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株式会社立花エレテック 四半期報告書 第80期 第3四半期(平成20年10月1日 ‐ 平成20年12月31日)
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株式会社立花エレテック(E02678)
四半期報告書
【表紙】
四半期報告書
【提出書類】
金融商品取引法第24条の4の7第1項
【根拠条文】
関東財務局長
【提出先】
平成21年2月13日
【提出日】
第80期第3四半期(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)
【四半期会計期間】
【会社名】 株式会社立花エレテック
【英訳名】 TACHIBANAELETECHCO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長渡邊武雄
【本店の所在の場所】 大阪市西区西本町1丁目13番25号
【電話番号】 大阪06(6539)8800(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部門担当住谷正志
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区西本町1丁目13番25号
【電話番号】 大阪06(6539)8800(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部門担当住谷正志
【縦覧に供する場所】 株式会社立花エレテック東京支社
(東京都港区芝公園2丁目4番1号)
株式会社立花エレテック名古屋支社
(名古屋市東区葵3丁目15番31号)
株式会社立花エレテック神奈川支店
(横浜市中区長者町3丁目8番13号)
株式会社立花エレテック神戸支店
(神戸市中央区西町35番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜1丁目8番16号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
連結経営指標等
第80期 第80期
回次 第3四半期 第3四半期 第79期
連結累計期間 連結会計期間
自平成20年4月1日 自平成20年10月1日 自平成19年4月1日
会計期間
至平成20年12月31日 至平成20年12月31日 至平成20年3月31日
売上高 (百万円) 92,007 27,991 130,871
経常利益 (百万円) 2,402 378 3,463
四半期(当期)純利益 (百万円) 898 143 2,005
純資産額 (百万円) ― 32,548 33,031
総資産額 (百万円) ― 74,146 75,547
1株当たり純資産額 (円) ― 1,545.58 1,549.52
1株当たり四半期
(円) 42.40 6.80 94.37
(当期)純利益
潜在株式調整後
1株当たり四半期 (円) ― ― 94.29
(当期)純利益
自己資本比率 (%) ― 43.8 43.7
営業活動による
(百万円) 5,592 ― 638
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △548 ― △1,397
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) △1,095 ― △486
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(百万円) ― 12,186 8,401
四半期末(期末)残高
従業員数 (名) ― 954 914
(注)1売上高には、消費税等は含まれておりません。
2第80期第3四半期連結累計期間及び第80期第3四半期連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益については、潜在株式として新株予約権がありますが、希薄化効果を有していないため記載しておりませ
ん。
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2 【事業の内容】
当第3四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内
容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動はありません。
3 【関係会社の状況】
当第3四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
4 【従業員の状況】
(1) 連結会社における状況
平成20年12月31日現在
従業員数(名) 954
(注) 従業員数は就業人員であります。
(2) 提出会社の状況
平成20年12月31日現在
従業員数(名) 802
(注) 従業員数は就業人員であります。
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第2 【事業の状況】
1 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 販売実績
当第3四半期連結会計期間における販売実績は、次のとおりであります。
区分 金額(百万円)
FAシステム事業 13,596
半導体デバイス事業 10,112
情報通信事業 855
施設事業 2,502
その他 924
合計 27,991
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 仕入実績
当第3四半期連結会計期間における仕入実績は、次のとおりであります。
区分 金額(百万円)
FAシステム事業 12,593
半導体デバイス事業 7,772
情報通信事業 806
施設事業 2,815
その他 1,110
合計 25,098
(注) 1上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2上記金額は、実際仕入額によっております。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。
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3 【財政状態及び経営成績の分析】
(1)経営成績の分析
当第3四半期連結会計期間における当社企業グループの業績は、世界経済が急速に減速する中で厳し
い状況で推移いたしました。
事業別の売上高については以下の通りであります。
FAシステム事業分野においては、サーボ、インバータ、プログラマブルコントローラなどの主力FA
製品は減少しましたが、大型受電設備の受注によりほぼ前年並みの水準でありました。
半導体デバイス事業分野は、マイコン、カスタムICなどが減少し前年同期比7.4%の減少となりまし
た。
情報通信事業分野は、PHS基地局の委託生産終息の影響から同59.0%と大幅に減少しました。
施設事業分野においては、住機品、オール電化製品の好調から同13.7%増加いたしました。
その他の分野では、金属加工品の調達は増加しましたが、チップコンデンサー用ニッケルペーストなど
の電子部品材料が低調であり、同43.5%の減少となりました。
また、費用の面では、人材の確保、教育、業務効率化のシステム構築などへの積極投資によって販売管理
費用が増加しました。
その結果、当第3四半期連結会計期間の業績は、売上高279億91百万円(前年同期比8.1%減)、営業利
益4億60百万円(前年同期比39.4%減)、経常利益3億78百万円(前年同期比52.8%減)、四半期純利益
1億43百万円(前年同期比68.6%減)となりました。
所在地別セグメントの業績は次のとおりです。
〔日本〕売上高:250億28百万円営業利益:3億60百万円
世界経済が急速に減速する中で、FA機器、産業機械、情報通信機器などが減少しました。また、半導
体は顧客メーカーの海外移転もあり、マイコンやカスタムICなどが減少しました。
〔アジア〕売上高:35億31百万円営業利益:99百万円
日系家電メーカーの現地開発拠点及び現地進出の日系メーカーへの積極的な拡販活動により、マイ
コンやカスタムICなど半導体が大幅に伸長しました。
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(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、121億86百万円となり、前第3
四半期末より32億55百万円増加しました。
当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり
ます。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、26億29百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当
期純利益6億26百万円、売上債権の減少額16億97百万円、仕入債務の増加額14億94百万円などの増加と、
たな卸資産の増加額7億65百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億27百万円の支出となりました。この主な内容は投資有価証
券の取得による支出53百万円、定期預金の預入による支出1億56百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億30百万円の支出となりました。この主な内容は短期借入金
の返済による支出1億63百万円、長期借入金の返済による支出1億円、配当金の支払額2億11百万円など
によるものです。
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(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結会計期間において、当社企業グループにおける事業上及び財務上の対処すべき課題
に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内
容等(会社法施行規則第127条各号に掲げる事項)は次のとおりです。
株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、当社第78回定時株主総会(平成19年6月28日開催)において、株主の皆様の承認を得て、大規模買
付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は組合員その他の構成員を含む。)
〔注1〕(以下、「大規模買付者グループ」という。)の議決権割合〔注2〕を20%以上とすることを目的
とする当社株券等〔注3〕の買付行為、または、結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の買
付行為(以下、このような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付
者」という。)に関する対応策として「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、
「本プラン」という。)を導入しております。ただし、当社取締役会が同意した大規模買付行為は除きます。
Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針及び本プラン導入の背景
について
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主様共同
の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。
もっとも、当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を株式市場に委ねている以上、会社を支配す
る者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を
伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様のご判断に委ねられ
るべきものであると考えます。加えて、かかる支配権の移転を伴う買付提案が、当社取締役会の賛同を得
ずに行われる行為であっても、当社や株主の皆様の利益に資するものであれば、これを一概に否定する
ものでもありません。
しかしながら、当社株式の大規模買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却を事実上強
要するおそれがあるもの、株主の皆様が買付の条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を
提案するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたら
すために買付者との交渉を必要とするもの等、株主様共同の利益を毀損しかねないものも考えられま
す。
このような大規模買付者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でな
いと判断します。
将来当社が、このような濫用的な買収行為の対象となった場合、当社や株主の皆様の利益に資するも
のであるか否かを株主の皆様に合理的かつ適切にご判断していただくためには、当社取締役会は大規模
買付者との交渉に必要・十分な機会を確保し、大規模買付者の提案や当社取締役会の評価意見並びに代
替案等の情報を速やかに、株主の皆様にご提供することが不可欠です。
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以上のことを考慮した結果、当社は、大規模買付行為において株主の皆様に合理的かつ適切なご判断
をしていただくための情報を提供するためには、当社が事前警告型買収防衛策として設定した後記Ⅱ.
に記載の本プランを導入し、大規模買付者には大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締
役会に事前に提供していただき、当社取締役会として一定の評価期間を設けることが当社並びに株主全
体の利益を守るために必要であると考えております。
Ⅱ. 本プランの内容
1. 本プランの概要
本プランは、当社の企業価値ひいては株主様共同の利益を確保・向上させることを目的として、大
規模買付者の議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または、結果と
して議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に関する事前警告型の買収対応策です。
大規模買付者には、予め本プランに定められたルール(以下、「大規模買付ルール」という。)に従っ
ていただくことといたします。
大規模買付ルールは、株主の皆様に合理的かつ適切なご判断をしていただくための情報を提供する
ため、大規模買付行為が実行される前に、当社取締役会が、大規模買付行為の評価・検討を行う上で必
要かつ十分な情報(以下、「大規模買付情報」という。)の提供を大規模買付者に求め、当社取締役会に
よる一定の評価期間が経過した後に、大規模買付行為を開始することを認めるというものです。
なお、当社取締役会が、大規模買付行為に関して一定の評価を行うにあたり、本プランを適正に運用
するとともに当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取締役会から
独立した後記Ⅱ. 2. (5)に記載の特別委員会を設置いたします。
当社取締役会は、大規模買付行為に対し、特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで、新株予約権無
償割当ての発行等、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認めるその時点で最も適した対抗措置
(以下、「対抗措置」という。)を発動するか否かについて、決議するものとします。
本プランで定める手続きの流れは次のとおりです。
①大規模買付者に対し、当社取締役会宛に大規模買付ルールに従う旨の意向表明書の提出を求めま
す。
②当社取締役会は、事前に大規模買付者から当該大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報の提
供を求め、それらの情報の検討等を行う時間を確保いたします。
③当社取締役会は、大規模買付者より提供された情報について、特別委員会に提供するとともに一定
の評価・検討を行った上で、株主の皆様に当社取締役会としての評価意見や必要に応じて代替案
を提供いたします。
④当社取締役会は、当該大規模買付行為に対し、特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措
置の発動をするか否かについて、決議するものとします。
なお、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重してもなお、特別委員会の勧告の内容と異
なる判断に至った場合は、対抗措置の発動の賛否について株主の皆様の意思を確認するための株
主総会を開催する手続きを定めます。
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2. 大規模買付ルール
当社取締役会は、大規模買付行為が実行される前に、株主の皆様に合理的かつ適切なご判断をして
いただくための情報を提供するために、大規模買付情報の提供を大規模買付者に求め、当社取締役会
による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始することを認めるというものです。
大規模買付ルールは、次のとおりです。
(1) 大規模買付ルールの遵守に関する意向表明書の提出
当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付行為を行う場合、大規模買付者に対し、大規模買付
ルールを遵守する旨の意向表明書を提出いただくことといたします。本意向表明書には、大規模買
付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付行為の概要を明示すると
ともに大規模買付ルールを遵守する旨を表明していただきます。
(2) 大規模買付情報の提供とその開示
当社取締役会は、本意向表明書の受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供していただ
く大規模買付情報のリストを大規模買付者に対し交付し、速やかに当該情報のリストに記載され
た情報を提供していただきます。
当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると当社取締役会が合
理的に判断した場合、当社が定める期限までに、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報を
提供していただくことがあります。
当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規模買
付情報は、速やかに特別委員会に対して提供するとともに株主の皆様にも情報開示いたします。
特別委員会は、大規模買付者が提供した大規模買付情報に不足があるとき、または提供された情
報につき補足の情報が必要であると判断したときは、直接または当社取締役会を通じ大規模買付
者に対し、合理的に必要と考えられる情報の提供を求めることができるものとします。
なお、当社取締役会は大規模買付者から大規模買付情報の提供が完了したことを、速やかに情報
開示いたします。
大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報は、次のとおりです。
①大規模買付者及びそのグループの詳細
大規模買付者グループ(共同保有者、特別関係者、及びファンドの場合は組合員その他の構
成員を含みます。)の具体的名称、資本構成または主要出資者(組合員その他の構成員を含みま
す。)及びその経歴または沿革、事業内容、財務内容、当社事業と同種の企業ないし事業経営に
ついての経験並びに当社事業と同種事業を営むときは、その決算情報またはセグメント情報
など
②第三者との連絡
大規模買付行為に際して、第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場
合にはその内容
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③大規模買付行為の目的、方法及び内容
大規模買付行為の目的、買付の時期、買付の取引の仕組み、買付対価の価額・種類、買付方法
の適法性など(過去の大規模買付行為の経歴及びその後の当該企業や事業の経営状況なども
含みます。)
④買付対価の算定根拠
買付対価の算定の前提となる事実(数値情報)及び仮定事実、算定方法、算定を行った企業な
いし担当者、大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想される影響額及びそ
の算定根拠等
⑤大規模買付行為の実行に関する資金の裏付け等
大規模買付行為に要する見込み買付資金総額、大規模買付行為資金の提供者(実質的提供者
を含みます。)の具体的名称、資金調達の方法、関連する取引の内容
⑥買付後の経営方針、事業計画
大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社企業グループの経営方針、事業計画(とくに
業種・業態転換の可能性)、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策及びその計画実現の可
能性とリスクの有無
⑦利害関係者の処遇方針
大規模買付行為完了後における当社及び当社企業グループの従業員、取引先、顧客、地域社
会その他当社に係る利害関係者の処遇方針
⑧その他、当社取締役会あるいは特別委員会が合理的に必要と判断する情報
(3) 取締役会による評価期間
当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了した後、大規模買付行為の評価等の難易度に応
じ、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「評価期間」とい
います。)が次のとおり与えられるものといたします。
①対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合60日間
②その他の大規模買付行為の場合90日間
ただし、評価期間の終了までに、特別委員会が提出資料の検討、評価、大規模買付者との交渉、対
抗措置の発動に関する勧告をなしえないときは、特別委員会の決議により、合理的な範囲内におい
て評価期間を延長することができるものといたします。なお、当社は評価期間を延長する場合は延
長する理由、延長期間等を開示いたします。
(4) 取締役会による評価意見並びに代替案
当社取締役会は、評価期間中、各種外部専門家の助言を受けながら、提供された大規模買付情報
を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめて開示いたします。
当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について
交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することができるものといたします。
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(5) 特別委員会
①特別委員会に対する諮問と勧告
当社取締役会が、大規模買付行為に関して一定の評価を行うにあたり、本プランを適正に運
用するとともに当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取
締役会から独立した特別委員会を設置いたします。
当社取締役会は、大規模買付者より前記Ⅱ.2.(1)に記載の「大規模買付ルールの遵守に
関する意向表明書の提出」がなされた場合、または大規模買付行為に関する提案、あるいは大
規模買付行為が行われた場合の対応方針についての諮問をするために特別委員会を招集いた
します。
当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規
模買付情報は、特別委員会に対して、速やかに提供いたします。
特別委員会は、大規模買付者が提供した大規模買付情報に不足があるとき、または提供され
た情報につき補足の情報が必要であると判断したときは、直接または当社取締役会を通じ大
規模買付者に対し、合理的に必要と考えられる情報の提供を求めることができるものとしま
す。
当社取締役会は、大規模買付行為に対する評価意見あるいは代替案等を特別委員会に提出
することができます。
特別委員会は、当社の費用負担をもとに、必要に応じてフィナンシャルアドバイザー、公認
会計士、弁護士等の外部専門家等から客観的な助言を得ることができるものとし、当社取締役
会から提出のあった評価意見あるいは代替案等について意見を述べることができるほか、大
規模買付行為に対し、対抗措置を発動するか否かについて、当社取締役会に勧告を行います。
当社取締役会は、特別委員会による勧告の概要その他必要と認められる事項について、決議
後速やかに情報開示を行います。
当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対し対抗措
置を発動するか否かについて、決議するものとします。
また、評価期間の終了までに、特別委員会が提出資料の検討、評価、大規模買付者との交渉、
対抗措置の発動に関する勧告をなしえないときは、特別委員会の決議により、合理的な範囲内
において評価期間を延長することができるものといたします。なお、当社は評価期間を延長す
る場合は延長する理由、延長期間等を開示いたします。
②特別委員会の構成
特別委員会の委員は3名以上とし、公正中立な判断を可能とするため、当社の業務執行を行
う経営陣から独立している当社社外取締役・社外監査役、弁護士、公認会計士、社外の有識者
の中から選定します。
設置当初における特別委員会の委員は、社外取締役辻川正人氏、社外監査役大谷康弘氏、社
外有識者半林亨氏及び田邊光政氏の4名が就任しております。
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(6) 株主意思の確認手続き
評価期間満了後、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動
をするか否かについて決議いたしますが、当社取締役会が、特別委員会の勧告を最大限尊重し、当
該勧告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認める
場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告の内容と異なる判断をいたします。この場合には、株
主の皆様の意思を尊重する主旨から、大規模買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて、
可及的速やかに株主の皆様に判断していただくことができるものといたします。
なお、大規模買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについての株主の皆様の意思確認は、会
社法上の株主総会(以下、「株主確認総会」という。)による決議によるものといたします。
当社取締役会が、大規模買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて、株主確認総会を開
催する旨の決議を行った場合には、株主確認総会を開催する旨並びに開催の判断に至った理由を
速やかに開示いたします。
当社は、株主確認総会の結果に従い、大規模買付行為の提案に対し対抗措置を発動または発動し
ないことといたします。
当社は、株主の皆様の意思の尊重を明確にするために、本プランの対抗措置の決定機関等を明確
にするために、当社定款の改正を実施いたしました。
なお、当社取締役会は、株主確認総会において議決権を行使しうる株主を確定するために基準日
(以下、「本基準日」という。)を設定するにあたっては、本基準日の2週間前までに当社定款に定
める方法により公告するものといたします。
①株主確認総会において議決権を行使できる株主は、本基準日の最終の株主名簿または実質株
主名簿に記載または記録された株主といたします。
②株主確認総会の決議は、当社定款第42条に基づき、議決権を行使することができる株主の議
決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものといた
します。
③当社取締役会は、株主確認総会において株主の皆様が判断するための情報等に関し、重要な
変更が発生した場合には、本基準日を設定した後であっても、本基準日の変更または株主確
認総会の延期若しくは中止をすることができるものといたします。
④大規模買付者は、株主確認総会終結の時まで、大規模買付行為を開始してはならないものと
いたします。
(7) 大規模買付行為の開始について
大規模買付行為は、評価期間経過後または株主確認総会の終了後にのみ開始されるものといた
します。
(8) 本プランの有効期間と廃止及び変更
①有効期間
本プランの有効期間は、当社第78回定時株主総会(平成19年6月28日開催)の終了後3年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(平成22年6月開催予定)の終
結の時までといたします。
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②株主総会決議による廃止及び変更
本プランの導入後、有効期間中であっても、当社の企業価値ひいては株主様共同の利益を確
保・向上させることを目的に、当社株主総会または当社取締役会において本対応方針を廃止
する旨の議案が承認された場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランにつきご承認をいただ
いた株主総会決議による委任の趣旨に反しない場合(本プランに関する法令、金融商品取引所
規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤
字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、当社株主に不利益を与えない
場合等を含みます。)本プランを修正し、または変更する場合があります。
なお、当社取締役の任期は1年でありますので、毎年新たに選任された取締役による定時株
主総会直後の取締役会において、本対応方針につき廃止を含めて見直しを行うものといたし
ます。
③廃止または変更に関する情報開示
当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及びそれら
の内容について、情報開示を速やかに行います。
3. 大規模買付行為が行われた場合の対応方針と対抗措置の発動判断等
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、仮に当社取締役会が大規模
買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示を行うに留め、特別委員会の勧
告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動を行わない旨の決議をいたします。
もっとも、当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、次に
記載の①から⑩に該当する場合、大規模買付行為が、当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社
の企業価値ひいては株主様共同の利益の確保・向上に反すると判断した場合、特別委員会の勧告
を最大限尊重したうえで、対抗措置を発動することがあります。
なお、当社取締役会が、特別委員会の勧告を最大限尊重し、当該勧告に従うことにより取締役の
善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認める場合には、当社取締役会は、特別委
員会の勧告の内容と異なる判断をいたします。この場合には、株主の皆様の意思を尊重する主旨か
ら、可及的速やかに株主確認総会を開催し、株主の皆様に当該大規模買付行為に対する対抗措置を
発動するか否かについて決議していただくことといたします。
当社取締役会は、以下の①から⑩に該当すると合理的に判断した場合には、原則として、大規模
買付行為が当社の企業価値ひいては株主様共同の利益の確保・向上に反する場合に該当するもの
と考えます。
①株式を買い占め、株価を吊り上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株式
の買収を行っていると判断される場合(いわゆるグリーンメーラー)
②当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情
報、主要取引先や顧客等を大規模買付者グループ等に移譲させる目的で当社の株式の買収
を行っていると判断される場合
③当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者グループ等の債務の担保や弁済原資
として流用する予定で当社の株式の買収を行っていると判断される場合
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④当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額
資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時
的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式を高値で売り抜ける目的で当社の
株式の買収を行っていると判断される場合
⑤大規模買付者の提案する当社株式の買付条件(買取対価の金額、種類、内容、時期、方法、違法
性の有無、実現可能性を含みますが、これらに限られません。)が、当社の企業価値に照らし
て著しく不十分または不適切なものであると判断される場合
⑥大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収(最初の買付で全株式の
買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、
公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。)など、株主の判断の機会または自由を制
約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合(但し、部分
的公開買付けであることをもって当然にこれに該当するものではありません。)
⑦大規模買付者による支配権取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他の利害関係
者の利益を含む当社の企業価値の著しい毀損が予想される場合
⑧大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との
比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べて向
上しないと合理的に判断される場合
⑨大規模買付者の経営陣または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場
合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的に
判断される場合
⑩その他、①ないし⑨に準ずる場合で、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反
すると認められる場合
(2) 大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守しない場合
大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守しない場合には、当社取締役会は、引き続き
大規模買付情報の提出を求めるとともに大規模買付者と協議・交渉を行うべき特段の事情がある
とき、または株主意思の確認手続きに進むべきとの判断を行った場合を除き、特別委員会の勧告を
最大限尊重したうえで、当社取締役会の決議により対抗措置を発動できるものといたします。
(3) 対抗措置の発動の判断
当社取締役会は、大規模買付者の提供する大規模買付情報その他の情報に基づいて、フィナン
シャルアドバイザー、公認会計士、弁護士等の外部専門家等の助言を得ながら当該大規模買付者及
び大規模買付行為の具体的内容(目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等)や、当該大規模買付行
為が株主共同の利益に与える影響を検討するとともに、特別委員会の勧告を最大限尊重したうえ
で、当社取締役会あるいは株主確認総会の決議に基づき、当該大規模買付行為に対する対抗措置を
発動するものとします。
当社取締役会が、取締役会決議に基づき、大規模買付者に対して対抗措置を発動する場合は、株
主の皆様に対し適時・適切な情報開示を行います。
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(4) 対抗措置の発動後における中止等
当社取締役会は、下記のような事情がある場合には、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認
める範囲で対抗措置の中止を含む新たな措置を行うことができるものとします。
①当該対抗措置決定後、大規模買付者が買付等を撤回した場合、その他買付等が存在しなく
なった場合
②当該対抗措置決定の判断の前提となった事実関係に変動が生じ、大規模買付者が大規模買付
ルールを遵守し、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主様共同の利益の確保・向
上に反しないと合理的に判断できるなど対抗措置を遂行することが相当でないと当社取締
役会が判断するに至った場合
上記の場合、当社取締役会は、対抗措置の中止を含む判断を行い、これを特別委員会に報
告するものとし、速やかに情報開示を行います。
Ⅲ. 本プランの合理性
1. 買収防衛策に関する指針の要件の充足
本プランは、平成17年5月27日に経済産業省及び法務省により策定・公表された「企業価値・株主
共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」が定めた三原則の要件(①企業価値
・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)
を完全に充足しております。
2. 株主総会決議による導入と有効期間等を定めたサンセット条項の設定
本プランは、株主の皆様の意思を尊重するために、株主総会のご承認を経て導入されるものであり、
本プランの決定機関を明確にするために、当社定款に本プランに導入等の決定機関を定めておりま
す。
本プランの有効期間につきましても、当社第78回定時株主総会(平成19年6月28日開催)の終了後3
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(平成22年6月開催予定)の終結
の時までとし、有効期間を定めます。
なお、本プランが有効期間前であっても当社株主総会あるいは当社取締役会の決議によって、本プ
ランが廃止できるものとしております。
以上のことから、本プランは、株主の皆様の意思に基づくものと考えております。
3. 特別委員会の意見の最大限の尊重
当社取締役会は、大規模買付者が提出した大規模買付情報が大規模買付ルールを遵守しているか否
か、あるいは当社の企業価値ひいては株主様共同の利益を確保・向上させるものであるか否かの判断
について、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取締役会から独
立した特別委員会の意見を最大限尊重いたします。
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4. 対抗措置の発動における株主意思の反映機会の確保
本プランは、大規模買付行為に対する対抗措置の発動については、原則として取締役会の決議によ
り決定いたしますが、株主の皆様の意思を尊重するために、株主総会のご承認を経て対抗措置の発動
を決定することもできるものとし、当社定款に対抗措置の発動に関する決定機関を定めるものとしま
す。
Ⅳ. 株主・投資家に与える影響等
1. 本プランの導入時に与える影響等
本株主総会決議に基づき本プランの導入につきご承認いただくのみであり、新株予約権無償割当
ての発行等、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認めるその時点で必要な対抗措置は行われま
せんので、株主の皆様あるいは投資家の皆様の権利・利益に具体的な影響が生じることはありませ
ん。
2. 対抗措置の発動時に与える影響等
当社取締役会が、当社の企業価値ひいては株主様共同の利益を確保・向上させることを目的に、新
株予約権無償割当ての発行等、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認めるその時点で必要な対
抗措置を発動する場合には、株主の皆様あるいは投資家の皆様(大規模買付者は除きます。)の法的権
利または経済的価値を損なうことのない措置を講じるものといたします。
なお、当社取締役会は、対抗措置を発動することを決定した場合は、速やかに情報開示いたします。
3. 対抗措置として新株予約権無償割当てを実施する場合における株主の皆様の手続き
対抗措置として、当社株主総会あるいは当社取締役会において、新株予約権無償割当てを実施する
ことを決議した場合には、当社は、新株予約権無償割当てに係る基準日を公告いたします。係る基準
日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に新株予
約権が無償で割当てられますので、名義書換がお済みでない当社株式を保有されている株主の皆様
におかれましては、速やかに名義書換手続きを行っていただく必要があります。
4. 対抗措置の発動後(新株予約権無償割当ての場合)の中止時に与える影響
新株予約権無償割当てを受けるべき株主が確定した後(権利落ち日以降)に、当社取締役会が新株
予約権無償割当ての発行を中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、1株当たり
の株式の価値の希釈化は生じなくなるため、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売
買等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
〔注1〕大規模買付者及びそのグループ
(ⅰ) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者
(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びそ
の共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同
保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、
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(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付等(同法第27条
の2第1項に規定する買付等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みま
す。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいま
す。)を意味します。
〔注2〕議決権割合
(ⅰ) 大規模買付者及びそのグループが、注1の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合
(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保
有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じと
します。)も加算するものとします。)または、
(ⅱ) 大規模買付者及びそのグループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該買付者及び当該特別関係
者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計
をいいます。各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定
するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいい
ます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出され
たものを参照することができるものとします。
〔注3〕株券等
株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項または同法第27条の2第1項に規定する株券
等を意味します。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
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第3 【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況
当第3四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
(2) 設備の新設、除却等の計画
該当事項はありません。
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第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 80,000,000
計 80,000,000
② 【発行済株式】
第3四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(平成20年12月31日) (平成21年2月13日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
(市場第一部)
普通株式 21,381,102 21,381,102 単元株式数は100株であります。
大阪証券取引所
(市場第一部)
計 21,381,102 21,381,102 ― ―
(注)提出日現在の発行数には、平成21年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発
行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
①当社は、平成17年8月8日付の取締役会において、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21
の規定に基づく新株予約権を発行しております。
第3四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)
新株予約権の数 840個※1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数 84,000株※2
新株予約権の行使時の払込金額 1,161円※3
新株予約権の行使期間 平成19年7月1日∼平成21年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格 1,161円
発行価格及び資本組入額 資本組入額 581円
新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権
者」という。)は、新株予約権の行使時においても引
き続き当社、当社国内子会社の取締役、監査役もし
くは従業員であることを要す。
②前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、そ
れぞれ当該各号に定める期間に限り、新株予約権を
行使することができる。
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第3四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)
イ新株予約権行使期間の開始日に先立って、任期満
了または定年退職もしくは会社都合による解雇
により当社、当社国内子会社の取締役、監査役も
しくは従業員の地位を喪失した新株予約権者は、
新株予約権行使期間の開始日から1年に限り新
株予約権を行使することができる。
ロ新株予約権行使期間中において任期満了による退
任または定年退職もしくは会社都合による解雇
により当社、当社国内子会社の取締役、監査役も
しくは従業員の地位を喪失した新株予約権者は、
その地位を喪失した日から1年間に限り(ただ
し、新株予約権行使期間の範囲内とする。)未行使
の新株予約権を行使することができる。
ハ会社都合により解雇された新株予約権者が、当社、
当社国内子会社の取締役、監査役もしくは従業員
の地位を喪失後ただちに当社、当社国内子会社の
取締役、監査役もしくは従業員の地位を取得した
場合は、新株予約権行使期間中引き続き未行使の
新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権に関するその他の条件については、当社
と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡に関しては、取締役会の承認を要す
る。
新株予約権の質入及び相続は認めない。
代用払込みに関する事項 ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
(注)※1新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
※2当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の
目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使さ
れていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合
は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権発行後、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当
社は必要と認める株式数の調整を行う。
※3新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるもの
とし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(ただし、時価発行として行われる公募
増資並びに新株予約権及び新株予約権証券の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金
額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 +
新規発行前の時価
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
既発行株式数+新規発行株式数
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②当社は、平成17年10月17日付の取締役会において、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の
規定に基づく新株予約権を発行しております。
第3四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)
新株予約権の数 210個※1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数 21,000株※2
新株予約権の行使時の払込金額 1,189円※3
新株予約権の行使期間 平成19年7月1日∼平成21年6月30日
発行価格 1,189円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 資本組入額 595円
新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権
者」という。)は、新株予約権の行使時においても引
き続き当社、当社国内子会社の取締役、監査役もし
くは従業員であることを要す。
②前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、そ
れぞれ当該各号に定める期間に限り、新株予約権を
行使することができる。
イ新株予約権行使期間の開始日に先立って、任期満
了または定年退職もしくは会社都合による解雇
により当社、当社国内子会社の取締役、監査役も
しくは従業員の地位を喪失した新株予約権者は、
新株予約権行使期間の開始日から1年に限り新
株予約権を行使することができる。
ロ新株予約権行使期間中において任期満了による退
任または定年退職もしくは会社都合による解雇
により当社、当社国内子会社の取締役、監査役も
しくは従業員の地位を喪失した新株予約権者は、
その地位を喪失した日から1年間に限り(ただ
し、新株予約権行使期間の範囲内とする。)未行使
の新株予約権を行使することができる。
ハ会社都合により解雇された新株予約権者が、当社、
当社国内子会社の取締役、監査役もしくは従業員
の地位を喪失後ただちに当社、当社国内子会社の
取締役、監査役もしくは従業員の地位を取得した
場合は、新株予約権行使期間中引き続き未行使の
新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権に関するその他の条件については、当社
と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡に関しては、取締役会の承認を要す
る。
新株予約権の質入及び相続は認めない。
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第3四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)
代用払込みに関する事項 ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
(注)※1新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
※2当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の
目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使さ
れていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合
は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権発行後、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当
社は必要と認める株式数の調整を行う。
※3新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるもの
とし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(ただし、時価発行として行われる公募
増資並びに新株予約権及び新株予約権証券の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金
額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 +
新規発行前の時価
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
既発行株式数+新規発行株式数
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③当社は、平成18年4月10日付の取締役会において、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の
規定に基づく新株予約権を発行しております。
第3四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)
新株予約権の数 370個※1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数 37,000株※2
新株予約権の行使時の払込金額 1,343円※3
新株予約権の行使期間 平成19年7月1日∼平成21年6月30日
発行価格1,343円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 資本組入額672円
新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権
者」という。)は、新株予約権の行使時においても引
き続き当社、当社国内子会社の取締役、監査役もし
くは従業員であることを要す。
②前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、そ
れぞれ当該各号に定める期間に限り、新株予約権を
行使することができる。
イ新株予約権行使期間の開始日に先立って、任期満
了または定年退職もしくは会社都合による解雇
により当社、当社国内子会社の取締役、監査役も
しくは従業員の地位を喪失した新株予約権者は、
新株予約権行使期間の開始日から1年に限り新
株予約権を行使することができる。
ロ新株予約権行使期間中において任期満了による退
任または定年退職もしくは会社都合による解雇
により当社、当社国内子会社の取締役、監査役も
しくは従業員の地位を喪失した新株予約権者は、
その地位を喪失した日から1年間に限り(ただ
し、新株予約権行使期間の範囲内とする。)未行使
の新株予約権を行使することができる。
ハ会社都合により解雇された新株予約権者が、当社、
当社国内子会社の取締役、監査役もしくは従業員
の地位を喪失後ただちに当社、当社国内子会社の
取締役、監査役もしくは従業員の地位を取得した
場合は、新株予約権行使期間中引き続き未行使の
新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権に関するその他の条件については、当社
と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡に関しては、取締役会の承認を要す
る。
新株予約権の質入及び相続は認めない。
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第3四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)
代用払込みに関する事項 ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
(注)※1新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
※2当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の
目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使さ
れていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合
は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権発行後、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当
社は必要と認める株式数の調整を行う。
※3新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、払込金額は、次の算式により調整されるもの
とし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(ただし、時価発行として行われる公募
増資並びに新株予約権及び新株予約権証券の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金
額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 +
新規発行前の時価
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×
既発行株式数+新規発行株式数
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(3) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
平成20年12月31日 − 21,381 − 5,692 − 5,492
(5) 【大株主の状況】
当第3四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで
きませんので、直前の基準日である平成20年9月30日現在で記載しております。
① 【発行済株式】
平成20年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
― ―
普通株式252,600
完全議決権株式(自己株式等)
(相互保有株式)
― ―
普通株式103,400
完全議決権株式(その他) 20,970,100 209,701 ―
単元未満株式 55,002 ― 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 21,381,102 ― ―
総株主の議決権 ― 209,701 ―
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権1個)が含まれ
ております。
② 【自己株式等】
平成20年9月30日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 大阪市西区西本町
252,600 ― 252,600 1.18
株式会社立花エレテック 1丁目13番25号
(相互保有株式) 大阪市浪速区日本橋西
103,400 ― 103,400 0.48
株式会社大電社 1丁目6番17号
計 ― 356,000 ― 356,000 1.67
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2 【株価の推移】
【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
平成20年
月別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(円) 906 910 990 856 934 919 794 745 887
最低(円) 792 821 805 784 783 743 541 595 616
(注)株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
3 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第5 【経理の状況】
1四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19
年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
2監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第3四半期連結会計期間(平成20年10月1
日から平成20年12月31日まで)及び当第3四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年12月31日ま
で)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度末に係る
当第3四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日) (平成20年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 12,539 8,518
40,046 43,963
受取手形及び売掛金 ※2 ※2
商品 8,832 7,836
原材料 2 3
仕掛品 176 99
その他 1,680 2,739
△49 △52
貸倒引当金
流動資産合計 63,228 63,108
固定資産
3,399 3,502
有形固定資産 ※1 ※1
無形固定資産
のれん 6 38
その他 354 374
無形固定資産合計 361 412
投資その他の資産
投資有価証券 6,661 8,058
その他 749 619
△253 △153
貸倒引当金
投資その他の資産合計 7,157 8,524
固定資産合計 10,917 12,439
資産合計 74,146 75,547
負債の部
流動負債
35,572 34,886
支払手形及び買掛金 ※2 ※2
短期借入金 2,436 2,661
未払法人税等 171 526
賞与引当金 261 687
その他 2,195 2,346
流動負債合計 40,637 41,108
固定負債
長期借入金 80 299
退職給付引当金 362 365
その他 517 742
固定負債合計 960 1,407
負債合計 41,598 42,516
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(単位:百万円)
前連結会計年度末に係る
当第3四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日) (平成20年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 5,692 5,692
資本剰余金 5,571 5,571
利益剰余金 21,437 20,984
△297 △83
自己株式
株主資本合計 32,403 32,164
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 240 830
繰延ヘッジ損益 △5 △0
△143 △8
為替換算調整勘定
評価・換算差額等合計 92 821
少数株主持分 51 45
純資産合計 32,548 33,031
負債純資産合計 74,146 75,547
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年12月31日)
売上高 92,007
売上原価 80,534
売上総利益 11,473
9,134
販売費及び一般管理費 ※1
営業利益 2,339
営業外収益
受取利息 38
受取配当金 115
負ののれん償却額 3
為替差益 13
持分法による投資利益 54
その他 75
営業外収益合計 301
営業外費用
支払利息 45
売上割引 150
その他 41
営業外費用合計 238
経常利益 2,402
特別利益
投資有価証券売却益 10
固定資産売却益 0
特別利益合計 11
特別損失
投資有価証券評価損 524
ゴルフ会員権評価損 2
固定資産除却損 0
特別損失合計 527
税金等調整前四半期純利益 1,886
法人税等 980
少数株主利益 6
四半期純利益 898
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【第3四半期連結会計期間】
(単位:百万円)
当第3四半期連結会計期間
(自 平成20年10月1日
至 平成20年12月31日)
売上高 27,991
売上原価 24,529
売上総利益 3,462
3,002
販売費及び一般管理費 ※1
営業利益 460
営業外収益
受取利息 14
受取配当金 43
負ののれん償却額 1
その他 19
営業外収益合計 78
営業外費用
支払利息 15
売上割引 46
為替差損 72
持分法による投資損失 13
その他 12
営業外費用合計 160
経常利益 378
特別利益
投資有価証券売却益 10
固定資産売却益 0
投資有価証券評価損戻入益 239
特別利益合計 249
特別損失
ゴルフ会員権評価損 2
固定資産除却損 0
特別損失合計 2
税金等調整前四半期純利益 626
法人税等 479
少数株主利益 2
四半期純利益 143
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 1,886
減価償却費 283
のれん償却額 35
負ののれん償却額 △3
貸倒引当金の増減額(△は減少) 96
受取利息及び受取配当金 △153
支払利息 45
為替差損益(△は益) 41
持分法による投資損益(△は益) △54
投資有価証券評価損益(△は益) 524
固定資産売却損益(△は益) △0
売上債権の増減額(△は増加) 3,857
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,148
仕入債務の増減額(△は減少) 929
その他 278
小計 6,618
利息及び配当金の受取額 165
利息の支払額 △44
△1,147
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △79
有形固定資産の売却による収入 0
投資有価証券の取得による支出 △84
投資有価証券の売却による収入 14
△399
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △174
長期借入れによる収入 80
長期借入金の返済による支出 △346
自己株式の純増減額(△は増加) △213
配当金の支払額 △440
△0
少数株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,095
現金及び現金同等物に係る換算差額 △162
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,785
現金及び現金同等物の期首残高 8,401
12,186
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
当第3四半期連結会計期間(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)
該当事項はありません。
【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
当第3四半期連結累計期間
(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)
会計方針の変更
1棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第1四半期連結会計
期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号平成18年7月5日)が適用されたこ
とに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法)により算定しております。これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影
響は軽微であります。
2リース取引に関する会計基準等の適用
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成5年6月17日最終改正平成19年3月30日
企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成6年1
月18日最終改正平成19年3月30日企業会計基準適用指針第16号)を第1四半期連結会計期間から早期に
適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。
なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
【簡便な会計処理】
当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)
該当事項はありません。
【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】
当第3四半期連結累計期間
(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)
税金費用の計算
税金費用については、第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用
後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
当第3四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
(平成20年12月31日) (平成20年3月31日)
※1有形固定資産の減価償却累計額3,842百万円 ※1有形固定資産の減価償却累計額3,676百万円
※2四半期連結会計期間末満期手形等の処理 ※2
当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休
業日のため、当第3四半期連結会計期間末日満
期手形の決済処理は交換日によっており、下記
金額がそれぞれ残高に計上されております。
受取手形 760百万円
支払手形 533百万円 ―
また、当第3四半期連結会計期間末日決済約定
の以下の売掛金及び買掛金がそれぞれ残高に計
上されております。
売掛金 1,109百万円
買掛金 5,620百万円
(四半期連結損益計算書関係)
第3四半期連結累計期間
当第3四半期連結累計期間
(自平成20年4月1日
至平成20年12月31日)
※1販売費及び一般管理費の主なもの
給与諸手当4,044百万円
賞与引当金繰入額 255百万円
貸倒引当金繰入額122百万円
退職給付引当金繰入額206百万円
第3四半期連結会計期間
当第3四半期連結会計期間
(自平成20年10月1日
至平成20年12月31日)
※1販売費及び一般管理費の主なもの
給与諸手当1,102百万円
賞与引当金繰入額 255百万円
貸倒引当金繰入額 72百万円
退職給付引当金繰入額 68百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間
(自平成20年4月1日
至平成20年12月31日)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金 12,539百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △353百万円
現金及び現金同等物 12,186百万円
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(株主資本等関係)
当第3四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日
至平成20年12月31日)
1発行済株式に関する事項
当第3四半期
株式の種類
連結会計期間末
普通株式(株) 21,381,102
2自己株式に関する事項
当第3四半期
株式の種類
連結会計期間末
普通株式(株) 355,593
3新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
平成20年5月26日
普通株式 234 11 平成20年3月31日 平成20年6月11日 利益剰余金
取締役会
平成20年11月10日
普通株式 211 10 平成20年9月30日 平成20年12月5日 利益剰余金
取締役会
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効
力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
5株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
(有価証券関係)
当第3四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)
時価のあるその他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有
価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が見ら
れます。
その他有価証券で時価のあるもの
四半期連結貸借対照
区分 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 4,794 5,203 409
その他 83 75 △8
計 4,877 5,278 401
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(セグメント情報)
【事業の種類別セグメント情報】
当第3四半期連結会計期間(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)
当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、販売
市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。
当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)
当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、販売
市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。
【所在地別セグメント情報】
当第3四半期連結会計期間(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)
日本 アジア 計 消去又は全社 連結
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
売上高
(1) 外部顧客に対する
24,558 3,433 27,991 ― 27,991
売上高
(2) セグメント間の
469 97 567 (567) ―
内部売上高又は振替高
計 25,028 3,531 28,559 (567) 27,991
営業利益 360 99 460 ― 460
(注)1国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。
2日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。
アジア:シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ
当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)
日本 アジア 計 消去又は全社 連結
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
売上高
(1) 外部顧客に対する
81,877 10,130 92,007 ― 92,007
売上高
(2) セグメント間の
1,611 283 1,895 (1,895) ―
内部売上高又は振替高
計 83,489 10,414 93,903 (1,895) 92,007
営業利益 2,034 304 2,339 ― 2,339
(注)1国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。
2日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。
アジア:シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ
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【海外売上高】
当第3四半期連結会計期間(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)
アジア その他の地域 計
Ⅰ海外売上高(百万円) 3,550 10 3,560
Ⅱ連結売上高(百万円) ― ― 27,991
Ⅲ連結売上高に占める
12.7 0.0 12.7
海外売上高の割合(%)
(注)1国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。
2日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。
アジア:シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ
その他:アメリカ、フランス
3海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)
アジア その他の地域 計
Ⅰ海外売上高(百万円) 10,698 86 10,784
Ⅱ連結売上高(百万円) ― ― 92,007
Ⅲ連結売上高に占める
11.6 0.1 11.7
海外売上高の割合(%)
(注)1国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。
2日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。
アジア:シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ
その他:アメリカ、フランス
3海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(1株当たり情報)
11株当たり純資産額
当第3四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
(平成20年12月31日) (平成20年3月31日)
1株当たり純資産額 1,549円52銭
1株当たり純資産額 1,545円58銭
21株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
第3四半期連結累計期間
当第3四半期連結累計期間
(自平成20年4月1日
至平成20年12月31日)
1株当たり四半期純利益 42円40銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 −
(注)1潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式として新株予約権がありますが、希薄化効果
を有していないため記載しておりません。
21株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎
当第3四半期連結累計期間
項目 (自平成20年4月1日
至平成20年12月31日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 898
普通株式に係る四半期純利益(百万円) 898
普通株主に帰属しない金額(百万円) −
普通株式の期中平均株式数(千株) 21,201
普通株式増加数(千株) −
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
−
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要
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第3四半期連結会計期間
当第3四半期連結会計期間
(自平成20年10月1日
至平成20年12月31日)
1株当たり四半期純利益 6円80銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 −
(注)1潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式として新株予約権がありますが、希薄化効果
を有していないため記載しておりません。
21株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎
当第3四半期連結会計期間
項目 (自平成20年10月1日
至平成20年12月31日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 143
普通株式に係る四半期純利益(百万円) 143
普通株主に帰属しない金額(百万円) −
普通株式の期中平均株式数(千株) 21,079
普通株式増加数(千株) −
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
−
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要
2【その他】
(1) 平成20年11月10日開催の取締役会において、第80期中間配当に関し次のとおり決議いたしました。
①中間配当金の総額 211百万円
②1株当たり中間配当金 10円
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日平成20年12月5日
(2) 訴訟
当社は、平成20年10月24日付けにて、マックス株式会社より、同社に納入した住宅用火災報知器の不
具合について、同製品の取引解除による支払済み代金の返還及び同製品の回収費用、その他の費用の損害
賠償請求の訴訟を提起され、現在係争中であります。
(損害賠償請求金額)
837百万円及びうち566百万円に対する遅延損害金
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
株式会社立花エレテック(E02678)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成21年2月10日
株式会社立花エレテック
取締役会御中
監査法人トーマツ
指定社員
公認会計士和田朝喜印
業務執行社員
指定社員
公認会計士山田美樹印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社立花エレテックの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期
間(平成20年10月1日から平成20年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成
20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び
四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責
任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに
ある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ
ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ
れた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社立花エレテック及び連結子会社の平
成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期
間の経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ
せる事項がすべての重要な点において認められなかった。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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