経済およ
び市場動向または組入株式の発行会社の財務状況が運用成果に影響を与えることがあります。組入株式の
株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価額は変動します。
b.為替変動リスク
当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行
い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨
建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。
c.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは世界各国の株式に投資します。当ファンドの投資対象ファンドは、主と
してエマージング(新興)市場の発行体が発行する株式に投資します。エマージング諸国の経済は、先進諸
国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマー
ジング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。
したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規
制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの基準価額が大幅に
変動することがあります。
d.固定利付債および変動利付債投資のリスク(その他類似債券等のリスクも含む)
当ファンドの投資対象ファンドは、固定利付債および変動利付債に投資しますので、金利の変動やクレ
ジット・クオリティ(信用力)の変化の影響を受けることがあります。一般に、債券価格は金利上昇時に下落
し、金利低下時に上昇する傾向があります。当ファンドの基準価額は債券価格の上昇または下落により同方
向の影響を受けます。投資対象ファンドは変動利付債にも投資を行いますが、これは市場金利の変動に応じ
て周期的に利率が調整される債券です。このような特徴があるため、変動利付債の価格は固定利付債に比べ
て価格変動が小幅になる傾向がありますが、逆に金利低下局面では有利な金利を続けて得ることができな
くなります。
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e.オプション、先物、その他投資手法のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、証券先物・オプション、指数先物・オプション、通貨先物・オプショ
ンおよび金利スワップ等さまざまな投資手法を用いることができます。このような投資手法は運用の効率
を高めるため、および証券価格、市場金利、為替の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用い
られるものです。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能
性があります。こうした投資手法は必ず用いられるわけでなく、また用いられたとしても本来の目的を達成
できる保証はありません。
②ファンド運営上のリスク
a.取得申込および解約申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、受益権の取得申込の受付および解約申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既
に受付けた受益権の取得申込の受付および解約申込の受付についても取り消す場合があります。
b.信託の途中終了
当ファンドは一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有
利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(2) 投資リスクの管理体制
①委託会社の運用チームによるリスク管理
委託会社の運用チームにおいて、定期的にパフォーマンスやリスク等の確認を行っています。
②リスク・クオンツ分析部による運用及びリスクの分析
当該商品の運用分析およびリスク分析は委託会社の「リスク・クオンツ分析部」が行っております。さら
に、分析結果について定期的にレビューを行い、委託会社の運用チームへ助言をしています。
※上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当
ファンドの投資リスクの管理体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月2日にブラックロック
・ジャパン株式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社)に承継されます。
※投資リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自
に定めることができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号 03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。(以下同じ。)
②分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した受益者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
①解約手数料
ありません。
②信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年2.10%(税抜2.00%)の率を乗じて得た金額とし、委
託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社 合計
年1.029% 年1.029% 年0.042% 年2.10%
投資信託財産の純資産総額に対して
(税抜0.98%) (税抜0.98%) (税抜0.04%) (税抜2.00%)
※投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
②信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販
売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受
託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産において一部解約金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該
借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
②投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下
「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
③下記の諸費用(以下「諸費用」といいます)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができ
ます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷
および交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.105%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に
見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができま
す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支払
われるものとします。
④外貨建資産の保管等に要する費用等は、投資信託財産中より支弁します。
⑤投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われま
す。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
①個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)が当該
受益者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当
該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の
算出が行われる場合があります。
d.受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除し
た額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記「③ 収益分配金の
課税について」を参照。)
②一部解約時および償還時の課税について
a.個人の受益者の場合
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の受益者の場合
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配
金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額
の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の
額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除
した額が、その後の当該受益者の個別元本とします。
④個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の受益者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、平成21年
1月1日から平成23年12月31日までの間については、10%(所得税7%、地方税3%)の軽減税率により、
また平成24年1月1日以降については20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われま
す。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(平成23年12月31日まで
は10%(所得税7%および地方税3%)、平成24年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税
5%))のいずれかを選択することができます。
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(b) 一部解約時および償還時の差益の課税について
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得
等)となり、申告分離課税が適用されます。
その税率は平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間については、10%(所得税7%および地
方税3%)の軽減税率により、また平成24年1月1日以降については、20%(所得税15%および地方税
5%)の税率が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
一部解約時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡
益および上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算なら
びに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺するこ
とができます。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行われます。
なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。
※平成24年1月1日以降は、上記の7%の税率は、15%(所得税15%、地方税の源泉徴収はありません。)になります。
※なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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5【運用状況】
「ブラックロック拡大欧州株式ファンド」
(1)【投資状況】(平成21年4月末現在)
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
投資証券 ルクセンブルグ 744,280,833 99.02
その他資産(負債控除後) 7,399,913 0.98
合計 751,680,746 100.00
(2)【投資資産】(平成21年4月末現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
BGF エ マージング・ヨーロッ ルクセン
1 投資証券 101,176.17 6,202.02 627,496,946 7,287.48 737,318,950 98.09
パ・ファンド ブルグ
BGF ユ ーロ・ショート・デュ
ルクセン
2 レーション・ボンド・ファン 投資証券 4,057.58 1,697.72 6,888,621 1,715.77 6,961,883 0.93
ブルグ
ド
(注1)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2)簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当りの価額です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.02
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成21年4月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期(平成18年10月2日) 1,628,926,932 (同左) 0.9478 (同左)
第2期(平成19年4月2日) 1,286,880,019 1,404,463,808 1.0944 1.1944
第3期(平成19年10月1日) 1,888,531,589 1,984,982,607 1.1748 1.2348
第4期(平成20年4月1日) 1,751,651,544 (同左) 0.9434 (同左)
第5期(平成20年10月1日) 1,203,057,928 (同左) 0.6536 (同左)
第6期(平成21年4月1日) 519,943,317 (同左) 0.3292 (同左)
平成20年4月末現在 1,904,191,368 ― 1.0054 ―
平成20年5月末現在 2,078,723,831 ― 1.1314 ―
平成20年6月末現在 2,073,908,963 ― 1.0576 ―
平成20年7月末現在 1,849,535,066 ― 0.9748 ―
平成20年8月末現在 1,636,354,980 ― 0.8713 ―
平成20年9月末現在 1,190,086,769 ― 0.6462 ―
平成20年10月末現在 700,395,745 ― 0.3989 ―
平成20年11月末現在 588,447,123 ― 0.3399 ―
平成20年12月末現在 540,395,758 ― 0.3224 ―
平成21年1月末現在 428,617,198 ― 0.2653 ―
平成21年2月末現在 440,637,283 ― 0.2733 ―
平成21年3月末現在 513,273,333 ― 0.3250 ―
平成21年4月末現在 751,680,746 ― 0.3985 ―
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1期 ―
第2期 0.1000
第3期 0.0600
第4期 ―
第5期 ―
第6期 ―
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期 △5.2
第2期 26.0
第3期 12.8
第4期 △19.7
第5期 △30.7
第6期 △49.6
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下
「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1
期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。
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6【手続等の概要】
(1) 申込(販売)手続等
①申込方法
受益権の取得申込者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価
証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む
旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料
で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。取り扱いを行うコースは各販売会社によ
り異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。「累積投資コース」を選択する取得申込者
は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結します。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替
機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ
ます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替
機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については
信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、
振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
②申込期間
当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受
けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
③受付時間
お申込みの受付は、申込期間中の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込み
とします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。受付時間は販売会社により異なること
があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号 03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
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④申込不可日
ルクセンブルグ証券取引所、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業
日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑤申込単位
<一般コース>、<累積投資コース>の2つの方法があります。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数
料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせくだ
さい。
⑥申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含
まれておりません。
⑦申込手数料
a.取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めるこ
とができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
⑧取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受
付を取り消すことがあります。
⑨取得申込代金のお支払い
ファンドの受益権の取得申込者は、申込の販売会社が定める日までに当ファンドのお申込代金を申込の販
売会社に支払うものとします。
「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込の口
数)に、申込手数料を加算した金額を申込代金として申込の販売会社に支払うものとします。「累積投資コー
ス」を選択した取得申込者は、申込代金を申込の販売会社に支払うものとします。申込手数料は申込代金から
差し引かれます。
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(2) 換金(解約)手続等
①一部解約の申込と受付
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。一部解約
の請求の受付は、午後3時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販売会社に
よって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
②解約単位
1口以上1口単位
解約単位は各販売会社により異なることがありますので、販売会社にお問い合わせください。
③解約不可日
ルクセンブルグ証券取引所、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業
日であっても解約請求は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
④解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の
実行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができま
す。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
⑤解約請求受付の制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の一部解約の実行請求には制限があります。
⑥解約代金のお支払い
解約代金は原則として一部解約の実行請求受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払い
します。
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⑦一部解約の実行請求の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行請求
の受付を取り消すことができます。一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回し
ない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請求を受付けたもの
とします。
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7【管理及び運営の概要】
(1) 資産の評価
当ファンドにおいて基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいま
す。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「拡大欧州」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の
最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)
で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等
の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号 03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
この信託の期間は、無期限とします。
(4) 計算期間
計算期間は4月2日から10月1日および10月2日から翌年4月1日までとすることを原則とします。計算期
間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期
間が開始されるものとします。
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(5) その他
①ファンドの償還条件等
a.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、信託契約の一部が解約されることにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、
委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
は、a.およびb.の信託契約の解約を行いません。
f.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.d.∼f.までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しま
せん。
h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し
信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継
ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求するこ
とができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約
款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社
と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付
します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。
c.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
は、信託約款の変更を行いません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.∼e.の規定にし
たがいます。
③運用報告書の作成
毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した
「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届け
いたします。
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④信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
いて所定の事務を行います。
⑤関係法人との契約の更改等に関する手続き
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段
の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様で
す。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
(6) 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して5営業日以内に毎計算期間の末日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算
期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい
る受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いを開始します。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
<累積投資コース>
「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する
預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払
われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行い
ます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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②償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以
内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社
がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金のお支払いは、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
③受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの
信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または
記録が行われます。
④反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
ができます。
⑤帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写
を請求することができます。
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第2 【財務ハイライト情報】
以下の情報は、有価証券届出書「第三部ファンドの詳細情報第4ファンドの経理状況」に記載されている「財
務諸表」から抜粋して記載したものです。
ファンドの「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査証明を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部ファンドの詳細情報第4ファンドの経理状
況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
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ブラックロック拡大欧州株式ファンド
1【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(平成20年10月1日現在) (平成21年4月1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,674,806 5,054,926
投資証券 1,190,981,912 513,317,193
未収入金 24,073,599 7,823,999
その他未収収益 23,531 6,577
流動資産合計 1,227,753,848 526,202,695
資産合計 1,227,753,848 526,202,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 174,400 37,200
未払解約金 −
4,320,526
未払受託者報酬 384,730 118,482
未払委託者報酬 18,854,368 5,807,455
その他未払費用 961,896 296,241
流動負債合計 24,695,920 6,259,378
負債合計 24,695,920 6,259,378
純資産の部
元本等
元本 1,840,553,597 1,579,289,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △637,495,669 △1,059,346,042
(分配準備積立金) 80,725,123 67,108,562
純資産合計 1,203,057,928 519,943,317
負債純資産合計 1,227,753,848 526,202,695
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2【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
(自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
営業収益
受取利息 56,374 5,229
有価証券売買等損益 △451,352,150 △423,530,745
為替差損益 △82,938,809 △160,885,223
その他収益 85,694 25,927
△534,148,891 △584,384,812
営業収益合計
営業費用
受託者報酬 384,730 118,482
委託者報酬 18,854,368 5,807,455
その他費用 1,071,032 350,443
営業費用合計 20,310,130 6,276,380
△554,459,021 △590,661,192
営業損失(△)
△554,459,021 △590,661,192
経常損失(△)
△554,459,021 △590,661,192
当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△92,018,478
19,282,209
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △105,074,712 △637,495,669
剰余金増加額又は欠損金減少額 41,320,273 110,885,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
14,687,930 110,885,288
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
−
26,632,343
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 − 34,092,947
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
− 34,092,947
加額
− −
分配金
△637,495,669 △1,059,346,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)
次へ
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第5期 第6期
項目 (自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
1有価証券の評価基準及び 投資証券は移動平均法に基づき、原則 投資証券は移動平均法に基づき、原則と
評価方法 として以下の通り時価評価しておりま して以下の通り時価評価しております。
す。
(1) 金融商品取引所に上場されている ( 1) 金融商品取引所に上場されている
有価証券 有価証券
金融商品取引所に上場されている 同左
有価証券は、原則として当該取引
所における計算日において知りう
る直近の最終相場で評価しており
ます。
(2) 金融商品取引所に上場されていな ( 2) 金融商品取引所に上場されていな
い有価証券 い有価証券
当該有価証券については、原則と 同左
して、金融機関の提示する価額又
は価格情報会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評価
しております。
2 デリバティブの評価基準 為替予約取引 為替予約取引
及び評価方法 個別法に基づき、原則としてわが国 同左
における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘
定は、当該為替予約取引に係るもの
であります。
3外貨建資産・負債の本邦 外貨建資産・負債の円換算については 同左
通貨への換算基準 原則として、わが国における計算日の
対顧客電信売買相場の仲値によって計
算しております。
4収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益及び為替予約取引 有価証券売買等損益及び為替予約取引に
による為替差損益の計上基準 よる為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5期 第6期
項目 (自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
5その他財務諸表作成のた 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等の会計処理
めの基本となる重要な事 外貨建資産等については、「投資信 同左
項 託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)第60条の規定
に基づき、通貨の種類ごとに勘定を
設けて、邦貨建資産等と区分する方
法を採用しております。従って、外貨
の売買については、同規則第61条の
規定により処理し、為替差損益を算
定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 【内国投資信託受益証券事務の概要】
1受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3受益者に対する特典
該当事項はありません。
4内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
5受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式
受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わ
ないものとします。
6受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲
受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただ
し、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関
等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座
簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と
認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができ
ます。
7受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することがで
きません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をする
のと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当
該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益
者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者
に支払います。
10質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約
の実行請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令
等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4 【ファンドの詳細情報の項目】
1「第三部ファンドの詳細情報」に記載している事項の項目名は、以下の通りです。
第1ファンドの沿革
第2手続等
1申込(販売)手続等
2換金(解約)手続等
第3管理及び運営
1資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2受益者の権利等
第4ファンドの経理状況
1財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2ファンドの現況
第5設定及び解約の実績
2「第三部ファンドの詳細情報」に記載している事項のうち、金融商品取引法第15条第2項の規定によりあらか
じめまたは同時に交付しなければならない目論見書に記載しようとする事項はありません。
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第三部 【ファンドの詳細情報】
第1 【ファンドの沿革】
平成18年4月20日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
平成18年10月1日 ファンド名称を「メリルリンチ拡大欧州株式ファンド」から「ブラックロック拡
大欧州株式ファンド」に変更
平成19年1月4日 投資信託振替制度への移行
平成21年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバー
クレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・
ジャパン株式会社)に承継(予定)
第2 【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の取得申込者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証
券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の
申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で
再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。取り扱いを行うコースは各販売会社により異
なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。「累積投資コース」を選択する取得申込者は、当該
販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結します。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機
関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の
振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしま
す。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結
時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該
受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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(2) 申込期間
当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受け
しています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
お申込みの受付は、申込期間中の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みと
します。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。受付時間は販売会社により異なることがあ
ります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号 03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(4) 申込不可日
ルクセンブルグ証券取引所、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日
であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 申込単位
<一般コース>、<累積投資コース>の2つの方法があります。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料
で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせくださ
い。
(6) 申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含ま
れておりません。
(7) 申込手数料
a.取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めること
ができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
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(8) 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を
取り消すことがあります。
(9) 取得申込代金のお支払い
ファンドの受益権の取得申込者は、申込の販売会社が定める日までに当ファンドのお申込代金を申込の販売
会社に支払うものとします。
「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込の口
数)に、申込手数料を加算した金額を申込代金として申込の販売会社に支払うものとします。「累積投資コー
ス」を選択した取得申込者は、申込代金を申込の販売会社に支払うものとします。申込手数料は申込代金から差
し引かれます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 一部解約の申込と受付
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の
請求の受付は、午後3時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって
異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約単位
1口以上1口単位
解約単位は各販売会社により異なることがありますので、販売会社にお問い合わせください。
(3) 解約不可日
ルクセンブルグ証券取引所、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、販売会社の営業日
であっても解約請求は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(4) 解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の実
行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができま
す。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
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(5) 解約請求受付の制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の一部解約の実行請求には制限があります。
(6) 解約代金のお支払い
解約代金は原則として一部解約の実行請求受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いし
ます。
(7) 一部解約の実行請求の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
い事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行請求の受
付を取り消すことができます。一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合
には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請求を受付けたものとします。
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第3 【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいま
す。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「拡大欧州」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の
最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)
で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等
の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号 03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無制限とします。
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(4)【計算期間】
計算期間は4月2日から10月1日および10月2日から翌年4月1日までとすることを原則とします。計算期
間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期
間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
a.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、信託契約の一部が解約されることにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、
委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
は、a.およびb.の信託契約の解約を行いません。
f.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.d.∼f.までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しま
せん。
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h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し
信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継
ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求するこ
とができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約
款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社
と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付
します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。
c.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
は、信託約款の変更を行いません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.∼e.の規定にし
たがいます。
③運用報告書の作成
毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した
「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届け
いたします。
④信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
いて所定の事務を行います。
⑤関係法人との契約の更改等に関する手続き
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段
の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様で
す。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して5営業日以内に毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)にお支払いを開始します。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
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<累積投資コース>
「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預
金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われ
ます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当
該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)
に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約
が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支
払いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の
償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定
にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金のお支払いは、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信
託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請
を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が
行われます。
(4) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた
受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することがで
きます。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を
請求することができます。
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第4【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成20年4月2日から平成
20年10月1日まで)及び第6期計算期間(平成20年10月2日から平成21年4月1日まで)の財務諸表について、監査
法人トーマツによる監査を受けております。
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1【財務諸表】
ブラックロック拡大欧州株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(平成20年10月1日現在) (平成21年4月1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,674,806 5,054,926
投資証券 1,190,981,912 513,317,193
未収入金 24,073,599 7,823,999
その他未収収益 23,531 6,577
流動資産合計 1,227,753,848 526,202,695
資産合計 1,227,753,848 526,202,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 174,400 37,200
未払解約金 −
4,320,526
未払受託者報酬 384,730 118,482
未払委託者報酬 18,854,368 5,807,455
その他未払費用 961,896 296,241
流動負債合計 24,695,920 6,259,378
負債合計 24,695,920 6,259,378
純資産の部
元本等
元本 1,840,553,597 1,579,289,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △637,495,669 △1,059,346,042
(分配準備積立金) 80,725,123 67,108,562
純資産合計 1,203,057,928 519,943,317
負債純資産合計 1,227,753,848 526,202,695
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
(自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
営業収益
受取利息 56,374 5,229
有価証券売買等損益 △451,352,150 △423,530,745
為替差損益 △82,938,809 △160,885,223
その他収益 85,694 25,927
営業収益合計 △534,148,891 △584,384,812
営業費用
受託者報酬 384,730 118,482
委託者報酬 18,854,368 5,807,455
その他費用 1,071,032 350,443
営業費用合計 20,310,130 6,276,380
営業損失(△) △554,459,021 △590,661,192
経常損失(△) △554,459,021 △590,661,192
当期純損失(△) △554,459,021 △590,661,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△92,018,478
19,282,209
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △105,074,712 △637,495,669
剰余金増加額又は欠損金減少額 41,320,273 110,885,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
14,687,930 110,885,288
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
−
26,632,343
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 − 34,092,947
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
− 34,092,947
加額
− −
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △637,495,669 △1,059,346,042
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第5期 第6期
項目 (自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
1有価証券の評価基準及び 投資証券は移動平均法に基づき、原則 投資証券は移動平均法に基づき、原則と
評価方法 として以下の通り時価評価しておりま して以下の通り時価評価しております。
す。
(1) 金融商品取引所に上場されている ( 1) 金融商品取引所に上場されている
有価証券 有価証券
金融商品取引所に上場されている 同左
有価証券は、原則として当該取引
所における計算日において知りう
る直近の最終相場で評価しており
ます。
(2) 金融商品取引所に上場されていな ( 2) 金融商品取引所に上場されていな
い有価証券 い有価証券
当該有価証券については、原則と 同左
して、金融機関の提示する価額又
は価格情報会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評価
しております。
2 デリバティブの評価基準 為替予約取引 為替予約取引
及び評価方法 個別法に基づき、原則としてわが国 同左
における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘
定は、当該為替予約取引に係るもの
であります。
3外貨建資産・負債の本邦 外貨建資産・負債の円換算については 同左
通貨への換算基準 原則として、わが国における計算日の
対顧客電信売買相場の仲値によって計
算しております。
4収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益及び為替予約取引 有価証券売買等損益及び為替予約取引に
による為替差損益の計上基準 よる為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。 同左
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第5期 第6期
項目 (自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
5その他財務諸表作成のた 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等の会計処理
めの基本となる重要な事 外貨建資産等については、「投資信 同左
項 託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)第60条の規定
に基づき、通貨の種類ごとに勘定を
設けて、邦貨建資産等と区分する方
法を採用しております。従って、外貨
の売買については、同規則第61条の
規定により処理し、為替差損益を算
定しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
(平成20年10月1日現在) (平成21年4月1日現在)
1当該計算期間の末日にお
1,840,553,597口 1,579,289,359口
ける受益権総数
2 投資信託財産の計算に関
元本の欠損 元本の欠損
する規則第55条の6第10
637,495,669円 1,059,346,042円
号に規定する額
31口当たり純資産額 0.6536円 0.3292円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項目 (自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
1分配金の計算過程 第5期計算期末における、費用控除後の 第6期計算期末における、費用控除後の
配当等収益(0円)、費用控除後の有価証 配当等収益(0円)、費用控除後の有価証
券売買等損益(△573,741,230円)、収益 券売買等損益(△498,642,714円)、収益
調整金(有価証券売買等損益相当 調整金(有価証券売買等損益相当
額)(81,573,527円)、収益調整金(その他 額)(31,492,554円)、収益調整金(その他
収益調整金)(128,104,869円)、分配準備 収益調整金)(112,078,400円)、分配準備
積立金(80,725,123円)により、分配対象 積立金(67,108,562円)により、分配対象
収益は208,829,992円となりましたが、 収益は179,186,962円となりましたが、
委託会社が基準価額水準・市況動向等 委託会社が基準価額水準・市況動向等
を勘案し、当期は分配を見合わせまし を勘案し、当期は分配を見合わせまし
た。 た。
2 剰余金増加額・減少額及 当期一部解約及び追加信託に伴う欠損 当期一部解約に伴う欠損金減少額及び
び欠損金減少額・増加額 金減少額は、それぞれ欠損金増加額との 当期追加信託に伴う欠損金増加額は、そ
純額を表示しております。 れぞれ欠損金増加額と減少額との純額
を表示しております。
(税効果会計に関する注記)
第5期 第6期
(自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
(自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
第5期 第6期
(自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
該当事項はありません。 同左
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(その他の注記)
1本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における元本額の変動
第5期 第6期
項目
(平成20年10月1日現在) (平成21年4月1日現在)
期首元本額 1,856,726,256円 1,840,553,597円
期中追加設定元本額 311,376,957円 54,624,097円
期中一部解約元本額 327,549,616円 315,888,335円
2有価証券関係
第5期(平成20年10月1日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類 貸借対照表計上額(円)
含まれた評価差額(円)
投資証券 1,190,981,912 △450,480,634
第6期(平成21年4月1日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類 貸借対照表計上額(円)
含まれた評価差額(円)
投資証券 513,317,193 △357,949,592
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3デリバティブ取引関係
①取引の状況に関する事項
第5期 第6期
(自平成20年4月2日 (自平成20年10月2日
至平成20年10月1日) 至平成21年4月1日)
1取引の内容 1取引の内容
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替 同左
予約取引であります。
2取引に対する取組方針と利用目的 2取引に対する取組方針と利用目的
当ファンドは、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い 同左
必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数
日間の為替予約を利用しております。なお、当ファ
ンドは外貨建資産の為替変動リスクを低減する目
的及び投機を目的とする為替予約は行わない方針
であります。
3取引に係るリスクの内容 3取引に係るリスクの内容
為替予約取引等に係る主要なリスクは、為替相場の変 同左
動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況
の変化により損失が発生する信用リスクでありま
す。
4取引に係るリスクの管理体制 4取引に係るリスクの管理体制
取引の管理については、取引限度額等を定めた投資信 同左
託約款に従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を
得て行っております。また、取引の相手先について
は、定めたリスク管理の方針と手続きに従って担当
部門が取引を行っており、リスク管理担当部門が管
理しております。
5取引の時価等に関する事項についての補足説明 5取引の時価等に関する事項についての補足説明
取引の時価に関する事項についての契約額等は、あ 同左
くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額
であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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②取引の時価等に関する事項
通貨関連
第5期(平成20年10月1日現在)
区分 種類
契約額等のうち
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超(円)
市場取引以外の取引 為替予約取引
売建
ユーロ 23,897,600 ― 24,072,000 △174,400
合計 23,897,600 ― 24,072,000 △174,400
第6期(平成21年4月1日現在)
区分 種類
契約額等のうち
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超(円)
市場取引以外の取引 為替予約取引
売建
ユーロ 7,786,200 ― 7,823,400 △37,200
合計 7,786,200 ― 7,823,400 △37,200
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に
最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
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(4)【附属明細表】
第1有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
組入比率
種類 銘柄 投資口数 評価額 備考
(%)
ユーロ
投資証券 BGF エマージング・ヨーロッパ・ファンド 84,385.90 3,893,565.42
投資証券 BGF ユーロ・ショート・デュレーション・
3,293.64 42,916.12
ボンド・ファンド
(邦貨換算) (513,317,193) 100.0
ユーロ合計(2銘柄) 87,679.54 3,936,481.54
(邦貨換算合計) (513,317,193)
合計(2銘柄) 87,679.54 513,317,193 100.0
(注)組入比率は、組入投資証券時価総額に対する通貨別の当該資産の時価合計額の比率です。
第2信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズエマージング・ヨーロッパ・ファンドクラスJ投
資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファン
ドクラスA投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであ
ります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、
同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2008年8月31日に終了する計算期間(2007年9月1
日から2008年8月31日まで)に係る財務諸表であります。
(2) 当該財務諸表は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2008年8月31日現在の
財務諸表のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
財務諸表に含まれる「投資明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ
純資産計算書
2008年8月31日現在
ユーロ・
ショート・
エマージング・ デュレーショ
ヨーロッパ・ ン・ボンド・
ファンド ファンド
ファンド名 注記 (ユーロ) (ユーロ)
資産
有価証券ポートフォリオ−取得原価 2,842,506,435 147,872,115
未実現損失 (222,354,789) (1,221,083)
2(a)
有価証券ポートフォリオ−時価 2,620,151,646 146,651,032
銀行預金 2(a) 18,175,058 3,564,376
短期金融市場預金 2(a) 122,200,000 −
未収利息および未収配当金 2(a) 21,233,329 2,661,759
投資売却未収金 2(a) 12,810,963 7,773
引受投資証券未収金 2(a) 1,843,369 196,230
未実現利益:
先物外国為替予約 2(c) 250,977 −
差額決済契約 2(c) 150,349,577 −
買建オプション/スワップションの時価 2(c) − 411,217
その他の資産 2(a,c) 1,585,022 20,395
資産合計 2,948,599,941 153,512,782
負債
銀行に対する債務 3,055,830 30,260
未払収益分配金 2(a) − 12,497
投資購入未払金 2(a) 26,365,955 6,175,370
未払投資証券償還金 2(a) 43,008,819 1,507,823
未実現損失:
先物契約 2(c) 1,570,529 31,701
スワップ契約 2(c) − 326,338
先物外国為替予約 2(c) − 632,624
その他の負債 5,843,007 159,871
負債合計 79,844,140 8,876,484
純資産合計 2,868,755,801 144,636,298
注記は、当財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ
損益および純資産変動計算書
2007年9月1日から2008年8月31日までの期間
ユーロ・ショート
エマージング・ ・デュレーション
ヨーロッパ・ ・ボンド・ファン
ファンド ド
ファンド名 注記 (ユーロ) (ユーロ)
期首純資産 5,087,893,201 52,057,283
収益
銀行利息 1,493,328 119,217
債券利息 612,441 3,693,557
スワップ利息 − 13,722
短期金融市場預金に係る利息 8,608,278 28,980
配当金 63,983,496 357
有価証券貸付 1,273,153 −
2(b)
収益合計 75,970,696 3,855,833
費用
銀行利息 536,400 54,836
スワップ利息 − 84,602
管理報酬 5 10,527,204 89,288
保管および預託報酬 6 5,165,010 19,222
販売報酬 4 2,776,972 277,232
ルクセンブルグ年次税 7 2,068,890 55,415
投資運用報酬 4 84,301,544 659,069
控除:管理報酬補助金 5 (6,718,066) (122,081)
費用合計 98,657,954 1,117,583
投資純利益/(損失) (22,687,258) 2,738,250
実現利益/(損失)純額:
投資 2(a) 426,594,996 (169,431)
差額決済契約 2(a) 8,124,157 −
先物契約 2(c) (31,437,047) (932,196)
オプション契約 2(c) − (72,407)
スワップ取引 2(c) − 311,947
先物外国為替予約 2(e) 4,108,739 1,141,357
その他の取引に係る外国通貨 (7,603,510) (403,084)
当期実現利益/(損失)純額 399,787,335 (123,814)
未実現利益/(損失)の純変動額:
投資 2(a) (1,177,957,534) (857,449)
差額決済契約 2(a) (22,281,591) −
先物契約 2(c) (1,570,529) (105,951)
オプション契約 2(c) − 311,915
スワップ取引 2(c) − (291,173)
先物外国為替予約 2(e) 250,977 (631,762)
その他の取引に係る外国通貨 633,596 (108,510)
当期未実現損失の純変動額 (1,200,925,081) (1,682,930)
営業による純資産の増加/(減少) (823,825,004) 931,506
元本の変動
投資証券発行による正味受取額 2,616,166,786 330,368,238
投資証券買戻しによる正味支払額 (4,011,479,182) (238,617,419)
元本の変動による純資産の増加/(減少) (1,395,312,396) 91,750,819
13
支払分配金 − (103,310)
期末純資産 2,868,755,801 144,636,298
注記は、当財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・グローバル・ファンズ
発行済投資証券口数変動計算書
2008年8月31日現在
ユーロ・ショー
エマージング・ ト・デュレー
ヨーロッパ・ ション・ボンド
ファンド名 ファンド ・ファンド
クラスA毎日分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 − 34,613
発行投資証券口数 − 45,463
買戻し投資証券口数 − (65,659)
期末発行済投資証券口数 − 14,417
クラスA毎月分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 − 5,091
発行投資証券口数 − 411,498
買戻し投資証券口数 − (132,648)
期末発行済投資証券口数 − 283,941
クラスA無分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 37,315,140 1,684,160
発行投資証券口数 18,069,469 8,918,270
買戻し投資証券口数 (29,313,110) (7,785,478)
期末発行済投資証券口数 26,071,499 2,816,952
クラスA英国販売会社ステータス投資証券
期首発行済投資証券口数 142,463 −
発行投資証券口数 817,889 −
買戻し投資証券口数 (886,903) −
期末発行済投資証券口数 73,449 −
クラスB毎日分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 − 39,046
発行投資証券口数 − 1,778
買戻し投資証券口数 − (12,409)
期末発行済投資証券口数 − 28,415
クラスB無分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 402,478 114,283
発行投資証券口数 102,180 200,049
買戻し投資証券口数 (182,997) (258,288)
期末発行済投資証券口数 321,661 56,044
クラスC毎日分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 − 42,481
発行投資証券口数 − 418,018
買戻し投資証券口数 − (436,111)
期末発行済投資証券口数 − 24,388
(続く)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ・ショー
エマージング・ ト・デュレー
ヨーロッパ・ ション・ボンド
ファンド名 ファンド ・ファンド
クラスC無分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 658,658 127,715
発行投資証券口数 492,088 415,622
買戻し投資証券口数 (682,060) (217,062)
期末発行済投資証券口数 468,686 326,275
クラスD無分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 368,420 −
発行投資証券口数 240,088 4,635,724
買戻し投資証券口数 (270,940) (1,313,077)
期末発行済投資証券口数 337,568 3,322,647
クラスE無分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 3,412,051 2,403,458
発行投資証券口数 1,665,324 12,858,827
買戻し投資証券口数 (2,725,245) (10,012,829)
期末発行済投資証券口数 2,352,130 5,249,456
クラスI無分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 − −
発行投資証券口数 34,036 −
買戻し投資証券口数 (9,700) −
期末発行済投資証券口数 24,336 −
クラスJ無分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 87,732 −
発行投資証券口数 39,779 −
買戻し投資証券口数 (25,223) −
期末発行済投資証券口数 102,288 −
クラスQ無分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 10,577 31,760
発行投資証券口数 110 −
買戻し投資証券口数 (1,253) (18,035)
期末発行済投資証券口数 9,434 13,725
クラスX無分配型投資証券
期首発行済投資証券口数 665,277 −
発行投資証券口数 205,414 −
買戻し投資証券口数 (130,002) −
期末発行済投資証券口数 740,689 −
注記は、当財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・グローバル・ファンズ
エマージング・ヨーロッパ・ファンド
投資明細表
2008年8月31日現在
公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
保有数 銘柄 時価 純資産比率
(ユーロ) (%)
ファンド
英国
49,398,760 Black Sea Property Fund 6,285,418 0.22
4,413,980 0.15
615,000 Ukraine Opportunity Trust
ファンド合計 10,699,398 0.37
普通株式/優先株式およびワラント
ケイマン諸島
16,665,270 0.58
4,082,802 Kingdom Hotel Investments GDR
キプロス
6,922,296 AFI Development GDR* 24,252,704 0.84
8,012,539 Urals Energy 7,459,774 0.26
11,127,151 0.39
1,262,500 XXI Century Investments Public
42,839,629 1.49
チェコ共和国
2,713,690 CEZ 139,865,108 4.87
98,962 Komercni Banka AS 14,933,920 0.52
15,693,259 0.55
742,019 Telefonica O2 Czech Republic AS
170,492,287 5.94
ハンガリー
469,091 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt 34,108,010 1.19
90,063,586 3.14
2,947,585 OTP Bank Nyrt*
124,171,596 4.33
イスラエル
12,194,354 0.43
470,972 Africa Israel Investments
ルクセンブルグ
2,565,323 0.09
50,278 Evraz Group GDR
マレーシア
30,475,348 1.06
8,524,363 Steppe Cement
ポーランド
1,422,326 Bank Pekao 76,820,147 2.68
(続く)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
保有数 銘柄 時価 純資産比率
(ユーロ) (%)
7,283,100 IDMSA.PL 5,354,092 0.19
1,646,402 KGHM Polska Miedz 38,137,890 1.33
8,382,280 Polski Koncern Naftowy Orlen 83,553,620 2.91
8,543,195 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 125,480,573 4.37
80,777,327 2.82
11,709,734 Telekomunikacja Polska
410,123,649 14.30
ロシア連邦
3,804,695 Gazprom OAO ADR 102,187,969 3.56
4,445,526 Lukoil ADR 225,008,470 7.84
387,037 MMC Norilsk Nickel 52,133,928 1.82
7,247,555 MMC Norilsk Nickel ADR 96,934,374 3.38
2,846,540 Mobile Telesystems OJSC ADR 131,585,953 4.59
1,700,299 NovaTek OAO GDR 82,705,448 2.88
1,508,166 Novolipetsk Steel OJSC GDR 39,706,617 1.38
1,110,726 Polyus Gold ADR 12,064,554 0.42
16,090,046 Rosneft Oil GDR 92,604,145 3.23
95,896,915 Sberbank 153,637,887 5.36
38,994,662 Sberbank (Pref) 36,608,929 1.28
1,577,329 Severstal GDR 18,102,566 0.63
6,077,950 Sistema JSFC GDR 100,476,888 3.50
11,362,218 Surgutneftegaz ADR* 54,803,984 1.91
9,650,550 Surgutneftegaz ADR (Pref) 23,635,094 0.82
83,000 Tatneft GDR 5,830,032 0.20
63,427 Transneft (Pref) 44,012,610 1.53
896,086 Uralkali GDR 25,524,393 0.89
7,576,868 Vimpel-Communications ADR 121,802,505 4.25
8,357,530 0.29
91,000 Vsmpo-Avisma
1,427,723,876 49.76
トルコ
1 Dogan Sirketler Grubu Holdings 1 0.00
18,155,791 Dogan Yayin Holding 20,901,617 0.73
19,115,600 Enka Insaat venayi 116,634,900 4.07
5,681,069 KOC Holding 13,538,331 0.47
3,432,334 Koza Davetiyeleri Imalat Ithalat ve Ihracat 9,048,775 0.31
1 Petrol Ofisi 3 0.00
9,381,772 Turkcell Iletisim Hizmet* 43,202,570 1.51
26,547,966 Turkiye Garanti Bankasi* 54,707,768 1.91
12,851,129 Turkiye Is Bankasi* 42,164,879 1.47
24,792,190 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 16,126,052 0.56
34,339,154 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 'D' 45,067,052 1.57
(続く)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
保有数 銘柄 時価 純資産比率
(ユーロ) (%)
10,637,429 0.37
7,000,000 Yapi ve Kredi Bankasi
372,029,377 12.97
英国
171,539 0.01
123,000 Ukraine Opportunity Trust (Wts 30/4/2012)
普通株式/優先株式およびワラント合計 2,609,452,248 90.96
ポートフォリオ合計 2,620,151,646 91.33
248,604,155 8.67
その他の純資産
純資産合計(ユーロ) 2,868,755,801 100.00
(*) 貸付有価証券。詳細は注記11を参照。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
差額決済契約
2008年8月31日現在
未実現利益 時価
想定価額 銘柄 (ユーロ) (ユーロ)
US$23,100,090 差額決済契約(Deutsche Securities)
19,596,646
Gazprom (発行日 21/1/2006) 150,349,577
19,596,646 150,349,577
未決済の先物外国為替予約取引
2008年8月31日現在
未実現利益
購入 売却 受渡日 (ユーロ)
250,977
TRY43,915,056 EUR24,493,322 31/10/2008
未実現利益純額 250,977
注:当該取引により生じた未実現利益純額は純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
未決済の先物契約
2008年8月31日現在
時価
契約数 契約/銘柄 満期日 (ユーロ)
8,762 ISE National-All Shares Index 2008年8月 24,801,751
25,482,632
2008年10月
8,762 ISE National-All Shares Index
契約額合計 50,284,383
注:当該取引により生じた未実現損失純額1,570,529ユーロは純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
セクター別内訳
2008年8月31日現在
純資産比率(%)
エネルギー 26.34
金融 25.08
通信サービス 17.22
材料 11.29
ユーティリティー 4.87
工業 4.85
選択的消費財 1.31
投資ファンド 0.37
その他の純資産 8.67
100.00
注記は、当財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資明細表
2008年8月31日現在
公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
保有高 銘柄 時価 純資産比率
(ユーロ) (%)
債券
オーストラリア
US$540,000 Australia & New Zealand Banking Group 5.5%
24/5/2011 381,507 0.26
EUR300,000 Reds EHP Trust '2008-1E A2E' FRN 14/4/2014 300,000 0.21
EUR200,000 St George Bank 6.5% 24/6/2013 202,299 0.14
EUR300,000 Telstra 6.375% 29/6/2011 306,649 0.21
330,723 0.23
EUR332,691 Torrens Trust '2006-1E A1' FRN 14/9/2037
1,521,178 1.05
オーストリア
EUR3,540,000 Austria Government Bond 5.25% 4/1/2011 3,621,544 2.50
EUR7,700,000 Austria Government Bond 5.5% 15/1/2010 7,821,943 5.41
2,053,915 1.42
EUR2,000,000 Austria Government Bond 5% 15/7/2012
13,497,402 9.33
ベルギー
EUR1,100,000 Belgium Government Bond 3% 28/3/2010 1,078,990 0.74
EUR600,000 Belgium Government Bond 5.75% 28/9/2010 617,478 0.43
74,081 0.05
EUR75,000 KBC Bank 8% 14/5/2013 (Perpetual)
1,770,549 1.22
カナダ
592,983 0.41
EUR600,000 Xstrata Canada Financial 5.875% 27/5/2011
ケイマン諸島
EUR200,000 BES Finance 6.25% 17/5/2011 199,213 0.14
US$180,000 DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN
114,342 0.08
22/3/2012
313,555 0.22
デンマーク
385,828 0.27
EUR400,000 FIH Erhvervsbank FRN 3/11/2009
フランス
EUR300,000 AXA 6% 18/6/2013 309,901 0.22
EUR500,000 BNP Paribas 5.25% 23/1/2014 498,055 0.34
(続く)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
保有高 銘柄 時価 純資産比率
(ユーロ) (%)
EUR150,000 Caisse Refinancement de l'Habitat 4.375%
11/10/2010 148,257 0.10
EUR550,000 Dexia Municipal Agency 3.5% 21/9/2009 542,712 0.38
EUR6,000,000 France Government Bond OAT 5% 25/10/2011 6,137,340 4.24
EUR330,000 France Government Bond OAT 6.5% 25/4/2011 348,655 0.24
EUR200,000 France Telecom 3% 14/10/2010 192,400 0.13
EUR200,000 France Telecom 5.25% 22/5/2014 198,392 0.14
EUR6,000,000 French Treasury Note BTAN 3% 12/1/2011 5,844,530 4.04
EUR1,900,000 French Treasury Note BTAN 3.75% 12/1/2012 1,873,229 1.30
EUR200,000 Groupe Danone 5.5% 6/5/2015 202,680 0.14
302,595 0.21
EUR300,000 Reseau Ferre de France 5.25% 14/4/2010
16,598,746 11.48
ドイツ
EUR300,000 Bayer 4.375% 11/4/2011 294,752 0.20
EUR1,000,000 Berlin Land 3.125% 31/5/2010 973,638 0.67
EUR7,755,000 Bundesobligation '146' 3.25% 9/4/2010 7,644,414 5.29
EUR415,000 Bundesobligation '149' 3.5% 14/10/2011 408,306 0.28
EUR11,500,000 Bundesobligation '150' 4% 13/4/2012 11,459,164 7.92
EUR1,890,000 Bundesobligation '151' 4.25% 12/10/2012 1,899,248 1.31
EUR5,400,000 Bundesobligation 3.5% 9/10/2009 5,354,311 3.70
EUR160,000 Bundesrepublik Deutschland 3.75% 4/1/2017 155,442 0.11
EUR400,000 Bundesrepublik Deutschland 4.25% 4/7/2039 380,290 0.26
EUR3,500,000 Bundesrepublik Deutschland 4.5% 4/7/2009 3,502,625 2.42
EUR210,000 Bundesrepublik Deutschland 5.25% 4/1/2011 215,483 0.15
EUR5,000,000 Bundesschatzanweisungen 3.75% 12/12/2008 4,990,750 3.45
EUR500,000 Federal State of North Rhine Westphalia
3.125% 16/11/2010 483,649 0.34
EUR500,000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.625%
7/10/2010 480,637 0.33
EUR400,000 Hypothekenbank in Essen 3.75% 28/9/2012 386,008 0.27
EUR750,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.5%
15/7/2009 742,811 0.51
EUR1,750,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4% 8/4/2011 1,729,235 1.20
EUR625,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875%
2/8/2010 629,125 0.44
EUR300,000 L-Bank Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg
Foerderbank 3.125% 6/7/2010 291,692 0.20
EUR1,300,000 NRW.BANK 5% 6/8/2010 1,303,510 0.90
EUR300,000 Westfaelische Landschaft-Bodenkredit 3.5%
282,300 0.20
8/12/2015 (Step-up coupon)
43,607,390 30.15
(続く)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
保有高 銘柄 時価 純資産比率
(ユーロ) (%)
ギリシャ
EUR3,740,000 Hellenic Republic Government Bond 3.4%
21/6/2009 3,707,275 2.56
EUR2,000,000 Hellenic Republic Government Bond 4.1%
1,962,000 1.36
20/8/2012
5,669,275 3.92
インターナショナル
403,424 0.28
EUR400,000 European Investment Bank 5.75% 15/7/2009
アイルランド
EUR300,000 GE Capital European Funding 4.125% 5/2/2010 296,048 0.20
EUR500,000 GE Capital European Funding FRN 21/10/2009 499,623 0.35
EUR1,050,000 German Postal Pensions Securitisation 2.75%
18/1/2011 1,003,157 0.69
296,642 0.21
EUR439,600 Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017
2,095,470 1.45
イタリア
EUR300,000 Cassa Depositi e Prestiti 3.25% 31/7/2010 291,055 0.20
EUR200,000 Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 9/6/2015 192,506 0.13
EUR2,000,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 2.75%
15/6/2010 1,945,014 1.35
EUR2,000,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3.5%
15/3/2011 1,956,222 1.35
EUR7,400,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3.75%
15/6/2009 7,361,890 5.09
EUR3,000,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4%
15/4/2012 2,950,062 2.04
EUR400,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4.25%
1/11/2009 399,460 0.28
EUR1,000,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 5%
1/2/2012 1,015,628 0.70
EUR4,000,000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 5.25%
4,082,079 2.82
1/8/2011
20,193,916 13.96
日本
US$100,000 Aiful 4.45% 16/2/2010 58,782 0.04
EUR500,000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 3.5% 16/12/2015 469,196 0.33
EUR500,000 Resona Bank 3.75% 15/4/2015 468,707 0.32
171,303 0.12
EUR200,000 Shinsei Bank 3.75% 23/2/2016
1,167,988 0.81
(続く)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
保有高 銘柄 時価 純資産比率
(ユーロ) (%)
ジャージー島
US$320,000 Old Mutual Capital Funding LP 8% 22/12/2008
(Perpetual) 200,281 0.14
EUR200,000 UBS Capital Securities / Jersey 8.836%
199,221 0.14
11/4/2013 (Perpetual)
399,502 0.28
ルクセンブルグ
EUR530,000 Clariant Finance Luxembourg 4.375% 5/4/2013 457,292 0.32
EUR200,000 Fiat Finance & Trade 5.625% 15/11/2011 192,735 0.13
134,824 0.09
EUR136,034 Volkswagen Car Lease '9 A' FRN 21/4/2012
784,851 0.54
メキシコ
MXN12,010,000 Mexican Bonos 7.25% 15/12/2016 738,331 0.51
MXN10,190,000 Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017 643,328 0.44
590,488 0.41
MXN9,355,000 Mexican Bonos 8% 7/12/2023
1,972,147 1.36
オランダ
EUR60,000 Afinance for Abanka Vipa DD FRN 3/2/2017
(Perpetual) 41,100 0.03
EUR200,000 E.ON International Finance 5.125% 2/10/2012 199,975 0.14
EUR300,000 Fortis Finance 5.5% 15/4/2011 297,464 0.21
EUR225,000 HeidelbergCement Finance 6.375% 25/1/2012 219,090 0.15
EUR100,000 ING Verzekeringen 3.5% 28/11/2012 93,417 0.06
EUR250,000 Koninklijke KPN 5% 13/11/2012 242,518 0.17
EUR430,000 PACCAR Financial Europe 5.125% 19/5/2011 427,222 0.30
PLN4,000,000 Poland Government Bond 5.25% 25/4/2013 1,153,898 0.80
EUR605,000 Republic of Poland 5.625% 20/6/2018 628,474 0.43
EUR100,000 Siemens Financieringsmaatschappij 5.25%
12/12/2011 101,059 0.07
EUR300,000 Siemens Financieringsmaatschappij 5.75%
4/7/2011 306,496 0.21
US$250,000 TuranAlem Finance FRN 22/1/2009 164,753 0.11
397,556 0.27
EUR400,000 Wolters Kluwer 6.375% 10/4/2018
4,273,022 2.95
ポルトガル
397,840 0.28
EUR400,000 Banco Comercial Portugues 4.875% 9/5/2010
(続く)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
保有高 銘柄 時価 純資産比率
(ユーロ) (%)
スペイン
EUR300,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2.75%
7/6/2010 288,113 0.20
EUR500,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3.5%
15/3/2011 480,705 0.33
EUR500,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.5%
12/11/2015 481,522 0.33
EUR300,000 La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
5.25% 5/4/2011 300,158 0.21
EUR1,000,000 Santander International Debt SAU 5.125%
11/4/2011 990,213 0.69
EUR500,000 Santander Issuances S.A Unipersonal FRN
469,191 0.32
23/3/2017
3,009,902 2.08
アラブ首長国連邦
US$150,000 Dubai Sukuk Centre FRN 13/6/2012 92,426 0.06
US$100,000 EIB Sukuk FRN 12/6/2012 62,841 0.04
194,239 0.14
US$275,000 Nakheel Development 3.1725% 14/12/2009
349,506 0.24
英国
DEM575,000 AMP UK Finance Services 4.875% 27/11/2008 293,454 0.20
EUR450,000 Anglian Water Services Financing 4.625%
7/10/2013 432,397 0.30
EUR614,914 Arran Residential Mortgages Funding '2006-1X
A2C' FRN 12/4/2056 599,644 0.41
EUR375,000 Granite Master Issuer '2007-1 3A2' FRN
20/12/2054 345,246 0.24
EUR250,000 Hammerson 4.875% 19/6/2015 202,120 0.14
US$350,000 HBOS FRN 6/2/2014 231,515 0.16
EUR1,000,000 OTE 5.375% 14/2/2011 993,832 0.69
EUR160,000 Prudential 5.75% 19/12/2021 154,658 0.11
EUR200,000 Standard Chartered Bank 5.375% 6/5/2009 199,086 0.14
GBP1,717,500 United Kingdom Gilt 4.25% 7/3/2011 2,120,412 1.46
GBP2,996,000 United Kingdom Gilt 5% 7/3/2012 3,786,272 2.62
814,465 0.56
GBP639,000 United Kingdom Gilt 5.25% 7/6/2012
10,173,101 7.03
米国
EUR500,000 American International Group 4% 20/9/2011 448,828 0.31
EUR300,000 BA Covered Bond Issuer 4.125% 5/4/2012 286,694 0.20
(続く)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
保有高 銘柄 時価 純資産比率
(ユーロ) (%)
EUR160,000 Banca Popolare di Bergamo Capital Trust
8.364% 15/2/2011 (Perpetual) 159,925 0.11
EUR155,000 Banca Popolare di Lodi Investors Trust III
6.742% 30/6/2015 (Perpetual) 133,631 0.09
US$400,000 Bank of America 5.3% 15/3/2017 247,500 0.17
US$1,115,000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities
'2006-PW13 A4' 5.54% 11/9/2041 702,040 0.49
US$175,000 Capital One Financial FRN 10/9/2009 110,597 0.08
EUR100,000 Cargill 6.25% 24/7/2015 100,817 0.07
EUR1,000,000 Citibank Credit Card Issuance Trust '2004-A2
A' FRN 24/5/2013 953,983 0.66
EUR200,000 Citigroup FRN 10/11/2008 199,872 0.14
EUR500,000 Daimler North America 4.375% 16/3/2010 490,251 0.34
US$4,110,000 Fannie Mae 5.5% TBA 2,765,030 1.91
US$1,282,069 First Union National Bank Commercial
Mortgage '1999-C4 A2' 7.39% 15/12/2031 891,747 0.62
US$4,700,000 Ginnie Mae 6% TBA 3,249,886 2.25
EUR200,000 Goldman Sachs Group 5.375% 15/2/2013 192,055 0.13
EUR500,000 Goldman Sachs Group FRN 11/5/2011 484,387 0.33
US$1,205,000 GS Mortgage Securities II '2005-GG4 A4A'
4.751% 10/7/2039 761,351 0.53
US$1,735,000 GS Mortgage Securities II '2007-GG10 A4'
5.993% 10/8/2045 1,081,401 0.75
US$260,000 ICI Wilmington 4.375% 1/12/2008 176,998 0.12
EUR100,000 Lehman Brothers Holdings 5.375% 17/10/2012 86,236 0.06
EUR300,000 Morgan Stanley 6.5% 15/4/2011 298,154 0.21
US$345,000 Morgan Stanley Capital I '2007-HQ13 A3'
5.569% 15/12/2044 208,822 0.14
EUR300,000 Morgan Stanley FRN 20/7/2012 270,867 0.19
EUR300,000 New York Life Global Funding 3.75%
19/10/2009 293,404 0.20
EUR200,000 Pemex Project Funding Master Trust 6.625%
4/4/2010 202,699 0.14
EUR300,000 Procter & Gamble 3.375% 7/12/2012 282,394 0.19
EUR50,000 SLM 3.125% 17/9/2012 38,500 0.03
EUR500,000 SLM Student Loan Trust '2003-10' 4.05%
17/9/2010 482,549 0.33
US$295,000 SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN
25/10/2016 201,254 0.14
US$295,000 SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN
25/1/2018 200,940 0.14
US$295,000 SLM Student Loan Trust '2008-5 A4' FRN
25/7/2023 201,129 0.14
(続く)
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公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
保有高 銘柄 時価 純資産比率
(ユーロ) (%)
US$595,000 US Treasury Bond 3.875% 15/5/2018 407,880 0.28
EUR50,000 VW Credit 5.125% 19/5/2011 49,632 0.03
US$365,000 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
'2006-C25 A4' FRN 15/5/2043 234,145 0.16
US$400,000 Wells Fargo Capital XIII 7.7% 26/3/2013
(Perpetual) 258,230 0.18
71,087 0.05
EUR100,000 WM Covered Bond Program 4% 27/9/2016
17,224,915 11.91
公認証券取引所上場譲渡可能有価証券またはその他の規制市場で取
引される譲渡可能有価証券合計 146,402,490 101.22
非上場有価証券
債券
米国
248,542 0.17
EUR250,000 Philip Morris International 5.875% 4/9/2015
非上場有価証券合計 248,542 0.17
ポートフォリオ合計 146,651,032 101.39
その他の純負債 (2,014,734) (1.39)
純資産合計(ユーロ) 144,636,298 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ
2008年8月31日現在
未実現利
益/(損失)
想定元本 銘柄 (ユーロ)
金利スワップ(Royal Bank of Scotland)
GBP500,000
(ファンドは、英ポンド6ヶ月Liborの変動金利を受け取り、4.58625%の固定金
利を支払う。)(4/7/2036)
(8,994)
インフレーション・スワップ(Barclays)
GBP750,000
(ファンドは、UKRPI + 0bpsの変動金利を受け取り、3.055%の固定金利を支払
う。)(11/10/2036)
714,301
インフレーション・スワップ(Barclays)
GBP750,000
(ファンドは、UKRPI + 0bpsの変動金利を支払い、3.055%の固定金利を受け取
る。)(11/10/2036)
(931,013)
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR1,000,000
(ファンドは、iTraxx Europe Sub Financials 9のデフォルト・プロテクション
を提供し、0.45%の固定金利を受け取る。) (20/12/2012)
(18,825)
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR1,000,000
(ファンドは、iTraxx Europe Sub Financials 9のデフォルト・プロテクション
を受け取り、1.65%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
(27,091)
クレジット・デフォルト・スワップ(Credit Suisse)
EUR1,300,000
(ファンドは、Shell Finance Netherlands BV 3.25% 15/12/2008のデフォルト
・プロテクションを提供し、0.39%の固定金利を受け取る。) (20/9/2013)
(1,621)
クレジット・デフォルト・スワップ(Credit Suisse)
EUR1,300,000
(ファンドは、Total Capital SA 4.875% 23/12/2010のデフォルト・プロテク
ションを提供し、0.38%の固定金利を受け取る。) (20/9/2013)
(1,330)
クレジット・デフォルト・スワップ(Morgan Stanley)
EUR1,500,000
(ファンドは、iTraxx Europe Sub Financials 8のデフォルト・プロテクション
を提供し、0.45%の固定金利を受け取る。) (20/12/2012)
(28,237)
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR125,000
(ファンドは、iTraxx Europe Sub Financials 9のデフォルト・プロテクション
を受け取り、2.9%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
(6,180)
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR200,000
(ファンドは、Dow Chemical Company 6% 1/10/2012のデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.38%の固定金利を支払う。) (20/12/2012)
3,606
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR200,000
(ファンドは、Roche Holdings Inc 6.75% 6/7/2009のデフォルト・プロテク
ションを提供し、0.705%の固定金利を受け取る。) (20/9/2013)
(174)
(続く)
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スワップ
2008年8月31日現在
未実現利
益/(損失)
想定元本 銘柄 (ユーロ)
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR250,000
(ファンドは、StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013のデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.42%の固定金利を支払う。) (20/12/2012)
1,843
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR275,000
(ファンドは、iTraxx Europe Sub Financials 9のデフォルト・プロテクション
を受け取り、2.9%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
(13,600)
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR300,000
(ファンドは、Gallaher Group PLC 4.625% 10/6/2011のデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.1%の固定金利を支払う。) (20/3/2012)
1,839
クレジット・デフォルト・スワップ(Citibank)
EUR300,000
(ファンドは、Koninklijke Philips Electronics NV 6.125% 16/5/2011のデ
フォルト・プロテクションを受け取り、0.34%の固定金利を支払う。)
(20/9/2012)
1,763
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR300,000
(ファンドは、Hannover Rueckversicherungs AG 0%のデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.42%の固定金利を支払う。) (20/3/2013)
2,509
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR300,000
(ファンドは、iTraxx Europe Sub Financials 8のデフォルト・プロテクション
を提供し、0.45%の固定金利を受け取る。) (20/12/2012)
(4,101)
クレジット・デフォルト・スワップ(Credit Suisse)
EUR300,000
(ファンドは、Man Group Plc 3.75% 12/11/2009のデフォルト・プロテクション
を受け取り、2.25%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
(11,615)
クレジット・デフォルト・スワップ(Morgan Stanley)
EUR300,000
(ファンドは、iTraxx Europe Crossoverのデフォルト・プロテクションを提供
し、6.5%の固定金利を受け取る。) (20/6/2013)
10,593
クレジット・デフォルト・スワップ(Morgan Stanley)
EUR300,000
(ファンドは、DSG International Plc 6.125% 15/11/2012のデフォルト・プロ
テクションを受け取り、4.2%の固定金利を支払う。) (20/9/2013)
51
クレジット・デフォルト・スワップ(Union Bank of Switzerland)
EUR350,000
(ファンドは、Volvo 5.375% 26/1/2010のデフォルト・プロテクションを受け取
り、0.3475%の固定金利を支払う。) (20/3/2014)
11,309
クレジット・デフォルト・スワップ(Union Bank of Switzerland)
EUR350,000
(ファンドは、France Telecom 7.25% 28/1/2013のデフォルト・プロテクション
を提供し、1.03%の固定金利を受け取る。) (20/3/2013)
2,615
(続く)
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スワップ
2008年8月31日現在
未実現利
益/(損失)
想定元本 銘柄 (ユーロ)
クレジット・デフォルト・スワップ(Union Bank of Switzerland)
EUR350,000
(ファンドは、British Telecommunications Plc 5.75% 7/12/2028のデフォルト
・プロテクションを受け取り、1.14%の固定金利を支払う。) (20/3/2013)
(2,424)
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR400,000
(ファンドは、Koninklijke Philips Electronics NV 6.125% 16/5/2011のデ
フォルト・プロテクションを受け取り、0.44%の固定金利を支払う。)
(20/12/2012)
1,120
クレジット・デフォルト・スワップ(Morgan Stanley)
EUR400,000
(ファンドは、Unilever NV 7.125% 1/11/2010のデフォルト・プロテクションを
受け取り、0.33%の固定金利を支払う。) (20/3/2013)
120
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR400,000
(ファンドは、Cargill Inc 7.375% 1/10/2025のデフォルト・プロテクションを
受け取り、1.02%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
(5,424)
クレジット・デフォルト・スワップ(Morgan Stanley)
EUR400,000
(ファンドは、Akzo Nobel NV 4.25% 14/6/2011のデフォルト・プロテクション
を受け取り、0.48%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
3,527
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR400,000
(ファンドは、Pearson PLC 7% 27/10/2014のデフォルト・プロテクションを受
け取り、0.56%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
496
クレジット・デフォルト・スワップ(Goldman Sachs)
EUR400,000
(ファンドは、Telecom Italia SpA 5.375% 29/1/2019のデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1.37%の固定金利を支払う。) (20/9/2013)
3,452
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR450,000
(ファンドは、Aviva Plc 9.5% 20/6/2016のデフォルト・プロテクションを提供
し、1.3%の固定金利を受け取る。) (20/3/2013)
4,721
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR450,000
(ファンドは、Assicurazioni Generali Spa 6.15% 20/7/2010のデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、0.9%の固定金利を支払う。) (20/3/2013)
(5,038)
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR450,000
(ファンドは、OTE Plc 5% 5/8/2013のデフォルト・プロテクションを受け取り、
0.625%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
1,616
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR450,000
(ファンドは、Deutsche Lufthansa AG 4.625% 6/5/2013のデフォルト・プロテ
クションを受け取り、1.77%の固定金利を支払う。) (20/9/2013)
(3,015)
(続く)
86/160
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ
2008年8月31日現在
未実現利
益/(損失)
想定元本 銘柄 (ユーロ)
クレジット・デフォルト・スワップ(Citibank)
EUR450,000
(ファンドは、Tomkins Plc 8% 20/12/2011のデフォルト・プロテクションを受
け取り、2.9%の固定金利を支払う。) (20/9/2013)
2,894
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR50,000
(ファンドは、Lehman Brothers Holdings Inc 6.625% 18/1/2012のデフォルト
・プロテクションを受け取り、2.7%の固定金利を支払う。) (20/9/2013)
1,284
クレジット・デフォルト・スワップ(Citibank)
EUR500,000
(ファンドは、Electrolux 6% 20/3/2008のデフォルト・プロテクションを受け
取り、0.425%の固定金利を支払う。) (20/9/2012)
13,550
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR500,000
(ファンドは、StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013のデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.235%の固定金利を支払う。) (20/12/2012)
7,260
クレジット・デフォルト・スワップ(Citibank)
EUR500,000
(ファンドは、Cadbury Schweppes PLC 5.125% 1/10/2013のデフォルト・プロテ
クションを受け取り、0.55%の固定金利を支払う。) (20/12/2012)
2,074
クレジット・デフォルト・スワップ(Morgan Stanley)
EUR500,000
(ファンドは、Holcim Ltd 4.375% 23/6/2010のデフォルト・プロテクションを
受け取り、1.03%の固定金利を支払う。) (20/3/2013)
15,609
クレジット・デフォルト・スワップ(Union Bank of Switzerland)
EUR530,000
(ファンドは、Clariant Finance Luxembourg 4.375% 5/4/2013のデフォルト・
プロテクションを受け取り、2.45%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
2,317
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR550,000
(ファンドは、British Airways PLC 23/8/2016のデフォルト・プロテクション
を受け取り、3.5%の固定金利を支払う。) (20/9/2013)
(78)
金利スワップ(Deutsche Bank)
EUR6,000,000
(ファンドは、4.625%の固定金利を受け取り、ユーロ6ヶ月Euriborの変動金利
を支払う。)(14/12/2009)
(27,816)
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR600,000
(ファンドは、iTraxx Europe Sub Financials 8のデフォルト・プロテクション
を受け取り、1.65%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
(16,255)
金利スワップ(Deutsche Bank)
EUR646,000
(ファンドは、4.042%の固定金利を受け取り、ユーロ6ヶ月Euriborの変動金利
を支払う。)(1/12/2036)
(65,827)
(続く)
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スワップ
2008年8月31日現在
未実現利
益/(損失)
想定元本 銘柄 (ユーロ)
クレジット・デフォルト・スワップ(Deutsche Bank)
EUR700,000
(ファンドは、Cadbury Schweppes Americas Beverages 5.125% 1/10/2013のデ
フォルト・プロテクションを受け取り、0.485%の固定金利を支払う。)
(20/6/2013)
6,118
クレジット・デフォルト・スワップ(Barclays)
EUR850,000
(ファンドは、Wolters Kluwer 5.125% 27/1/2014のデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、0.92%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
(5,780)
金利スワップ(Credit Suisse)
CHF7,525,000
(ファンドは、スイス・フラン6ヶ月Liborの変動金利を受け取り、2.98%の固定
金利を支払う。)(22/8/2013)
38,356
金利スワップ(Barclays)
SEK43,750,000
(ファンドは、4.9075%の固定金利を受け取り、スウェーデン・クローナ3ヶ月
Stiborの変動金利を支払う。)(22/08/2013)
(20,962)
金利スワップ(Goldman Sachs)
US$1,065,000
(ファンドは、米ドル3ヶ月Liborの変動金利を受け取り、4.5675%の固定金利を
支払う。)(28/2/2018)
(5,106)
クレジット・デフォルト・スワップ(Morgan Stanley)
US$1,210,000
(ファンドは、Croatia (Republic of) 5% 15/4/2014のデフォルト・プロテク
ションを受け取り、0.8%の固定金利を支払う。) (20/6/2013)
2,497
金利スワップ(Barclays)
US$2,000,000
(ファンドは、米ドル3ヶ月Liborの変動金利を受け取り、4.17%の固定金利を支
払う。)(18/3/2018)
32,699
クレジット・デフォルト・スワップ(Goldman Sachs)
US$5,790,000
(ファンドは、Sweden Government International Bond 3.875% 29/12/2009のデ
フォルト・プロテクションを受け取り、0.13%の固定金利を支払う。)
(20/6/2013)
(5,971)
(326,338)
注:当該取引により生じた未実現損失純額は純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
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未決済の先物外国為替予約取引
2008年8月31日現在
未実現利益/(損失)
購入 売却 受渡日 (ユーロ)
GBP1,586,000 US$2,970,167 8/9/2008 (52,711)
PLN2,019,000 EUR607,218 10/9/2008 (1,619)
EUR1,248,000 BRL3,067,153 26/9/2008 (25,005)
AUD1,600,000 EUR963,287 9/10/2008 (30,399)
CHF2,997,000 EUR1,865,732 9/10/2008 (7,732)
EUR9,419,100 GBP7,460,000 9/10/2008 165,877
EUR939,047 HUF223,512,000 9/10/2008 (1,831)
EUR1,794,007 MXN28,980,000 9/10/2008 (115,886)
EUR100,746 NOK810,000 9/10/2008 (1,029)
EUR1,065,402 NZD2,235,000 9/10/2008 2,234
EUR3,869,094 PLN12,623,000 9/10/2008 87,626
EUR5,102,951 US$8,005,000 9/10/2008 (353,439)
EUR1,161,550 ZAR14,805,000 9/10/2008 (140,506)
GBP550,000 EUR692,957 9/10/2008 (10,749)
GBP3,631,000 US$6,874,353 9/10/2008 (181,902)
HUF217,440,000 EUR937,153 9/10/2008 (21,835)
JPY189,566,370 NZD2,506,000 9/10/2008 (3,044)
JPY313,050,000 US$3,001,256 9/10/2008 (82,149)
NOK803,000 US$156,778 9/10/2008 (5,968)
NZD1,772,000 AUD1,390,349 9/10/2008 32,274
NZD565,000 EUR270,968 9/10/2008 (2,202)
PLN6,680,000 EUR2,000,758 9/10/2008 366
US$203,605 AUD212,000 9/10/2008 15,174
US$404,745 EUR267,000 9/10/2008 8,883
US$1,443,170 JPY157,089,000 9/10/2008 (1,628)
US$1,609,189 NZD2,203,000 9/10/2008 48,914
45,662
ZAR15,485,000 EUR1,316,199 9/10/2008
未実現損失純額 (632,624)
注:当該取引により生じた未実現損失純額は純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済の先物契約
2008年8月31日現在
時価
契約数 契約/銘柄 満期日 (ユーロ)
321 Eurex Schatz 2008年9月 33,109,545
12 Euro BUXL 30 Year Bond 2008年9月 1,091,040
6 Euro DTB BOBL 2008年9月 648,690
(1) Euro CHF 3 Month 2008年9月 (150,375)
(50) Eurex Euro Bund 2008年9月 (5,702,500)
8 US Treasury 2 Year Note 2008年12月 1,154,135
(9) LIFFE Long Gilt 2008年12月 (1,248,711)
(28) US Treasury 30 Year Bond 2008年12月 (2,237,306)
(34) US Treasury 10 Year Note 2008年12月 (2,666,854)
(54) US Treasury 5 Year Note 2008年12月 (4,102,422)
3,187
85 Euribor Multi 2009年9月
契約額合計 19,898,429
注:当該取引により生じた未実現損失純額31,701ユーロは純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
買建コール・オプション
2008年8月31日現在
未実現損失 時価
コール対象契約数 発行者 (ユーロ) (ユーロ)
OTC EUR/PLNコール・オプション
4,778,000
行使価格3.50ユーロ
満期日18/11/2008 (1,377) 14,820
買建コール・オプション合計 (1,377) 14,820
注:買建コール・オプションは純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建プット・オプション
2008年8月31日現在
未実現利益/
(損失) 時価
プット対象契約数 発行者 (ユーロ) (ユーロ)
OTC MXN/USDプット・オプション
64,050,000
行使価格10.70メキシコ・ペソ
満期日2/9/2008
(19,524) −
OTC EUR/BRLプット・オプション
1,862,000
行使価格2.487ユーロ
満期日24/9/2008
41,790 70,930
OTC GBP/USDプット・オプション
5,993,000
行使価格1.90英ポンド
満期日4/9/2008
279,224 292,260
OTC GBP/USDプット・オプション
1,693,000
行使価格1.85英ポンド
満期日24/9/2008
17,459 33,207
買建プット・オプション合計 318,949 396,397
注:買建プット・オプションは純資産計算書に含まれている(注記2c参照)。
注記は、当財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・グローバル・ファンズ
財務書類に対する注記
1.組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ(旧称メリルリンチ・インターナショナル・インベストメント・ファンズ)(以下
「当社」という。)は、オープンエンド型の投資法人(変動資本を有する会社型投資信託またはSICAV)であり、2002年12月
20日付ルクセンブルグ法第1部(以下「2002年法」という。)に基づき設立された。
2007年6月8日に開催された臨時総会で承認されたことにより、当社およびそのサブファンドは、2008年4月28日付で、ブ
ラックロック・グローバル・ファンズに名称変更された。
2008年8月31日現在、当社は62のファンドの投資証券の募集を行っている。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールであり、
それぞれ個別の投資証券により表象され、各投資証券クラスに以下のとおり分類されている。
投資証券クラス
2008年8月31日現在、ファンドは以下の投資証券の募集を行っている。
クラスA
クラスA毎日分配型投資証券
クラスAユーロ建ヘッジを使用した毎日分配型投資証券
クラスA毎月分配型投資証券
クラスAユーロ建ヘッジを使用した毎月分配型投資証券
クラスA毎四半期分配型投資証券
クラスAユーロ建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスA英ポンド建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスA米ドル建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスA無分配型投資証券
クラスAユーロ建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスAスイス・フラン建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスA英ポンド建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスA米ドル建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスA英国販売会社ステータス投資証券
クラスAユーロ建ヘッジを使用した英国販売会社ステータス投資証券
クラスA英ポンド建ヘッジを使用した英国販売会社ステータス投資証券
クラスA香港ドル建ヘッジを使用しない無分配型投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クラスB
クラスB毎日分配型投資証券
クラスBユーロ建ヘッジを使用した毎日分配型投資証券
クラスB毎四半期分配型投資証券
クラスBユーロ建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスB英ポンド建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスB米ドル建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスB無分配型投資証券
クラスBユーロ建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスB英ポンド建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスBシンガポール・ドル建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスB米ドル建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスB香港ドル建ヘッジを使用しない無分配型投資証券
クラスC
クラスC毎日分配型投資証券
クラスCユーロ建ヘッジを使用した毎日分配型投資証券
クラスC毎月分配型投資証券
クラスCユーロ建ヘッジを使用した毎月分配型投資証券
クラスC毎四半期分配型投資証券
クラスCユーロ建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスC英ポンド建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスC米ドル建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスC無分配型投資証券
クラスCユーロ建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスC英ポンド建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスCシンガポール・ドル建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスC米ドル建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスC香港ドル建ヘッジを使用しない無分配型投資証券
クラスD
クラスD無分配型投資証券
クラスDユーロ建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスD英ポンド建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスE
クラスEユーロ建ヘッジを使用した毎四半期分配型投資証券
クラスE無分配型投資証券
クラスEユーロ建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスE英ポンド建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスI
クラスI無分配型投資証券*
クラスIユーロ建ヘッジを使用した無分配型投資証券*
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クラスJ
クラスJ毎月分配型投資証券*
クラスJ無分配型投資証券*
クラスQ
クラスQ毎日分配型投資証券**
クラスQユーロ建ヘッジを使用した毎日分配型投資証券**
クラスQ無分配型投資証券**
クラスQユーロ建ヘッジを使用した無分配型投資証券**
クラスQ英ポンド建ヘッジを使用した無分配型投資証券**
クラスX
クラスX無分配型投資証券
クラスXユーロ建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスXスイス・フラン建ヘッジを使用した無分配型投資証券
クラスX分配型投資証券
* 機関投資家が購入可能
**ブラックロック・グループ内の企業が出資するその他のファンドの投資証券を過去に保有していた投資家が購入可能
な特例投資証券クラス。当社では、当該証券はすでに募集されていない。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および費用発生等の仕組みはそれぞれ異なり、これにつ
いては当社の目論見書において詳述されている。
インディア・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズは、その投資目標および投資方針に準拠して、当社の完全子会社であるブラック
ロック・インディア・エクイティーズ・ファンド(モーリシャス)リミテッド(以下「同子会社」という。)(2008年4月28日ま
で旧称メリルリンチ・インディア・エクイティーズ・ファンド(モーリシャス)リミテッド)のみを通じて実質的にすべての純
資産をインドに投資している。
同子会社のすべての資産および負債、収益および費用は当社の純資産計算書および損益計算書において連結されている。同
子会社が保有するすべての投資は、当社の財務書類において開示されている。
同子会社は、有限責任のオープンエンド型の投資法人として、モーリシャスの法律に基づき2004年9月1日に設立された。現
在、同子会社は、インド/モーリシャスの二重課税防止条約の税額控除による恩恵を受けている。これは将来において変更され
ない保証はない。
ファンドの設定
2007年10月12日付で、ユーロ建のヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・イールド・ファンドが設定された。
2007年10月19日付で、米ドル建のグローバル・コーポレート・ボンド・ファンドが設定された。
2008年6月24日付で、米ドル建のチャイナ・ファンドが設定された。
2008年8月1日付で、スイス・フラン建のスイス・オポテュニティーズ・ファンドが設定された。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの統合
2007年12月14日より、ブラックロック・グローバル・シリーズ(以下「BGS」という。)ブランドの、アイルランドに本拠を
置くファンドから現物出資により当社に資産を移管する一連のファンドの統合が実施された。
これらの統合の詳細は以下の通りであった:
・BGSグローバル・ボンド・ファンドはブラックロック・グローバル・ファンズ・ワールド・ボンド・ファンドに統合さ
れた。
・BGSハイ・イールド・ボンド・ファンドはブラックロック・グローバル・ファンズ・ USダラー・ハイ・イールド・ボ
ンド・ファンドに統合された。
・BGS USコア・プラス・ボンド・ファンドはブラックロック・グローバル・ファンズ・USダラー・コア・ボンド・
ファンドに統合された。
・BGS USロー・デュレーション・ボンド・ファンドはブラックロック・グローバル・ファンズ・USダラー・ショート
・デュレーション・ボンド・ファンドに統合された。
2007年12月14日の統合の結果、ブラックロック・グローバル・ファンズのUSダラー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
およびワールド・ボンド・ファンドについてもユーロ建ヘッジを使用したクラスが設定された。
2008年6月27日付で、グローバル・ファンダメンタル・バリューはグローバル・ダイナミック・ファンドに統合された。
2008年8月1日付で、ブラックロック・インスティテューショナルFCP−SIFファンドのスイス・オポテュニティーズ
・ファンドはブラックロック・グローバル・ファンズへ移管された。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券クラスの設定
以下に開示する日付は設定日であるが、当該クラスはその後償還された可能性もある。
発効日 種類 ファンド
2007年10月12日 クラスA ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
2007年10月12日 クラスA英ポンド建ヘッジを ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
使用した投資証券
2007年10月12日 クラスA米ドル建ヘッジを使 ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
用した投資証券
2007年10月12日 クラスB ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
2007年10月12日 クラスB英ポンド建ヘッジを ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
使用した投資証券
2007年10月12日 クラスB米ドル建ヘッジを使 ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
用した投資証券
2007年10月12日 クラスC ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
2007年10月12日 クラスC英ポンド建ヘッジを ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
使用した投資証券
2007年10月12日 クラスC米ドル建ヘッジを使 ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
用した投資証券
2007年10月12日 クラスD ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
2007年10月12日 クラスE ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・ファンド
2007年10月19日 クラスA グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2007年10月19日 クラスAユーロ建ヘッジを使 グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
用した投資証券
2007年10月19日 クラスAユーロ建ヘッジを使 グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
用した英国販売会社ステータ
ス投資証券
2007年10月19日 クラスD グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2007年10月19日 クラスDユーロ建ヘッジを使 グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
用した投資証券
2007年10月19日 クラスE グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2007年10月19日 クラスEユーロ建ヘッジを使 グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
用した投資証券
2007年10月31日 ユーロ建ヘッジを使用した投 グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド(クラス
資証券クラス CおよびD)、ワールド・エネルギー・ファンド(クラスA、
C、DおよびE)、ワールド・ゴールド・ファンド(クラスA、
C、DおよびE)およびワールド・マイニング・ファンド(ク
ラスA、C、DおよびE)。
2007年11月12日 クラスD アジアン・ドラゴン・ファンド、ユーロ・ショート・デュレー
ション・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・バリュー・ファン
ド、グローバル・アロケーション・ファンド、ジャパン・バ
リュー・ファンド、ローカル・エマージング・マーケッツ・
ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、リザーブ・
ファンド、ユナイテッド・キングダム・ファンド、ワールド・
ファイナンシャルズ・ファンドおよびワールド・ヘルスサイ
エンス・ファンド。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発効日 種類 ファンド
2007年11月12日 クラスDユーロ建ヘッジを使 グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・ガバメ
用した投資証券 ント・ボンド・ファンド、USベーシック・バリュー・ファン
ド、USフォーカスド・バリュー・ファンドおよびリザーブ・
ファンド。
2007年11月12日 クラスD英ポンド建ヘッジを リザーブ・ファンド
使用した投資証券
2007年11月27日 クラスAシンガポール・ドル グローバル・エンハンスド・エクイティ・イールド・ファン
建ヘッジを使用した投資証券 ドおよびワールド・マイニング・ファンド
2007年12月12日 クラスAユーロ建ヘッジを使 USダラー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、ワールド・
用した投資証券 ボンド・ファンド
2008年1月31日 クラスD USオポテュニティーズ・ファンドおよびUSグロース・
ファンド
2008年2月1日 クラスXユーロ建ヘッジを使 エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
用した投資証券
2008年2月7日 クラスX ローカル・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレー
ション・ボンド・ファンド
2008年2月8日 クラスX ワールド・ボンド・ファンド
2008年2月15日 クラスAスイス・フラン建 グローバル・アロケーション・ファンド
ヘッジを使用した投資証券
2008年4月2日 クラスA英国販売会社ステー グローバル・キャピタル・セキュリティーズ・アブソリュー
タス ト・リターン・ファンド
2008年4月2日 クラスA英ポンド建ヘッジを グローバル・キャピタル・セキュリティーズ・アブソリュー
使用した英国販売会社ステー ト・リターン・ファンド
タス投資証券
2008年6月9日 クラスAユーロ建ヘッジを使 ローカル・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレー
用した投資証券 ション・ボンド・ファンド
2008年6月9日 クラスAシンガポール・ドル ローカル・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレー
建ヘッジを使用した投資証券 ション・ボンド・ファンド
2008年6月20日 クラスD ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・
フォーカス・ファンド、グローバル・ダイナミック・エクイ
ティ・ファンド、グローバル・エンハンスド・エクイティ・
イールド・ファンド、グローバル・エクイティ・ファンド、グ
ローバル・オポテュニティーズ・ファンド、ワールド・インカ
ム・ファンド
2008年6月20日 クラスDユーロ建ヘッジを使 グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
用した投資証券
2008年6月20日 クラスI エマージング・ヨーロッパ・ファンド、ユーロ・ボンド・ファ
ンド、ユーロ・マーケッツ・ファンド、ヨーロピアン・グロー
ス・ファンド、ヨーロピアン・ファンド、グローバル・アロ
ケーション・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド
・ファンド、ラテン・アメリカン・ファンド、ニュー・エネル
ギー・ファンド、USベーシック・バリュー・ファンド、US
フレキシブル・エクイティ・ファンド、ワールド・エネルギー
・ファンド、ワールド・ゴールド・ファンド、ワールド・マイ
ニング・ファンド
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発効日 種類 ファンド
2008年6月20日 クラスIユーロ建ヘッジを使 フィックスド・インカム・グローバル・オポテュニティーズ
用した投資証券 ・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グロー
バル・ガバメント・ボンド・ファンド、USフレキシブル・エ
クイティ・ファンド、ワールド・エネルギー・ファンド、ワー
ルド・ゴールド・ファンド、ワールド・マイニング・ファンド
2008年6月24日 クラスA チャイナ・ファンド
2008年6月24日 クラスAユーロ建ヘッジを使 チャイナ・ファンド
用した投資証券
2008年6月24日 クラスAシンガポール・ドル チャイナ・ファンド
建ヘッジを使用した投資証券
2008年6月24日 クラスA英ポンド建ヘッジを チャイナ・ファンド
使用した英国販売会社ステー
タス投資証券
2008年6月24日 クラスB チャイナ・ファンド
2008年6月24日 クラスBユーロ建ヘッジを使 チャイナ・ファンド
用した投資証券
2008年6月24日 クラスBシンガポール・ドル チャイナ・ファンド
建ヘッジを使用した投資証券
2008年6月24日 クラスC チャイナ・ファンド
2008年6月24日 クラスCユーロ建ヘッジを使 チャイナ・ファンド
用した投資証券
2008年6月24日 クラスCシンガポール・ドル チャイナ・ファンド
建ヘッジを使用した投資証券
2008年6月24日 クラスD チャイナ・ファンド
2008年6月24日 クラスDユーロ建ヘッジを使 チャイナ・ファンド
用した投資証券
2008年6月24日 クラスE チャイナ・ファンド
2008年6月24日 クラスEユーロ建ヘッジを使 チャイナ・ファンド
用した投資証券
2008年6月27日 クラスQ グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド
2008年7月1日 クラスX USダラー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
2008年7月8日 クラスAシンガポール・ドル ワールド・ゴールド・ファンド、ワールド・エネルギー・ファ
建ヘッジを使用した投資証券 ンド
2008年7月8日 クラスD英ポンド建ヘッジを グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
使用した投資証券
2008年7月8日 クラスX エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
2008年7月14日 クラスXスイス・フラン建 ワールド・ボンド・ファンド
ヘッジを使用した投資証券
2008年7月15日 クラスE ローカル・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレー
ション・ボンド・ファンド
2008年7月18日 香港ドル建ヘッジを使用しな チャイナ・ファンド(クラスA、BおよびC)
い投資証券クラス
2008年7月18日 クラスD グローバル・スモールキャップ・ファンドおよびワールド・
テクノロジー・ファンド
2008年7月31日 クラスJ ワールド・マイニング・ファンド
2008年8月1日 クラスA、DおよびI スイス・オポテュニティーズ・ファンド
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清算
2008年4月30日付で、UKフォーカス・ファンドおよびグローバル・フォーカス・ファンドは清算された。
2.重要な会計方針の要約
当財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係当局が規定した様式および規則に準拠して作成さ
れ、また、以下の重要な会計方針を含んでいる。
(a) 投資およびその他の資産の評価
当社の投資およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・各ファンドのポートフォリオを構成している上場有価証券の時価は、当該有価証券または資産が取引されているもしく
は取引が許可されている取引所の終了時における直近の公表価格により決定される。2008年8月29日の価格決定時刻よ
り後に終了する市場において取引された上場有価証券については、当該時刻現在またはその他の時刻における直近の公
表価格が使用される。このような上場有価証券が複数の証券取引所または規制された市場において取引もしくは売買さ
れる場合、前述の目的のため取締役は自己の判断により、当該複数の証券取引所または規制された市場のうちの1つを
選択することができる。
しかしながら、取締役会は、投資運用会社の助言を受けて、当社が保有する投資で、市場の低流動性または資本の本国送
金に関する制限のために時価が公正価値を表していない投資を特定している。この認識において、取締役会は、投資運用
会社の助言により、見積実現可能価額を反映するために時価に対する割引を行っている。当該投資の評価および割引に
ついては、取締役会が定期的にレビューを行っている。
・有価証券貸付:有価証券は貸付代理店であるブラックロック・インベストメント・マネジメントLLCの指示により第
三者ブローカーに受渡しされるが、その資産は当ファンドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・非上場有価証券(公的な証券取引所または規制された市場で取引もしくは許可されていない有価証券)の評価について
は、また、取引もしくは許可されているが直近の公表価格が実際の価額を反映しているとは考えられない有価証券の場
合は、取締役が、慎重かつ誠実に、予想処分価格または取得価格に基づいて当該有価証券の評価を行う。
・差額決済契約は時価で評価され、当該時価が純資産計算書の差額決済契約として含められる。
・流動性のある資産および短期金融資産は、名目価額に発生利息を加えた金額か、償却原価に基づいて評価される。
・現金、短期金融市場預金、要求払手形およびその他の債務は、名目金額が入手可能と考えられる場合には名目金額で評価
される。
・主として未収利息および未収配当金、売却投資未収金、引受投資証券未収金、リストラクチャリング費用を含む資産は、名
目価額で評価される。
・主として未払収益分配金、投資購入未払金、未払投資証券償還金を含む負債は、名目価額で評価される。
(b) 投資からの収益
当社は以下の方法で投資からの収益を認識している。
・利息収益は日次ベースで発生する。これにはプレミアムの償却および割引の増価が含まれる。
・銀行利息および短期金融市場預金収益は発生ベースで認識する。
・受取配当金は配当落ち日に計上する。
・有価証券貸付収益は月次ベースで発生する。
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(c) 金融商品
当期間において、当社は多数の先物外国為替予約および先物契約を締結している。未決済の先物外国為替予約および先物契
約は、期末に当該予約を決済した場合の金額で評価される。この結果生じる超過額/不足額および決済済未清算の契約は未
実現利益/損失に計上され、純資産計算書の資産または負債に適宜含められる。
当社はカバード・コール・オプションおよびプット・オプションを売建て、コール・オプションおよびプット・オプショ
ンを買建てることができる。当社がオプションを売建ておよび買建てる場合には、当社が受け取るまたは支払うプレミアム
と同等の金額が負債または資産として反映される。売建オプションに係る負債および買建オプションに係る資産は、その後、
オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。この方法は売建オプションの見積予想価額を最も良く反映するた
め、取締役は、売建オプションを最終取引価格でなく仲値に基づき評価することに合意している。有価証券がオプション行使
によって売却される場合、受取(支払)プレミアムが売却有価証券の基準額から控除(に加算)される。オプションが失効する
場合(または当社が決済取引を行った場合)、当社はオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは
決済取引のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ)実現させる。
当社は1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ契約を締結している。クレ
ジット・デフォルト・スワップの場合、一連のプレミアムがプロテクションの売り手に支払われ、その見返りとして信用事
象(契約において事前に定義される)が生じた際の偶発的支払を受け取る。スワップは、可能な場合、第三者の価格決定機関か
ら入手され、かつ、実際の値付け業者に対して照合された日々の価格に基づき時価評価される。このような相場が入手できな
い場合、スワップは、値付け業者による日々の相場に基づき価格が決定される。いずれの場合も、相場の変動は損益および純
資産変動計算書に未実現損益として計上される。スワップの満期または終了時における実現損益は、損益および純資産変動
計算書に計上される。
有価証券買戻し(または売戻し)取引は、原証券によって保証された貸付(または借入れ)取引として処理される。当該取引で
は、譲渡人が他者(譲受人)に有価証券の所有権を譲渡し、合意された価格および日付で、譲渡人は有価証券の取消不能買戻し
を引き受け、譲受人は当該有価証券の取消不能売戻しを引き受ける。有価証券買戻し契約は、契約時の通貨で表示されている
購入価格で評価される。2008年8月31日現在、未決済の有価証券買戻し(または売戻し)はない。
差額決済契約は、原証券の価格(各契約に帰する金融費用控除後)に基づき評価される。差額決済契約締結時に、当社は契約
相手方に対して、契約金額の一定の割合に相当する現金および/またはその他の資産の金額を担保に供することを要求され
ることがある。158ページ(訳者注:原文のページ)の投資明細表に示した資産に関しては、資産は購入時にすべて支払われ、
追加の担保は要求されなかった。契約が未決済である間は、原証券の価額を反映するため各評価日現在で時価評価すること
により、契約の時価の変動は損益および純資産変動計算書に未実現損益として認識される。契約終了時の実現損益は、契約開
始時の契約の時価(金融費用を含む)と契約終了時の契約の時価との差額と等しい。未決済の差額決済契約に帰属する配当金
もまた未実現損益額に含まれる。
(d) 外貨換算
各ファンドのファンド通貨以外の通貨建の投資の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。各ファンドのファン
ド通貨以外の通貨建の投資およびその他の資産の時価は、2008年8月29日のルクセンブルグ時間の各ファンドの評価時点に
おける為替レートで換算されている。
(e) 合計連結数値
当社の連結数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算書の為替レートは、
2008年8月29日のルクセンブルグ時間の各ファンドの評価時点における以下のレートである。
ユーロ 英ポンド 円 スイス・フラン
米ドル 0.6803 0.548 108.9293 1.0999
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損益および純資産変動計算書の為替レートは、以下の期中平均レートが使用されている。
ユーロ 英ポンド 円 スイス・フラン
米ドル 0.6752 0.5002 108.3314 1.0828*
* スイス・オポテュニティーズ・ファンドは2008年8月1日に設定されたため、米ドル/スイス・フランに使用された平均為替レート
は、2008年8月1日から2008年8月29日までの期間で算定されている。
ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・イールド・ファンドについては、当該ファンドが2007年10月12日に設定され
たため、使用された米ドル/ユーロの為替レート(0.6649)は、2007年10月12日から2008年8月29日までの期間で算定されて
いる。
UKフォーカス・ファンドに使用された米ドル/英ポンドの平均為替レート(0.4963)は2007年9月1日から2008年4月
30日(ファンドの清算日)までの期間で算定された。
チャイナ・ファンドのユーロ、英ポンドおよびシンガポール・ドル建ヘッジを使用した投資証券クラスについては、使用
された平均為替レートは設定日(2008年6月24日)から決算日までの期間で算定された。
平均為替レートは次の通りである。
ユーロ 英ポンド シンガポール・ドル
米ドル 0.6490 0.5142 1.3790
チャイナ・ファンドの香港ドル建ヘッジを使用した投資証券クラスに使用された平均為替レートは、設定日(2008年7月
18日)から決算日までの期間で算定された(1米ドル=7.8063香港ドル)。
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されている。
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(f) 為替レート
以下の為替レートは、2008年8月29日現在、ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資およびその他の資産ならびにその他の
負債の換算に使用された。
外貨 ファンドの通貨 為替レート 外貨 ファンドの通貨 為替レート
USD CHF 0.9091 TWD EUR 46.3587
AUD EUR 1.7106 USD EUR 1.47
CAD EUR 1.552 CAD GBP 1.9266
CHF EUR 1.6168 EUR GBP 1.2414
CZK EUR 24.7572 USD GBP 1.8247
DEM EUR 1.9558 USD HKD 0.1281
DKK EUR 7.4576 CHF JPY 0.0101
GBP EUR 0.8056 DKK JPY 0.0467
HKD EUR 11.4753 EUR JPY 0.0063
HUF EUR 236.6221 GBP JPY 0.0051
ILS EUR 5.2719 HKD JPY 0.0717
JPY EUR 160.0683 NOK JPY 0.0496
MXN EUR 15.1188 SEK JPY 0.059
NOK EUR 7.9452 SGD JPY 0.013
NZD EUR 2.0944 USD JPY 0.0092
PLN EUR 3.3327 USD SGD 0.707
SEK EUR 9.4463 ARS USD 3.0287
SGD EUR 2.0791 AUD USD 1.1637
TRY EUR 1.7373 BRL USD 1.631
CAD USD 1.0558 KRW USD 1088.9
CHF USD 1.0999 MXN USD 10.2854
CLP USD 512.65 MYR USD 3.3935
CNY USD 6.835 NGN USD 117.625
CZK USD 16.8424 NOK USD 5.4051
DKK USD 5.0735 NZD USD 1.4248
EGP USD 5.375 PEN USD 2.956
EUR USD 0.6803 PHP USD 45.915
GBP USD 0.548 PLN USD 2.2672
HKD USD 7.8067 RUB USD 24.6153
HUF USD 160.9749 SEK USD 6.4264
IDR USD 9150.001 SGD USD 1.4145
ILS USD 3.5865 THB USD 34.24
INR USD 43.935 TRY USD 1.1819
ISK USD 83.115 TWD USD 31.538
JPY USD 108.895 ZAR USD 7.6759
(g) リストラチャクリング費用
グローバル・ファンダメンタル・バリュー・ファンドとグローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンドの統合で発生
した費用は合計17,302米ドルであった。当該費用は存続するファンドにより負担された。
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3.管理会社
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーが当社の管理会社に任命されている。管理会社は、2002年12月20日付ルクセンブ
ルグ法第13章に従って、ファンド管理会社としての権限を付与されている。
当社は、管理会社および投資運用会社と管理会社契約(以下「ファンド管理契約」という。)を締結している。当該契約に基づ
き、管理会社は当社の日々の運用管理を委託されており、当社の投資運用、管理およびファンドのマーケティングに関するすべ
ての経営機能を、直接遂行するか、もしくは委任している。
管理会社は、当社との契約により、機能の一部を委任することを決定している(詳細は目論見書に記載されている)。
管理会社の取締役は、グラハム・バンピン(Graham Bamping)、フランク P.ル・ファーブル(Frank P. Le Feuvre)およびジェフ
リー・ラドクリフ(Geoffrey Radcliffe)である。
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーはブラックロック・グループ内の完全所有子会社であり、金融監督庁の監督下に
ある。
4.投資運用および販売報酬
当期間において、当社は投資運用会社および主要販売会社であるブラックロック(チャネル諸島)リミテッドに投資運用およ
び販売報酬を支払った。
投資運用会社は、目論見書の附表Eに記載されているとおり、当社から投資運用報酬を受け取る。投資運用報酬の水準は、投
資家が購入するファンドに応じて0.40%から2.00%の間であり、一部のクラスD投資証券、クラスI投資証券およびクラスQ
投資証券を除く各ファンド内のすべての投資証券クラスについて同様である。これらの報酬は、関連ファンドの純資産額に基
づき日次で発生し、月次で支払われる。投資運用会社は、投資顧問の報酬を含む一定の費用および報酬を投資運用報酬から支払
う。クラスJ投資証券およびクラスX投資証券は投資運用報酬を課さない。
投資運用会社は、最新の目論見書の附表Cの第21パラグラフに記載されているとおり、投資運用報酬の全部または一部を払い
戻すことができる。当該払い戻しは、注記5に記載の通り、管理報酬補助金に含まれている。
主要販売会社は、目論見書の附表Eに記載されているとおり、年間販売報酬を受け取る。これらの報酬は、関連ファンドの純資
産額(適切な場合には、附表Bの第16(c)パラグラフに記載されているとおり、関連ファンドの純資産額の調整を反映する。)に
基づき日次で発生し、月次で支払われる。
2008年8月31日現在支払期日が到来している投資運用報酬および販売報酬は、その他の負債として純資産計算書に含まれて
いる。
5.管理報酬
当社は年率0.25%を上限として管理報酬を支払っている。この報酬は、0.25%を上限として取締役と管理会社間で合意された
率で発生し、両者の裁量により通知することなく適宜修正される。
課される年率は以下のとおりである。
投資証券クラス 株式ファンド 債券ファンド バランス型/複合資産ファンド 現金/短期ファンド
A、B、C、E、Q 0.25% 0.15% 0.20% 0.10%
D、I、J、X 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
クラスDおよびクラスX投資証券は、最低投資基準を満たすことを条件とすることに留意すべきである。
クラスI、JおよびクラスX投資証券に対する投資は、2002年12月20日付法律第129条の意義の範囲内で機関投資家に制限される。
管理報酬は、関連するクラスの純資産額に基づき日次で発生し、月次で支払われる。この報酬は、従来ファンド計理報酬、名義
書換事務代行報酬およびその他の費用(すなわち、税金、法律その他の専門家報酬ならびに取締役報酬、投資家サービス・セン
ターおよび国際管理サービス報酬などの現在ブラックロックが当社に課しているすべての報酬および払戻費用)と呼ばれてい
た報酬に関連して現在当社に課されている第三者のすべての固定および変動費用に置き換わるものである。
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ブラックロック・グループの代表者でない取締役は、2008年8月に終了した会計年度に実施した職務の対価として、報酬
20,000ユーロ(税金控除後)を受け取った。
管理報酬は、租税効率を理由として保管報酬を除いている。特定の管轄地に適用される税金も管理報酬から除かれている(注記
7を参照)。
当期間において、以下のファンドが管理報酬補助金の支払対象になった。
コンサバティブ・アロケーション・ファンド(ユーロ建)、コンサバティブ・アロケーション・ファンド(米ドル建)、ダイナ
ミック・リザーブ・ファンド、エマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、ユーロ
・コーポレート・ボンド・ファンド、ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・フォーカス・
ファンド、ヨーロピアン・オポテュニティーズ・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・キャピタル
・セキュリティーズ・アブソリュート・リターン・ファンド、グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・
フォーカス・ファンド、グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、ジャ
パン・オポテュニティーズ・ファンド、ストラテジック・アロケーション・ファンド(ユーロ建)、ストラテジック・アロケー
ション・ファンド(米ドル建)、UKフォーカス・ファンド、ユナイテッド・キングダム・ファンド、USダラー・コア・ボン
ド・ファンド、USダラー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファン
ド、USガバメント・モーケージ・ファンド、ワールド・ファイナンシャル・ファンドおよびワールド・インカム・ファンド。
管理報酬補助金は、損益および純資産変動計算書に独立して開示されている
2008年8月31日現在支払期日が到来している管理報酬は、その他の負債として純資産計算書に含まれている
6.保管および預託報酬
当期間における当社の保管銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・インターナショナル・リミテッド、ルクセン
ブルグ支店である。保管銀行は有価証券の時価に基づき年間報酬を受け取る。当該報酬は日次で発生し、取引報酬が加算され
る。年間報酬は年率0.011%から0.608%の範囲であり、取引報酬は1取引当たり13米ドルから157米ドルの範囲である。これら
の報酬の割合は投資する国によって異なり、資産クラスによって異なる場合もある。債券および先進国の株式市場に対する投
資はこれらの範囲の下限に近くなるが、一方、新興または発展途上の市場においては上限に近くなるものもある。したがって、
各ファンドの保管費用は常に資産配分に左右される。
2008年8月31日現在支払期日が到来している保管および預託報酬は、その他の負債として純資産計算書に含まれている。
7.年次税
ルクセンブルグ
当社はルクセンブルグの法律に基づき投資法人として登録されている。したがって、当社は、ルクセンブルグにおいて所得税
もキャピタル・ゲイン税も現在のところ課されていない。しかし、各ファンドの各四半期末の純資産額の年率0.05%(リザーブ
・ファンドならびにすべてのクラスD、クラスJおよびクラスX投資証券の場合には0.01%)で計算された年次税を支払うこ
とが要求されている。
英国
販売会社ステータス
取締役は、各会計期間について、英国における英国販売会社ステータス英ポンド建クラスA投資証券を、英国の税務目的上、
分配型投資証券クラスとして認定するよう申請する方針である。しかし、このような認定を得られる保証はない。2008年8月31
日に終了する会計年度について、取締役は、英国の税務目的上、分配型投資証券クラスとしての認定を歳入税関庁に申請する方
針である。
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8.投資顧問
ブラックロック(チャネル諸島)リミテッドは、以下のとおり投資顧問および投資運用を委任している。ブラックロック(チャ
ネル諸島)リミテッドは、目論見書に記載されているように、一部の投資運用および投資顧問を、投資顧問会社であるブラック
ロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック・インターナショナル・リミテッド、ブラックロック・
インベストメント・マネジメントLLC、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラック
ロック・ジャパン・カンパニー・リミテッドおよびブラックロック(香港)リミテッドに委任している。
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクは以下のファンドに対して投資顧問サービスを提供している。
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド
ダイナミック・リザーブ・ファンド
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
フィックスド・インカム・グローバル・オポテュニティーズ・ファンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
ローカル・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
リザーブ・ファンド
USダラー・コア・ボンド・ファンド
USダラー・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
USガバメント・モーゲージ・ファンド
ワールド・インカム・ファンド
ブラックロック・インベストメント・マネジメントLLCは以下のファンドに対して投資顧問サービスを提供している。
ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・イールド・ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド
グローバル・エンハンスド・エクイティ・イールド・ファンド
グローバル・スモールキャップ・ファンド
ラテン・アメリカン・ファンド
パシフィック・エクイティ・ファンド
USベーシック・バリュー・ファンド
USフレキシブル・エクイティ・ファンド
USフォーカスド・バリュー・ファンド
USグロース・ファンド
USスモールキャップ・バリュー・ファンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
ブラックロック・インベストメント・マネジメントLLCおよびブラックロック・インベストメント・マネジメント(U
K)リミテッドはエマージング・マーケッツ・ファンドに対して投資顧問サービスを提供している。
ブラックロック・インターナショナル・リミテッドは以下のファンドに対して投資顧問サービスを提供している。
グローバル・オポテュニティーズ・ファンド
USオポテュニティーズ・ファンド
105/160
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以下のファンドの場合、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドは、ブラックロック・ジャパ
ン・カンパニー・リミテッドに対して一部の機能を再委任している。
ジャパン・ファンド
ジャパン・オポテュニティーズ・ファンド
ジャパン・バリュー・ファンド
以下のファンドについて、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクは、ブラックロック・インベストメ
ント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・インターナショナル・リミテッド、ブラックロック・インベストメ
ント・マネジメント(オーストラリア)・リミテッドおよびブラックロック・ジャパン・カンパニー・リミテッドに対して一
部の機能を再委任している。
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
ワールド・ボンド・ファンド
以下のファンドの場合、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドは、ブラックロック(香港)リ
ミテッドに対して一部の機能を再委任している。
チャイナ・ファンド
インディア・ファンド
アジアン・ドラゴン・ファンド
残りのファンドについては、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドが投資顧問である。
9.関連当事者との取引
当社の管理会社ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー、投資運用会社ブラックロック(チャネル諸島)リミテッド、なら
びに投資顧問会社のブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック・インターナショナル・リ
ミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメントLLC、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(U
K)・リミテッドおよびブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)は、ブラックロック・インクの
子会社であり、その主要株主は、メリルリンチ・アンド・カンパニー・インクおよびPNCバンクN.A.である。当社のために
有価証券の取引を手配する際、ブラックロックの別の会社が有価証券サービス、仲介サービス、外国為替銀行サービスおよびそ
の他のサービスを提供したり、もしくは通常の条件により本人として行動する可能性があり、これにより利益を得る可能性が
ある。ブローカーおよびエージェントに対する手数料は関連する市場の慣例に従って支払われており、ブローカーまたはエー
ジェントが提供する大口取引等の手数料割引の利益は当社に還元されている。ブローカー・ディーラー会社を含むブラック
ロック系列の会社のサービスは、その利用が適切であると判断される場合に、手数料およびその他の取引条件が関係する市場
で用いられる系列外のブローカーおよびエージェントとのものとおおむね同様であり、かつ、最良の業績を得るための上記の
方針に一致していることを条件に、投資顧問会社により使用される。
当年度中、通常の業務範囲外のあるいは通常の取引条件外の取引は行われていない。当社がブラックロックの会社それぞれを
通じて行った取引総額は94,079,400米ドルであり、当該取引価額が当期間の全体の取引価額に占める割合は0.04%である。当
該取引に関連して支払われたブローカー手数料の総額は237,282米ドルであり、支払った手数料の平均料率は0.25%である。
当年度中に、1名の取締役が1つのサブファンドの投資証券を購入した。全ての取引が、通常の業務範囲内で、通常の取引条
件に基づき締結された。
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10.手数料の利用
1社以上の投資顧問会社(以下「顧問会社」という。)は、現地の法律または規則により認められている場合に、手数料分配契
約または同等の契約を締結することができる。当該契約は、顧問会社が、これらの契約を通して得られる調査または執行サービ
スが、顧問会社の投資意思決定能力または取引執行力を高め、その結果より高い投資収益が見込まれると考える場合に限り締
結される。顧問会社は主要な世界的ブローカーと当該契約を締結する。ブローカーは、ブローカーが顧問会社に提供する調査お
よび執行サービスの報酬を認識する際に、または顧問会社による取引の執行もしくは顧問会社への調査の提供を支援する第三
者のサービスに対して代金を支払うために、顧問会社の取引により生じる手数料の一部を使用することに同意している。全て
の取引は引き続き最良の執行条件に従う必要があり、契約は常に見直される。
11.有価証券貸付
当社は、ブラックロック・インベストメント・マネジメントLLCと有価証券貸付契約を締結している。当該契約に基づき、
当社は適切な担保を含む一定の条件のもと、第三者に対して有価証券ポートフォリオの一部を貸付けることができる。当該貸
付は、貸付活動を専門とする公認清算機関または主要な金融機関の仲介を通じてのみ可能であり、これらの機関と合意した、担
保を含む取引条件に基づいている。当該取引は30日を超えてはならない。貸付有価証券が関連するファンドの有価証券ポート
フォリオの50%を超過する場合には、貸付契約を即時に終了できる条件でのみ貸付が可能となる。
当該契約に基づき、当社は現金担保を承認された有価証券に投資するよう指示することがあり、それにより投資収益が生じ
る。
有価証券貸付プログラムからの投資収益の詳細は、当該ファンドの損益および純資産変動計算書に記載されている。2008年8
月31日現在、貸付有価証券の評価額合計は1,775,505,597米ドルであり、投資担保の時価は1,914,843,958米ドルである。
現金担保は23.29%がコーポレート・ボンド(格付けA−1または同等)、76.71%がコマーシャル・ペーパーおよび定期預金
に再投資されている。この担保は保管銀行が保有しており、財務書類には反映されていない。
貸付有価証券は、関連するファンドのポートフォリオにおいて「*」で記されている。2008年8月31日現在、当該貸付有価証
券のファンドレベルでの価額は以下の表のとおりである。
ファンド 貸付有価証券の価額
エマージング・ヨーロッパ・ファンド 32,896,395米ドル
ユーロ・マーケッツ・ファンド 56,917,224米ドル
グローバル・アロケーション・ファンド 296,449,927米ドル
グローバル・エンハンスド・エクイティ・イールド・ファンド 9,993,616米ドル
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 20,171,486米ドル
グローバル・スモールキャップ・ファンド 5,563,404米ドル
ゴールド・ファンド 125,675,322米ドル
ジャパン・バリュー・ファンド 19,634,326米ドル
ジャパン・オポテュニティーズ・ファンド 8,204,349米ドル
ラテン・アメリカン・ファンド 33,434,900米ドル
ニュー・エネルギー・ファンド 452,524,018米ドル
USベーシック・バリュー・ファンド 47,297,500米ドル
USフレキシブル・エクイティ・ファンド 184,736,182米ドル
USフォーカスド・バリュー・ファンド 11,469,800米ドル
USグロース・ファンド 3,580,010米ドル
ワールド・エネルギー・ファンド 238,923,163米ドル
ワールド・ファイナンシャル・ファンド 455,376米ドル
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 3,689,600米ドル
ワールド・マイニング・ファンド 223,888,999米ドル
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12.担保有価証券または保証として提供された有価証券
売建コール・オプションの原証券で担保に供されているものは、ファンドのポートフォリオにおいて「†」で記されている。
2008年8月31日現在、当該有価証券の価額は903,873,859米ドルである。
先物取引の保証として提供されている有価証券は、ファンドのポートフォリオにおいて「‡」で記されている。2008年8月31
日現在、当該有価証券の価額は132,919,936米ドルである。
13.分配金
取締役の現在の方針は、分配型ファンドによる収益および英国販売会社ステータス・クラスによる収益を除くすべての投資
純利益を留保し再投資することである。分配型ファンドおよび英国販売会社ステータス・クラスに関しては、実質的にすべて
の期間投資収益(費用控除後)を分配する方針である。取締役は、実現および未実現の両方のキャピタル・ゲインからの分配を
分配金の範囲に含めるか、およびどの程度まで含めるかを決定することができる。
分配型投資証券を提供するファンドに関しては、ファンドの種類別に分配金の支払頻度が決定される。通常、分配金は以下の
ように支払われる。
・ ボンド分配型ファンドに関しては月次(分配する収益が存在する場合)とする。
・ ヨーロピアン・エンハンスド・エクイティ・イールド・ファンド、グローバル・エンハンスド・エクイティ・イールド・
ファンドおよびフィックスド・インカム・グローバル・オポテュニティーズ・ファンドに関しては四半期毎(分配する収益
が存在する場合)(取締役が決定可能なその他のファンドについてはその都度)とする。
・ 取締役の裁量により、エクイティ分配型ファンドに関しては年次。英国販売会社ステータス・エクイティ・ファンドは、分配
する収益が存在する場合に年次で分配金が支払われる。
月次で分配金を支払うこれらの分配型投資証券は以下の投資証券にさらに分類される。
・ 分配金が日次で算定される投資証券は、毎日分配型投資証券である。
・ 分配金が月次で算定される投資証券は、毎月分配型投資証券である。
投資家は毎月分配型投資証券または毎日分配型投資証券のいずれかを保有するか選択することができるが、両者を保有する
ことはできない。
分配金が四半期毎に支払われる投資証券は、毎四半期分配型投資証券である。
分配金が年次で支払われる投資証券は、毎年分配型投資証券である。
分配金の宣言および支払いならびに投資主が利用可能な再投資オプションについては、目論見書に記載されている。
14.後発事象
2008年9月以降、現在進行中の信用危機の激化に伴い投資環境が劇的に変化した結果、金融サービスセクターが広範囲にわ
たり崩壊し、未曾有の政府介入が行われた。市場混乱期のさなか、これまでと同様に、ブラックロックの全ての資源をもって、当
社のクライアントの資産の投資運用に尽力している。経済および金融市場に対する当社の最新の見解については、www.
blackrockinternational.comのインベストメント・インサイト(Investment Insight)のページを参照のこと。当社は、ブラッ
クロックに対して投資資産を委託することにつき感謝するとともに、今後とも引き続きサービスを提供できることを期待して
いる。
2008年9月8日、メリルリンチ・ポルスカSp. z o.o.は代理人としての役割を終了し、ブラックロック・インベストメント
・マネジメント(UK)リミテッドOddział w Polsceに引き継がれた。
2008年9月15日、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションは、ブラックロック・インクの主要株主の1社であるメリル
リンチを取得することに合意したと発表した。この買収は両社の取締役会により承認されている。株主および規制当局の承認
を条件として、この取引は2009年度第1四半期に終了する見込みである。
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2【ファンドの現況】
ブラックロック拡大欧州株式ファンド(平成21年4月末現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ資産総額 791,852,563円
Ⅱ負債総額 40,171,817円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 751,680,746円
Ⅳ発行済数量 1,886,378,259口
Ⅴ1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3985円
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第5【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1期 2,776,414,381 1,057,737,675 1,718,676,706
第2期 375,464,360 918,303,168 1,175,837,898
第3期 796,014,389 364,335,319 1,607,516,968
第4期 756,164,838 506,955,550 1,856,726,256
第5期 311,376,957 327,549,616 1,840,553,597
第6期 54,624,097 315,888,335 1,579,289,359
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第四部 【特別情報】
第1 【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等(本書提出日現在)
①資本金485,000千円
②発行する株式の総数36,000株
③発行済株式の総数9,238株
④直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
平成16年4月1日付で、資本金を金414,000千円から475,000千円に増額しました。
平成20年7月1日付で、資本金を金475,000千円から485,000千円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
①経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法及び定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また、取締役の職務の執行を監督します。
<経営会議>
経営会議は、代表取締役の権限範囲内の事項につき、実施事項を決定承認し、業務を執行します。
経営会議の下部組織として、重要な営業戦略と商品戦略を検討するプロダクト・マネジメント・サブ・コ
ミッティ、運用実績及び運用ガイドラインの遵守状況を確認するインベストメント・レビュー・サブ・コ
ミッティ及びリスク管理全般について検討するリスク・アンド・コンプライアンス・サブ・コミッティを設
置します。各サブ・コミッティの検討事項は、経営会議で決定され、実行されます。
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②運用の意思決定機構
(参考情報)ブラックロック・ジャパン株式会社における運用の意思決定機構
グループ
・ブラックロック・グループの投資戦略委員会(Central Strategy Group)がグループとしての基本的な選好
資産の枠組みを決定します。
委託会社
・CSGで決定された方針をベースに委託会社のマルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジーズ・チーム
が投資戦略を策定します。
運用チーム
・各運用チームでは、その戦略にのっとり、独自の運用プロセスを通して運用を行います。
各チームはファンドの具体的な運用実施計画を策定します。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、チームの運用実施計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行
います。
リスク管理
・リスク・クオンツ分析部において、当該商品の運用分析およびリスク分析等を行います。さらに分析結果に
ついて定期的にレビューを行い、運用チームへ助言をします。
※参考情報の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における
運用の意思決定機構です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月2日にブラックロック・ジャパン
株式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパ
ン株式会社)に承継されます。
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2【事業の内容及び営業の概況】
(1) 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であるバークレイズ・グローバル・インベ
スターズ株式会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者とし
て投資運用業及び投資助言業務を行っています。また「金融商品取引法」に定める、第一種金融商品取引業を
行っています。
(2) 委託会社が運用の指図を行っている投資信託(親投資信託を除きます。)のファンドの種類別の本数及び純資
産額の合計額は以下のとおりです。
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(平成21年8月末現在)
基本的性格 ファンドの本数 純資産額(百万円)
追加型株式投資信託 80本 1,313,694
合計 80本 1,313,694
(参考情報)
ブラックロック・ジャパン株式会社(平成21年9月末現在)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 34本 181,281百万円
公募投資信託
単位型株式投資信託 1本 1,848百万円
私募投資信託 26本 276,431百万円
合計 61本 459,560百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、第21期事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)については、改正前の
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」
という。)並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内
閣府令第52号)に基づいて、第22期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)については、改正
後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項に基づき、第21期事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月
31日まで)及び第22期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の財務諸表について、あらた
監査法人により監査を受けております。
※バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社は、平成21年12月2日をもって、ブラックロック・ジャパ
ン株式会社と合併し、商号をブラックロック・ジャパン株式会社に変更する予定です。
当社の財務諸表に引き続き、合併非存続会社であるブラックロック・ジャパン株式会社の第24期事業年度およ
び第25期事業年度の財務諸表を参考情報として添付しております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
第21期 第22期
(平成20年3月31日現在) (平成21年3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 ※2 7,739 7,523
立替金 - 0
前払費用 26 84
未収入金 501 680
未収委託者報酬 1,553 845
未収収益 3,403 3,055
差入保証金 - 332
未収還付消費税等 - 78
繰延税金資産 265 310
33 0
その他流動資産
流動資産計 13,523 12,912
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 109 89
器具備品 ※1 362 316
- 256
建設仮勘定
有形固定資産計 471 662
無形固定資産
のれん 585 311
2 2
その他の無形固定資産
無形固定資産計 588 314
投資その他の資産
投資有価証券 0 0
長期前払費用 1 1
長期差入保証金 405 681
預託金 26 -
720 623
繰延税金資産
投資その他の資産計 1,153 1,306
固定資産計 2,213 2,284
資産合計 15,736 15,196
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(単位:百万円)
第21期 第22期
(平成20年3月31日現在) (平成21年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 - 61
未払費用 2,778 1,476
未払法人税等 1,439 307
未払消費税 152 -
賞与引当金 1,175 715
105 -
その他流動負債
流動負債計 5,651 2,560
固定負債
※2
長期借入金 3,300 3,300
117 287
退職給付引当金
固定負債計 3,417 3,587
負債合計 9,069 6,147
純資産の部
株主資本
資本金 475 485
資本剰余金
366 366
資本準備金
資本剰余金合計 366 366
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
5,489 7,860
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 5,825 8,197
株主資本合計 6,666 9,048
純資産合計 6,666 9,048
負債・純資産合計 15,736 15,196
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(2) 【損益計算書】
(単位:百万円)
第21期 第22期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
営業収益
委託者報酬 8,243 5,066
運用受託報酬 - 8,233
投資顧問料 9,029 -
2,220 3,498
その他営業収益
営業収益計 19,493 16,798
営業費用
支払手数料 1,902 2,005
広告宣伝費 36 104
調査費
調査費 7 9
179 237
情報機器関連費
調査費計 187 246
委託計算費 146 152
営業雑費
通信費 37 92
印刷費 28 34
34 32
諸会費
営業雑費計 100 159
営業費用計 2,374 2,668
一般管理費
給料
役員報酬 486 248
給料・手当 1,226 3,203
1,904 1,056
賞与
給料計 3,617 4,508
その他の人件費 - 5
退職給付費用負担金 179 399
法定福利費 202 307
福利厚生費 28 45
事務委託費 7,121 3,716
事務用品費 - 7
交際費 3 3
旅費交通費 129 126
採用費 123 100
租税公課 61 59
不動産賃借料 326 837
水道光熱費 14 77
固定資産減価償却費 35 226
のれん償却費 273 273
賃借料 2 7
消耗器具備品費 52 15
修繕維持費 16 23
不動産仲介手数料 - 60
教育研修費 32 61
43 110
諸経費
一般管理費計 12,263 10,974
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(単位:百万円)
第21期 第22期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
営業利益 4,855 3,155
営業外収益
受取利息 - 1
為替差益 32 37
投信償還益 0 0
- 3
その他営業外収益
営業外収益計 32 42
営業外費用
支払利息 ※1 16 64
0 0
投信償還損
営業外費用計 16 64
経常利益 4,871 3,133
特別利益
賞与引当金戻入益 - 129
- 647
前期損益修正益
特別利益計 - 776
特別損失
固定資産除却損 - 7
原状回復費 - 43
特別退職金 - 80
- 45
前期損益修正損
特別損失計 - 177
税引前当期純利益 4,871 3,732
法人税、住民税及び事業税 2,628 1,601
△286 114
法人税等調整額
当期純利益 2,529 2,016
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(3) 【株主資本等変動計算書】
(単位:百万円)
第21期 第22期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
株主資本
資本金
前期末残高 475 475
当期変動額
- 10
新株の発行
当期変動額合計 - 10
当期末残高 475 485
資本剰余金
資本準備金
前期末残高 366 366
366 366
当期末残高
資本剰余金合計
前期末残高 366 366
366 366
当期末残高
利益剰余金
利益準備金
前期末残高 336 336
336 336
当期末残高
その他利益剰余金
特別償却準備金
前期末残高 0 -
当期変動額
0 -
特別償却準備金取崩
当期変動額合計 0 -
当期末残高 - -
繰越利益剰余金
前期末残高 2,959 5,489
当期変動額
特別償却準備金取崩 0 -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,371
当期末残高 5,489 7,860
利益剰余金合計
前期末残高 3,296 5,825
当期変動額
特別償却準備金取崩 - -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,371
当期末残高 5,825 8,197
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(単位:百万円)
第21期 第22期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
株主資本合計
前期末残高 4,137 6,666
当期変動額
新株の発行 - 10
特別償却準備金取崩 - -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,381
当期末残高 6,666 9,048
純資産合計
前期末残高 4,137 6,666
当期変動額
新株の発行 - 10
特別償却準備金取崩 - -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,381
当期末残高 6,666 9,048
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(重要な会計方針)
期別 第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
項目 至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1.有価証券の評価基準及び その他の有価証券で時価のあるもの その他の有価証券で時価のあるもの
評価方法 決算日の市場価格等に基づく時価法 同左
(評価差額は全部資本直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。 同左
(会計方針の変更) -
法人税法の改正に伴い、当事業年度
より、平成19年4月1日以降に取得し
た有形固定資産について、改正後の法
人税法に基づく減価償却の方法に変
更しております。
これにより営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益は、それぞれ2百万
円減少しております。
当事業年度の後半に固定資産管理シ
ステムの導入を予定しており、導入に
際し法人税法の改正を反映させるこ
ととしていたため、当中間期において
当事業年度に採用した会計処理を採
用しませんでした。これにより当中間
期の営業利益、経常利益及び税引前当
期純利益に与える影響は軽微であり
ます。
- (追加情報)
平成21年6月に予定しております事
務所の移転に伴い、除却を予定してい
る有形固定資産について、従来、耐用
年数を2年∼15年としておりました
が、除却を決定した平成20年8月よ
り、残存耐用年数を平成20年8月から
平成21年6月までの11ヶ月に変更し
ております。
これにより、当期の営業利益、経常利
益及び税引前当期利益はそれぞれ116
百万円減少しております。
(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
のれんについては、定額法により償 同左
却しております。
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期別 第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
項目 至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
3.引当金の計上基準 (1) 退職給付引当金の計上方法 (1) 退職給付引当金の計上方法
①適格退職年金制度 ①適格退職年金制度
従業員の退職給付に備えるため、 同左
当期末における退職給付債務およ
び年金資産に基づき計上しており
ます。なお、会計制度委員会報告第
13号「退職給付会計に関する実務
指針(中間報告)」に規定されてい
る簡便法(以下、簡便法)に基づき、
当期末における年金財政計算上の
責任準備金の額をもって退職給付
債務とする方法によっております。
②旧退職金制度 ②旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍 同左
していた従業員については、旧退職
制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年
金制度に基づく給付額との差額を
引当て計上しております。
③その他の退職給付制度 ③その他の退職給付制度
従業員の付加的な退職給付制度に 同左
ついて、簡便法に基づき、内規に基
づく期末要支給額の100%を引当て
計上しております。
(2) 賞与引当金の計上方法 (2) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与 同左
支給見込額の当事業年度負担額を計
上しております。
4.リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する 同左
と認められるもの以外のファイナンス
・リース取引については通常の賃貸借
取引に係わる方法に準じた会計処理に
よっております。
5 .その他財務諸表作成のた 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
めの基本となる重要な事 税抜方式によっております。 同左
項
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(会計方針の変更)
期別 第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
項目 至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1.リース取引に関する会計 - 当事業年度から平成19年3月30日改正
基準等 の「リース取引に関する会計基準」(企
業会計基準委員会企業会計基準第13号)
及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準委員会企業会
計基準適用指針第16号)を適用しており
ます。
この変更に伴う損益に与える影響はあ
りません。
2.表示方法の変更 - 前事業年度において「投資顧問料」と
して表示していたものは、当事業年度か
ら投資一任契約については「運用受託
報酬」と表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
第21期 第22期
(平成20年3月31日現在) (平成21年3月31日現在)
※1有形固定資産の減価償却累計額 ※1有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 12百万円 建物附属設備 127百万円
器具備品 107百万円 器具備品 218百万円
※2関係会社に対する資産および負債は次の通りであ ※2関係会社に対する資産および負債は次の通りであ
ります。 ります。
預金 3,289百万円 預金 3,224百万円
長期借入金 3,300百万円 長期借入金 3,300百万円
(損益計算書関係)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
※1関係会社に対する営業外費用は次の通りでありま ※1関係会社に対する営業外費用は次の通りでありま
す。 す。
支払利息 16百万円 支払利息 64百万円
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(株主資本等変動計算書関係)
第21期
自平成19年4月1日
至平成20年3月31日
第21期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 9,150 ― ― 9,150
合計 9,150 ― ― 9,150
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの
該当事項はありません。
第22期
自平成20年4月1日
至平成21年3月31日
第22期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 9,150 88 ― 9,238
合計 9,150 88 ― 9,238
吸収合併に伴い、普通株式が88株増加いたしました。
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの
該当事項はありません。
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(リース取引関係)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
財務諸表等規則附則(平成19年8月15日内閣府令第65 財務諸表等規則第8条の6第1項により記載を省略し
号)第9条第2項2号の規定に基づき、改正前の財務諸 ております。
表等規則第8条の6第6項により記載を省略しており
ます。
(有価証券関係)
第21期 第22期
(平成20年3月31日現在) (平成21年3月31日現在)
その他の有価証券で時価のあるもの その他の有価証券で時価のあるもの
証券投資信託受益証券 証券投資信託受益証券
取得原価 0百万円 取得原価 0百万円
0百万円 0百万円
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
差額 差額
0百万円 0百万円
(デリバティブ取引関係)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
該当なし 該当なし
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(退職給付関係)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
①適格退職年金制度 ①適格退職年金制度
従業員の退職給付に備えるため、当期末における 同左
退職給付債務および年金資産に基づき計上してお
ります。なお、会計制度委員会報告第13号「退職給
付会計に関する実務指針(中間報告)」に規定され
ている簡便法(以下、簡便法)に基づき、当期末にお
ける年金財政計算上の責任準備金の額をもって退
職給付債務とする方法によっております。
②旧退職金制度 ②旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員 同左
については、旧退職制度に基づく給付額を保証して
いるため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づ
く給付額との差額を引当て計上しております。
③その他の退職給付制度 ③その他の退職給付制度
従業員の付加的な退職給付制度について、簡便法 同左
に基づき、内規に基づく期末要支給額の100%を引
当て計上しております。
2.退職給付債務に関する事項 2.退職給付債務に関する事項
退職給付債務 117百万円 退職給付債務 287百万円
退職給付引当金 117百万円 退職給付引当金 287百万円
3.退職給付費用に関する事項 3.退職給付費用に関する事項
勤務費用等 179百万円 勤務費用等 399百万円
退職給付費用 179百万円 退職給付費用 399百万円
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は、退職給付債務及び退職給付費用の算定方 同左
法として簡便法を採用しております。
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(税効果会計関係)
第21期 第22期
(平成20年3月31日現在) (平成21年3月31日現在)
1.繰延税金資産の発生の主な原因内訳 1.繰延税金資産の発生の主な原因内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 590百万円 賞与引当金 363百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額 47百万円 退職給付引当金損金算入限度超過額 116百万円
減価償却費損金算入限度超過額 209百万円 減価償却費損金算入限度超過額 244百万円
未払費用否認 27百万円 未払費用否認 110百万円
未払事業税 109百万円 未払事業税 28百万円
資産調整勘定 158百万円 資産調整勘定 118百万円
11百万円 78百万円
その他 その他
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
1,154百万円 1,060百万円
繰延税金負債 繰延税金負債
のれん (169)百万円 のれん (126)百万円
−百万円 −百万円
その他 その他
繰延税金負債合計 (169)百万円 繰延税金負債合計 (126)百万円
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
985百万円 933百万円
2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異原因 担率との差異原因
法定実効税率 40.69% 法定実効税率 40.69%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 7.76% 交際費等永久に損金に算入されない項目 5.22%
その他 0.10% その他 0.67%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.55% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.58%
決算日後に税率の変更があった場合のその内容及
び影響
平成20年4月30日に「地方法人特別税等に関する
暫定措置法(平成20年法律第25号)」が公布され、事
業税の所得割の標準税率が引き下げられるととも
に、新たに地方法人特別税が賦課されることになり
ました。この変更による財務諸表に与える影響は軽
微であります。
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(関連当事者情報)
第21期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
事業の 議決権等 関係内容
資本金
会社等の 内容 の所有 取引の
属性 住所 または 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
名称 または (被所有) 内容
出資金 兼任等 の関係
職業 割合
百万円 百万円 百万円
バークレイ
ズ・グロー
親会社の バル・イン 東京都 助言
3,150 信託業 なし なし 投資顧問 271 - -
子会社 ベスターズ 渋谷区 (注1)
信託銀行株
式会社
投資一任
投資顧問 1,741 - -
(注3)
事務委託
事務委託 428 - -
(注2)
事業譲受
事業譲受
(注7)
譲受資産
767 - -
合計
譲受負債
1,085 - -
合計
譲受対価 201 - -
のれん 519 - -
バークレイ
ズ・グロー
親会社の バル・イン 東京都 サービス 事務委託
10 なし なし 事務委託 1,919 未払費用 ▲637
子会社 ベスターズ 渋谷区 業 (注2)
・サービス
株式会社
Barclays
親会社の Global London, 875千 投資一任
投資会社 (9.5%) なし 投資顧問 655 未収収益 46
子会社 Investors U.K. ポンド (注3)
Limited
投資一任
投資顧問 618 未払費用 ▲46
(注3)
Barclays
San
親会社の Global 1,500千 銀行業 投資一任
Francisco, なし 役員3名 投資顧問 307 未収収益 20
子会社 Investors ドル 信託業 (注3)
U.S.A.
N.A.
投資一任
投資顧問 730 未払費用 ▲53
(注3)
本部配賦
本部配賦
経費 4,461 未払費用 ▲920
経費
(注4)
その他
その他
営業収益 473 未収収益 266
営業収益
(注5)
2,382
Barclays 間接 ローン 借入金 長期
親会社 London U.k. 百万 銀行業 なし 3,300 ▲3,300
Bank PLC (100%) 借入 (注6) 借入金
ポンド
支払利息
支払利息 16 未払利息 -
(注6)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)助言業務に関する投資顧問報酬の受払については、投資顧問契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注2)事務委託業務に関する事務委託費等の支払については、事務委託契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注3)投資一任業務に関する投資顧問報酬の受払については、投資顧問契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注4)本部配賦経費については、Barclays Global Investors N.A.にて負担したグローバル経費を当事者間で配賦割合を合意
して決定しております。
(注5)その他営業収益には、有価証券の貸借、その媒介ならびに代理業務に係る報酬も含めております。
(注6)ローン借入金については、劣後ローン契約に基づき、平成19年11月30日に18億円を、平成20年1月29日に15億円を借入れて
おります。
(注7)バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社との事業譲渡については、当社の算定した対価に基づき
交渉の上、決定し、事業譲渡契約にて合意しております。
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第22期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
(追加情報)
当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(平成18年10月17日企業会計基準委員会企業会
計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(平成18年10月17日企業会計基準委
員会企業会計基準適用指針第13号)を適用しております。この結果、従来の開示対象範囲に加えて、親会社又
は重要な関連会社に関する注記が開示対象に追加されております。
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
事業の 議決権等
会社等の 資本金
内容 の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 または 関連当事者との関係 科目
または (被所有) 内容 (百万円) (百万円)
氏名 出資金
職業 割合
2,382
Barclays 間接 借入金 長期
親会社 London U.k. 百万 銀行業 ローン借入 3,300 ▲3,300
Bank PLC (100%) (注1) 借入金
ポンド
支払利息
支払利息 64 未払利息 -
(注1)
(2) 兄弟会社等
事業の 議決権等
資本金
会社等の名 内容 の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 または 関連当事者との関係 科目
称又は氏名 または (被所有) 内容 (百万円) (百万円)
出資金
職業 割合
バークレイ
ズ・グロー
親会社の バル・イン 東京都 サービス 事務委託
10百万円 なし 事務委託 1,026 未払費用 -
子会社 ベスターズ 渋谷区 業 (注2)
・サービス
株式会社
Barclays
親会社の Global London, 875千 (9.4%) 投資一任
投資会社 253 未収収益 8
子会社 Investors U.K. ポンド (注6) (注3)
Limited 投資顧問
投資一任
700 未払費用 ▲33
(注3)
Barclays
San
親会社の Global 1,500千 銀行業 投資一任
Francisco, なし 117 未収収益 7
子会社 Investors ドル 信託業 (注3)
U.S.A.
N.A.
投資一任
703 未払費用 ▲35
役員の兼任
(注3)
投資顧問
本部
本部配賦経費
配賦経費 1,402 未払費用 ▲307
その他営業収益
(注4)
その他
営業収益 1,409 未収収益 240
(注5)
Barclays
不動産
親会社の Services London, 100 サービス
なし 賃借料 ▲98 未収入金 98
子会社 (Japan) U.K. ポンド 業
事務所賃貸 (注7)
Limited
事務委託
事務委託
▲22 未収入金 22
費(注7)
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)ローン借入金については、劣後ローン契約に基づき、平成19年11月30日に18億円を、平成20年1月29日に15億円を借入れ
ております。
(注2)事務委託業務に関する事務委託費等の支払については、事務委託契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注3)投資一任業務に関する投資顧問報酬の受払については、投資顧問契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注4)本部配賦経費については、Barclays Global Investors N.A.にて負担したグローバル経費を当事者間で配賦割合を合意
して決定しております。
(注5)その他営業収益には、有価証券の貸借、その媒介ならびに代理業務に係る報酬も含めております。
(注6)Barclays Global Investors Limited, UKの議決権等の被所有割合は、当年度中に9.508%から9.418%に、減少しておりま
す。
(注7)賃借している事務所の一部をBarclays Services (Japan) Limited に再賃貸しており、同社負担分賃借料及び事務所経
費を同社に請求し、当社の不動産賃借料、事務委託費を減額しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Barclays Global Investors UK Holdings Limited(非上場)
Barclays Bank PLC(非上場)
Barclays PLC(ロンドン証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社
該当なし
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(企業結合等関係)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
(共通支配下の取引等関係) (共通支配下の取引等関係)
1.結合当事企業又は対象となった事業の名称及び 1.結合当事企業又は対象となった事業の名称及びそ
その事業の内容 の事業の内容
①結合当事企業又は対象となった事業の名称 ①結合当事企業又は対象となった事業の名称
バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託 バークレイズ・グローバル・インベスターズ・
銀行株式会社(以下「BTB」と言う。) サービス株式会社(以下「BJS」と言う。)
②事業の内容 ②事業の内容
資産運用業務及び有価証券貸借業務 情報技術及び情報技術に関するシステムの開発、
整備、技術支援及び保守管理サービス、オフィス管
理サービス、及び人事に関する管理サービス
③企業結合の法的形式 ③企業結合の法的形式
事業譲受 吸収合併
④結合後企業の名称 ④結合後企業の名称
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式
会社 会社
⑤取引の目的を含む取引の概要 ⑤取引の目的を含む取引の概要
BTBが行っていた資産運用業務及び有価証券貸借 平成20年2月1日以降は、当社がBJSにとっての唯
業務を当社の事業と一体化することによる効率の 一のサービス提供先であり、IT、人事等の業務をよ
高い事業運営を目的として、平成19年7月25日に事 り効率的に行うことを目的として、平成20年7月1
業譲渡契約を締結しこれに伴い平成19年12月27日 日に当社を存続会社、BJSを吸収消滅会社とする方
に事業の譲受を完了しました。 式で吸収合併しました。
2.実施した会計処理の概要 2.実施した会計処理の概要
本取引は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審 本取引は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審
議会平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び 議会平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基 事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基
準適用指針第10号最終改正平成19年11月15日)に基づ 準適用指針第10号最終改正平成19年11月15日)に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理を行っておりま き、共通支配下の取引として会計処理を行っておりま
す。 す。
(1株当たり情報)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1株当たり純資産額 728,619円51銭 1株当たり純資産額 979,494円33銭
1株当たり当期純利益 276,410円07銭 1株当たり当期純利益 218,809円00銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 2,529百万円 損益計算書上の当期純利益 2,016百万円
1株当たり当期純利益の算定に 1株当たり当期純利益の算定に
2,529百万円 2,016百万円
用いられた普通株式に係る当期純利益 用いられた普通株式に係る当期純利益
期中平均株式数 9,150株 期中平均株式数 9,216株
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(重要な後発事象)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
平成20年5月15日開催の取締役会で、バークレイズ・ ブラックロックによるバークレイズ・グローバル・イ
グローバル・インベスターズ・サービス株式会社(” ンベスタースの買収について
BJS”)を吸収合併することを決定いたしました。
合併の理由: 平成21年6月16日、バークレイズPLC(バークレイズグ
平成20年2月1日以降は、当社がBJSにとっての唯 ループの持株会社、以下バークレイズという)取締役会
一のサービス提供先であり、IT、人事等の業務をよ は、ブラックロックからの当社を含むバークレイズ・グ
り効率的に行うため。 ローバル・インベスターズ(BGI)の買収提案を受諾した
合併相手先の名称: ことを発表しました。同取締役会はまた、8月上旬に開
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・ 催予定の株主総会において、株主決議を求めることを発
サービス株式会社 表しました。
合併相手先の主な事業内容: 先にBGIのiシェアーズ・ビジネスの買収を予定してお
①情報技術及び情報技術に関するシステムの開発、 りましたCVCキャピタル・パートナーズは、取引契約の
整備、技術支援及び保守管理サービス 条件として6月18日までに対抗提案を提示する権利を
②オフィス管理サービス 保有していましたが、その権利を行使せずに取引を終了
③人事に関する管理サービス することに合意しました。従って、バークレイズは本年
合併相手先の事業規模: 12月末を目処にiシェアーズ・ビジネスを含むBGIのブ
平成19年12月第3期における合併相手先である ラックロックへの売却を完了し、BGIとブラックロック
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・ は統合する予定になっております。
サービス株式会社の事業規模は以下のとおりです。 日本におきましても、当社とブラックロック・ジャパ
営業収益 3,242百万円 ン株式会社の統合が想定されますが、現時点では当社に
経常利益 222百万円 おける具体的な決定事項はございません。
当期純利益 130百万円
合併方式:
当社を存続会社、BJSを吸収合併消滅会社とする合
併方式
合併比率:
1対0.44
(注)株式の割当比率
BJSの株式1株に対して、当社の株式0.44株
を割当て交付する。(発行する株式は譲渡制
限株式の予定です。)
増加すべき資本の額:
資本金 10百万円
引継ぐ財産の額:
合併日において引き継ぐBJSの資産・負債(平成19
年12月31日現在)は以下のとおりです。
資産合計 1,284百万円
負債合計 1,029百万円
資本合計 254百万円
合併の時期:
平成20年7月1日を予定
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(参考情報)ブラックロック・ジャパン株式会社の財務諸表
(1)ブラックロック・ジャパン株式会社の財務諸表すなわち貸借対照表,損益計算書及び株主資本等変動計算書
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規
則」という。)及び同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第
52号。)に基づいて作成しております。
ただし、第24期事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、
第25期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成し
ております。
(2) ブラックロック・ジャパン株式会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度
(平成19年4月14日から平成20年3月31日まで)及び第25期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日
まで)の財務諸表について、監査法人トーマツの監査を受け、監査報告書を受領しております。
(3)なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
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(1)貸借対照表
第24期 第25期
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (%) (%)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,029,451 1,886,647
支払委託金
4 ―
収益分配金 4 ―
前払費用 160,206 145,888
未収消費税等 14,786 25,901
未収入金 53,689 24,308
未収委託者報酬 1,633,818 732,627
未収運用受託報酬 1,327,640 1,126,789
未収収益 *2 1,439,156 407,242
未収還付法人税等 ― 441,254
繰延税金資産 336,621 296,694
16,753 32,150
その他
流動資産計 47.8 38.5
9,012,124 5,119,500
固定資産
有形固定資産
建物 *1 771,642 642,465
器具備品 *1 480,330 333,124
― 14,941
建設仮勘定 1,251,972 990,530
無形固定資産
ソフトウエア 61,558 45,975
のれん 4,746,237 4,113,405
クライアント・リレーショ
2,300,819 1,994,043
ンシップ資産
488 430
電話加入権等 7,109,102 6,153,853
投資その他の資産
投資有価証券 609,879 ―
関係会社株式 300,000 300,000
長期差入保証金 545,324 542,739
前払年金費用 37,812 29,279
長期前払費用 1,254 ―
― 1,494,269 158,678 1,030,696
繰延税金資産
固定資産計 52.2 61.5
9,855,343 8,175,079
資産合計 18,867,467 100.0 13,294,579 100.0
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第24期 第25期
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (%) (%)
(負債の部)
流動負債
預り金 83,169 73,125
未払金
未払収益分配金 1,105 1,001
未払償還金 87,885 75,806
未払手数料 741,597 310,882
― 43,278
その他未払金 830,587 430,967
未払費用 *2 2,804,317 1,176,444
未払法人税等 20,740 ―
賞与引当金 415,969 213,549
役員賞与引当金 8,978 10,210
― 236,254
早期退職慰労引当金
流動負債計 22.1 16.1
4,163,760 2,140,549
固定負債
長期借入金 9,443,645 8,937,395
関係会社長期借入金 1,200,000 ―
役員退職引当金 56,473 81,150
194,131 ―
繰延税金負債
固定負債計 57.7 67.8
10,894,249 9,018,545
負債合計 15,058,009 79.8 11,159,094 83.9
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,989,110 15.8 2,989,110 22.5
資本剰余金
857,495 857,495
資本準備金
資本剰余金合計 857,495 4.6 857,495 6.5
利益剰余金
利益準備金 124,157 124,157
その他利益剰余金
△183,653 △1,835,277
繰越利益剰余金
△59,496 △1,711,120 △12.9
利益剰余金合計 △0.3
株主資本合計 20.1 16.1
3,787,109 2,135,485
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 22,349 ―
評価・換算差額等合計 0.1 -
22,349 ―
純資産合計 3,809,458 20.2 2,135,485 16.1
負債・純資産合計 18,867,467 100.0 13,294,579 100.0
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(2)損益計算書
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
注記 百分比 百分比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (%) (%)
営業収益
委託者報酬 6,826,284 4,278,295
運用受託報酬 5,997,690 4,001,861
815,332 997,788
その他営業収益 *1
営業収益計 13,639,306 100.0 9,277,944 100.0
営業費用
支払手数料 3,560,686 1,906,665
広告宣伝費 105,244 318,190
調査費
調査費 282,814 230,439
1,655,381 698,156
委託調査費 1,938,195 928,595
委託計算費 191,380 137,064
営業雑経費
通信費 109,622 86,757
印刷費 193.253 159,163
12,417 315,292 11,937 257,857
協会費
営業費用計 6,110,797 44.8 3,548,371 38.2
一般管理費
給料
役員報酬等 311,992 186,835
給料・手当 2,059,942 2,282,969
福利厚生費 488,423 413,719
賞与 ― 487,313
1,280,874 213,549
賞与引当金繰入額 4,141,231 3,584,385
交際費 41,638 26,585
寄付金 4,172 3,626
旅費交通費 186,202 125,329
租税公課 53,605 68,644
不動産賃借料 528,896 555,457
退職給付費用 132,518 218,085
固定資産減価償却費 383,557 315,060
のれん償却額 633,213 632,831
クライアント・リレーション
306,776 306,776
シップ資産償却費
事務委託費 520,895 389,438
409,723 533,493
諸経費
一般管理費計 53.8 72.9
7,342,426 6,759,709
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第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
注記 百分比 百分比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (%) (%)
営業利益(△損失) 186,083 1.4 △1,030,136 △11.1
営業外収益
有価証券売却益 ― 19,199
グローバルサポート受入補助
*2 ― 506,250
金
保険配当金 2,332 ―
為替差益 338,949 ―
20,062 689
その他
営業外収益計 361,343 2.6 526,138 5.7
営業外費用
支払利息 *2 474,741 354,448
為替差損 ― 107,221
固定資産売却損等 6,418 763
有価証券売却損 60,538 ―
129 ―
その他
営業外費用計 4.0 5.0
541,826 462,432
経常利益(△損失) 5,600 0.0 △966,430 △10.4
特別利益
362,273 ―
合併関連費用受入金 *2,3
特別利益計 362,273 2.7 ― ―
特別損失
― 259,580
早期退職慰労金 *4
特別損失計 ― 2.8
― 259,580
税引前当期純利益(△損失) 367,873 2.7 △1,226,010 △13.2
法人税、住民税及び事業税 140 140
過 年度法人税、住民税及び事業
*5 ― 722,825
税
法人税等調整額 554,645 554,785 4.1 △297,351 425,614 4.6
当期純損失(△) △186,912 △1.4 △1,651,624 △17.8
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(3)株主資本等変動計算書
第24期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
資本金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
平成19年3月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 3,259 3,974,021
当期変動額
当期純損失 △186,912 △186,912
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計(千円) ― ― ― △186,912 △186,912
平成20年3月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 △183,653 3,787,109
評価・換算
差額等
純資産合計
その他有価証券
評価差額金
平成19年3月31日残高(千円) △332 3,973,689
当期変動額
当期純損失 △186,912
株主資本以外の項目の当期変
22,681 22,681
動額(純額)
当期変動額合計(千円) 22,681 △164,231
平成20年3月31日残高(千円) 22,349 3,809,458
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第25期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
資本金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
平成20年3月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 △183,653 3,787,109
当期変動額
当期純損失 △1,651,624 △1,651,624
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計(千円) ― ― ― △1,651,624 △1,651,624
平成21年3月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 △1,835,277 2,135,485
評価・換算
差額等
純資産合計
その他有価証券
評価差額金
平成20年3月31日残高(千円) 22,349 3,809,458
当期変動額
当期純損失 △1,651,624
株主資本以外の項目の当期変
△22,349 △22,349
動額(純額)
当期変動額合計(千円) △22,349 △1,673,973
平成21年3月31日残高(千円) ― 2,135,485
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(重要な会計方針)
第24期 第25期
項目 (自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
1有価証券の評価基準及び (1) 子会社株式 (1) 子会社株式
評価方法 移動平均法による原価法 同左
(2) その他有価証券 (2) その他有価証券
時価のあるものについて、期末日 同左
の市場価格等に基づく時価法を採
用しております。なお、評価差額は
全部純資産直入法により処理し、
売却原価は総平均法により算定し
ております。
2固定資産の減価償却の方 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
法 定率法を採用しております。なお、主 同左
な耐用年数は、建物(建物付属設
備)8∼18年、器具備品3∼15年で
あります。
(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
ソフトウエアの減価償却方法につい 同左
ては、社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法によってお
ります。
のれん及びクライアント・リレー
ションシップ資産の償却方法につ
いては、その効果の及ぶ期間(9
年)に基づく定額法によっており
ます。
3外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物 同左
本邦通貨への換算基準 為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。
4引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるた 同左
め、一般債権については貸倒実績
率等により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込み額を
計上しております。
(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備え 同左
るため、実績報酬制度に基づき算
出された期末現在の支給見込額を
計上しております。
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第24期 第25期
項目 (自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
(3) 役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払に備える 同左
ため、過去及び当年度の実績に基
づき算出された期末現在の支給見
込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金
確定拠出年金制度(DC)とキャッ 確定拠出年金制度(DC)とキャッ
シュ・バランス型の年金制度(CB) シュ・バランス型の年金制度(CB)
の2本立てからなる退職年金制度 の2本立てからなる退職年金制度
を有しております。CBには、一定の を有しております。CBには、一定の
利回り保証を付しており、これの 利回り保証を付しており、これの
将来の支払に備えるため、確定給 将来の支払に備えるため、確定給
付型の会計基準に準じた会計処理 付型の会計基準に準じた会計処理
方法により引当金を計上しており 方法により引当金を計上しており
ます。また、退職一時金制度も有し ます。また、退職一時金制度も有し
ており、退職一時金の支払に備え ており、退職一時金の支払に備え
るため、期末要支給額を引当金に るため、期末要支給額を引当金に
計上しております。 計上しております。
過去勤務債務は、その発生時の従 過去勤務債務は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一 業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(8.5年)による定額法に 定の年数(10年)による定額法によ
より費用処理しております。 り費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の 数理計算上の差異は各事業年度の
発生時における従業員の平均残存 発生時における従業員の平均残存
勤務時間以内の一定の年数(8年) 勤務時間以内の一定の年数(8.5
による定額法により按分した額を 年)による定額法により按分した
それぞれ発生の翌事業年度から費 額をそれぞれ発生の翌事業年度か
用処理または費用から控除するこ ら費用処理または費用から控除す
ととしております。 ることとしております。
(5) 役員退職引当金 (5) 役員退職引当金
役員退職金の将来の支払に備える 同左
ため、過去及び当年度の実績に基
づき算出された期末現在の支給見
込額を計上しております。
6その他財務諸表作成のた 消費税等 消費税等
めの基本となる重要な事 消費税および地方消費税の会計処理は 同左
項 税抜方式によっております。
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(表示方法の変更)
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
「業務委託手数料」は、従来区分掲記しておりました
が、重要性が減少したため、当期から「諸経費」に含めて ―――――――
表示しております。
「運用受託報酬」は、従来、営業収益の「その他営業収
益」に含めて表示しておりましたが、投資運用業等統一
―――――――
経理基準(旧投資顧問統一経理基準)の一部改正(平成19
年12月19日)に伴い、当期から区分掲記しております。
(貸借対照表関係)
第24期 第25期
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)
*1有形固定資産の減価償却累計額 *1有形固定資産の減価償却累計額
建物(建物付属設備) 160,616千円 建物(建物付属設備) 295,339千円
器具備品 339,273 器具備品 483,733
計 499,889千円 計 779,072千円
*2関係会社に対する債権及び債務 *2関係会社に対する債権及び債務
未収収益 1,049,243千円 未収収益 323,827千円
未払費用 2,070,639千円 未払費用 604,864千円
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(損益計算書関係)
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
*1その他営業収益の内訳は次のとおりであります。 *1その他営業収益の内訳は次のとおりであります。
受入手数料 815,332千円 受入手数料 997,788千円
*2関係会社に対する事項 *2関係会社に対する事項
支払利息 133,831千円 グローバルサポート受入補助金 100,538千円
合併関連費用受入金 362,273千円
*3特別利益について *3
前年度特別損失(平成18年10月のブラックロック
・ジャパン株式会社(旧社名:野村ブラック・ ―――――――
ロック・アセットマネジメント株式会社)との合
併に係る退職金、インフラ整備等の費用)に対する
親会社からの受入金362,273千円を計上いたしま
した
*4 *4特別損失について
平成20年度下期において合意に基づく早期退職者
―――――――
が生じ、早期割増退職金を計上いたしました。
*5 *5過年度法人税、住民税及び事業税
過年度法人税、住民税及び事業税には、修正申告等
――――――― に伴う過年度分の法人税、住民税及び事業税並び
にこれらの附帯税が含まれております。
(株主資本等計算書関係)
第24期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
1発行済株式の種類及び総数に関する事項
前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)
発行済株式
普通株式 62,505 ― ― 62,505
合計 62,505 ― ― 62,505
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第25期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
1発行済株式の種類及び総数に関する事項
前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)
発行済株式
普通株式 62,505 ― ― 62,505
合計 62,505 ― ― 62,505
(リース取引関係)
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
1リース物件の所有権が借手に移転すると認められる 1リース物件の所有権が借手に移転すると認められるも
もの以外のファイナンス・リース取引 の以外のファイナンス・リース取引
該当事項はありません。 該当事項はありません。
2オペレーティング・リース取引 2オペレーティング・リース取引
(借主側) (借主側)
未経過リース料 未経過リース料
1年以内 1,949千円 1年以内 2,074千円
1年超 2,923 1年超 974
合計 4,872千円 合計 3,048千円
(有価証券関係)
1売買目的有価証券
第24期及び第25期
該当事項はありません。
2満期保有目的の債券で時価のあるもの
第24期及び第25期
該当事項はありません。
3子会社株式及び関係会社株式で時価のあるもの
第24期及び第25期
該当事項はありません。
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4その他有価証券で時価のあるもの
第24期
種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
貸借対照表計上額が取得原価
投資信託受益証券 572,000千円 609,879千円 37,879千円
を越えるもの
合計 572,000千円 609,879千円 37,879千円
第25期
該当事項はありません。
5当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第24期及び第25期
該当事項はありません。
6当該事業年度中に売却したその他有価証券
第24期 第25期
区分 (自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
売却額 2,341,064千円 591,209千円
売却益の合計 22千円 19,203千円
売却損の合計 60,560千円 4千円
7時価評価されていない有価証券
第24期
区分 貸借対照表計上額
子会社株式 300,000千円
第25期
区分 貸借対照表計上額
子会社株式 300,000千円
(デリバティブ取引関係)
第24期及び第25期
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
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関連当事者情報
第24期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
1親会社及び法人主要株主等
議決権 関係内容
資本金又 事業の内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 取引の内容 科目
は出資金 又は職業 (被所有) (千円) (千円)
役員の 事業上
割合 兼任等 の関係
ブラックロック・
投資顧問業
インターナショナ 米国ニュー (被所有)間 支払利息 関係会社長期
親会社 2米ドル を営む子会 なし 資金の借入 133,831 1,200,000
ル・ホールディン ヨーク州 接100% (注1) 借入金
社の管理
グス・インク
合併関連費
362,273
用受入金
ブラックロック・ 未収収益 319,892
投資顧問契
受入手数料
フィナンシャル・ 米国ニュー (被所有)
440,040
親会社 8万米ドル 投資顧問業 なし 約の再委任
(注2)
マネジメント・イ ヨーク州 間接100%
等
ンク
委託調査費
828,867 未払費用 361,313
(注3)
委託調査費
△400,447 未収収益 672,826
投資顧問業 投資顧問契 (注4)
ブラックロック・ 米国ニュー (被所有)
親会社 118.6万米ドル を営む子会 なし 約の再委任
インク ヨーク州 間接100% 委託計算費
社の管理 等 30,491 未払費用 1,708,709
(注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。尚、担保は差し入れておりません。
(注2)受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注3)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注4)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
当期に取引条件を見直したことにより委託調査費の戻りが生じました。
(注5)委託計算費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2役員及び個人主要株主等
該当取引はありません。
3子会社等
議決権等 関係内容
資本金又 事業の内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 取引の内容 科目
は出資金 又は職業 (被所有) (千円) (千円)
役員の 事業上
割合 兼任等 の関係
サービス 設立出資及
ブラックロック証 東京都千代 所有 兼任
子会社 150,050千円 証券業 フィーの受 び増資の引 300,000 ― ―
券株式会社 田区 直接100% 4人
入と支払 受(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)当社の行ったブラックロック証券株式会社への設立出資及び株主割当増資を普通株式3,000株(1株につき100千円)で
引き受けたものであります。
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4兄弟会社等
議決権等 関係内容
資本金又 事業の内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 取引の内容 科目
は出資金 又は職業 (被所有) (千円) (千円)
役員の 事業上の
割合 兼任等 関係
ルクセンブ 資産運用会
親会社 ブラックロック・ 投資顧問契
ルグ大公国 社等の事業 支払利息
の子会 ルックス・フィン 10万米ドル なし なし 約の再委任 340,910 長期借入金 9,443,645
ルクセンブ の支配・管 (注1)
社 コ・S.a.r.l. 等
ルグ市 理
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。尚、担保は差し入れておりません。
第25期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
(追加情報)
当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会企業会計
基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準第13号)を
適用しております。
なお、これらによる開示対象範囲の変更はありません。
1関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
会社等の名称 資本金又 事業の内容 議決権の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 は出資金 又は職業 (被所有)割合 との関係 (千円) (千円)
受入手数料
376,785 未収収益 325,609
(注1)
ブラックロック・
委託調査費
米国ニュー (被所有) 投資顧問契約
782,822
親会社 フィナンシャル・マ 8万米ドル 投資顧問業
(注2)
ヨーク州 間接100% の再委任等
ネジメント・インク 未払費用 615,830
業務委託費
138,867
(注3)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注2)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注3)業務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
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(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
会社等の名称 資本金又 事業の内容 議決権の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 は出資金 又は職業 (被所有)割合 との関係 (千円) (千円)
同一の親会 ブラックロック・ ルクセンブル 資産運用会社
支払利息
社をもつ会 ルックス・フィンコ グ大公国ルク 10万米ドル 等の事業の支 なし 資金の借入 342,469 長期借入金 8,937,395
(注1)
社 ・S.a.r.l. センブルグ市 配・管理
運用受託報酬 未収運用委託
669,517 141,160
(注2) 報酬
ブラックロック・イ
同一の親会
受入手数料
ンベストメント・マ 英国 投資顧問契約
55,334 未収収益 9,781
社をもつ会 159百万ポンド 投資顧問業 なし
(注3)
ネジメント・UK・ ロンドン市 の再委任等
社
Ltd.
委託調査費
214,778 未払費用 168,995
(注4)
受入手数料
61,723 未収収益 26,645
(注3)
グローバルサ
ポート受入補 137,022 ― ―
同一の親会 ブラックロック・イ
米国 投資顧問契約 助金(注5)
社をもつ会 ンベスト・マネジメ 非公開 投資顧問業 なし
デラウェア州 の再委任等
社 ント・エルエルシー 委託調査費
65,272
(注4)
未払費用 45,434
業務委託費
13,715
(注6)
事業の譲受
(注7)
譲受資産合計 288,114
不動産取引及
同一の親会
ブラックロック株式 東京都 び市場の動向 管理部門業務
譲受負債合計 61,108
社をもつ会 250,000千円 なし ― ―
会社 千代田区 に関する情報 の受託等
社
の収集
譲受対価 227,006
事業譲受損益 ―
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。尚、担保は差し入れておりません。
(注2)運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注3)受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注4)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注5)グローバルサポート受入補助金は、日本での業務を支援すべく海外関係会社より、市場環境を勘案し支給を受けており
ます。
(注6)業務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注7)事業の譲受については、親会社の方針に基づき不動産部門事業を譲受けたものであり、当社の算定した対価に基づき交
渉の上、決定しております。
2親会社に関する注記
親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
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(退職給付関係)
第24期 第25期
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)
1採用している退職給付制度の概要 1採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型の年金制度(DC)と退職給付型の 当社は、確定拠出型の年金制度(DC)と退職給付型の
制度としてキャッシュ・バランス型の年金制度(CB) 制度としてキャッシュ・バランス型の年金制度(CB)
の2本立てからなる退職年金制度を採用しておりま の2本立てからなる退職年金制度を採用しておりま
す。また、この制度を補完する、一部の従業員に対す す。また、この制度を補完する、一部の従業員に対す
る「退職一時金制度」を有しております。なお、当社 る「退職一時金制度」を有しております。なお、当社
は平成19年7月1日付で当該確定給付企業年金制度 は平成20年4月1日付で定年の延長による当該確定
の改正を行い、過去勤務債務が発生しております。 給付企業年金制度の改正を行い、それによる過去勤
務債務が発生しております。
2退職給付債務に関する事項 2退職給付債務に関する事項
退職給付債務 △854,003千円 退職給付債務 △821,400千円
861,049 851,051
年金資産残高 年金資産残高
未積立退職給付債務 未積立退職給付債務
7,046 29,651
未認識過去勤務債務 21,543 未認識過去勤務債務 11,516
9,223 △11,888
未認識数理計算上の差異 未認識数理計算上の差異
前払年金費用 37,812 前払年金費用 29,279
3退職給付費用に関する事項 3退職給付費用に関する事項
勤務費用 120,694千円 勤務費用 127,991千円
利息費用 9,156 利息費用 13,212
過去勤務差異の費用処理額 1,928 期待運用収益 5,574
数理計算上の差異の費用処理額 △33,622 過去勤務差異の費用処理額 2,025
34,362 数理計算上の差異の費用処理額 934
確定拠出年金に係る要拠出額
確定拠出年金に係る要拠出額 54,570
合計 132,518
早期退職に伴う退職給付制度の一
13,779
部終了損失
退職給付費用合計 218,085
早期退職慰労金 259,580
合計 477,665
4退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
CB
イ退職給付見込額の期間配分方法 イ退職給付見込額の期間配分方法
ポイント基準 ポイント基準
ロ割引率 ロ割引率
1.6% 1.8%
ハ期待運用収益率 ハ期待運用収益率
△0.7% △0.7%
ニ過去勤務債務の額の処理年数 ニ過去勤務債務の額の処理年数
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数(8.5年)による定額法により費用処理し の年数(10年)による定額法により費用処理して
ている。 いる。
ホ数理計算上の差異の処理年数 ホ数理計算上の差異の処理年数
発生の翌事業年度から8年で処理している。 発生の翌事業年度から8.5年で処理している。
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(税効果会計関係)
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
1繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
繰延税金資産(流動) 繰延税金資産(流動)
賞与引当金 174,228千円 賞与引当金 91,741千円
未払費用 153,947 未払費用 108,079
8,446 早期退職慰労引当金 96,864
未払事業税
10
その他
繰延税金資産(流動)合計 336,621
繰延税金資産(流動)合計 296,694
繰延税金資産(固定) 繰延税金資産(固定)
税務上の繰越欠損金 746,959千円 税務上の繰越欠損金 398,820千円
退職給付引当金 12,571 退職給付引当金 21,267
有形固定資産 1,121 有形固定資産 947
4,084 555,201
その他 無形固定資産
繰延税金資産(固定)合計 繰延税金資産(固定)合計
764,735 976,235
繰延税金負債(固定) 繰延税金負債(固定)
無形固定資産 △943,336 △817,557
無形固定資産
△15,530
投資有価証券 繰延税金負債計 △817,557
繰延税金負債計 △958,866 繰延税金負債(固定)の純額 158,678
繰延税金負債(固定)の純額 △194,131
2法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 41.0% 法定実効税率 41.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 39.8% 交際費等永久に損金に算入されない項目 △4.5%
損金不算入ののれん償却額 69.8% 損金不算入ののれん償却額 △21.2%
0.2% 過年度法人税等 △59.0%
その他
9.0%
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 150.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △34.7%
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(1株当たり情報)
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
普通株式に係る1株当たり純資産額 60,946円 普通株式に係る1株当たり純資産額 34,165円
普通株式に係る1株当たり当期純損失 2,990円 普通株式に係る1株当たり当期純損失 26,424円
(注) 1潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に (注) 1潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載し ついては、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。 ておりません。
2普通株式に係る1株当たり当期純利益金額の算 2普通株式に係る1株当たり当期純損失金額の算
定上の基礎は、以下のとおりであります。 定上の基礎は、以下のとおりであります。
当期純損失(千円) 186,912 当期純損失(千円) 1,651,624
普通株主に帰属しない金額(千円) ― 普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る当期純損失(千円) 186,912 普通株式に係る当期純損失(千円) 1,651,624
普通株式の期中平均株式数(株) 62,505 普通株式の期中平均株式数(株) 62,505
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止され
ています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
す。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託
会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委
託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する
法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取
引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で
定める行為
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5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
平成19年9月18日 証券業登録に伴う社名変更(「バークレイズ・グローバル・インベンベスターズ証
券投信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。
平成19年9月30日 社名変更(「バークレイズ・グローバル・インベンベスターズ株式会社」に変更)
のため、定款変更を行いました。
平成19年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
平成19年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
平成20年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
平成20年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
平成21年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
平成21年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併予定
社名変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)予定
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第2 【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 2,799億円(平成21年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・資本金の額 51,000百万円(平成21年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信
託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託
財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(平成21年3月末現在)
イーバンク銀行株式会社 23,485 銀行法に基づき銀行業を営んでおります。
藍澤證券株式会社 8,000
株式会社SBI証券 47,937
日の出証券株式会社 4,650
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
日興コーディアル証券株式会社 100,000
引業を営んでいます。
三菱UFJメリルリンチPB証券株
8,000
式会社
水戸証券株式会社 12,272
楽天証券株式会社 7,445
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分
配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 【その他】
1目論見書の表紙および表紙裏に、委託会社の名称、販売会社の名称、ファンドの形態等を記載することがありま
す。
またそれらはロゴ・マークおよび図案を採用して記載されることがあります。
また、目論見書の表紙裏に「金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項」を記載することがあります。
2目論見書に、当ファンドの約款を掲載し、届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の詳細な内
容については、当該約款を参照する旨を記載することで、届出書の内容の記載とすることがあります。
3届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の記載の内容について、投資家の理解を助けるため、
当該内容を要約し、「ファンドの概要」等として冒頭に記載することおよび当該内容を説明した図表、イラスト、
写真等を付加して目論見書に記載することがあります。また、「第二部ファンド情報」「第1ファンドの状況
5運用状況」等のファンドの保有証券と運用状況に関する情報をグラフ化し、目論見書中に「運用実績」として
記載することがあります。
4目論見書に、委託会社が作成する法定外資料の見本、読み方、作成及び当該資料の入手に必要な情報の照会方法を
記載することがあります。
5目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
6目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
7目論見書に用語解説等を掲載する場合があります。
8以下の事項を「お申込み前の重要な事項のお知らせ」として、目論見書の冒頭に記載することがあります。
(1)「下記の事項は、この投資信託(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様に、あらか
じめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです。お申込みの際には、下記の事項および投資信託
説明書(交付目論見書)を十分お読みいただき、当ファンドの内容をご理解の上、お申込みください。」という
お知らせ。
(2)当ファンドに係るリスクについて、有価証券届出書本文「第二部ファンド情報第1ファンドの状況3投資
リスク」を要約した内容。
(3)当ファンドに係る手数料等について、有価証券届出書本文「第二部ファンド情報第1ファンドの状況4手
数料等及び税金」を要約した内容。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成20年11月17日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中
監査法人トーマツ
指定社員
公認会計士岩本正㊞
業務執行社員
指定社員
公認会計士青木裕晃㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているブラックロック拡大欧州株式ファンドの平成20年4月2日から平成20年10月1日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財
務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を
基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含
め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合
理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブ
ラックロック拡大欧州株式ファンドの平成20年10月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.前計算期間の財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成20年6月6日
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
取締役会 御中
あらた監査法人
指定社員
公認会計士大木一昭 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられ
ているバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第21期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成
責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討
することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、バークレイズ・グ
ローバル・インベスターズ株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成21年5月20日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中
監査法人トーマツ
指定社員
公認会計士岩本正㊞
業務執行社員
指定社員
公認会計士青木裕晃㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているブラックロック拡大欧州株式ファンドの平成20年10月2日から平成21年4月1日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を
基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含
め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合
理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブ
ラックロック拡大欧州株式ファンドの平成21年4月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成21年6月30日
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
取締役会 御中
あらた監査法人
指定社員
公認会計士大木一昭 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられ
ているバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第22期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成
責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討
することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、バークレイズ・グ
ローバル・インベスターズ株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
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