e−まちタウン株式会社 臨時報告書
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EDINET提出書類
e−まちタウン株式会社(E05068)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成21年1月13日
e-まちタウン株式会社
【会社名】
【英訳名】 e-machitown Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長眞下弘和
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋三丁目13番5号
【電話番号】 (03)5954−7555(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長伊奈聰
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋三丁目13番5号
【電話番号】 (03)5954−7555(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長伊奈聰
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、会社法第361条第1項第3号、第236条、第238条並びに第240条の規定に基づくストックオプションとしての
新株予約権の発行について、平成21年1月13日付けで当該新株予約権の発行を取締役会において決議しているため、
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に基づき本報告書を
提出するものであります。
2【報告内容】
1.有価証券の種類及び銘柄
e-まちタウン株式会社第4回新株予約権
2.発行数
新株予約権120個(新株予約権1個につき普通株式1株)
3.発行価格
新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しない。
4.発行価額の総額
未定
5.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 120株
但し、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)又は株式
併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものと
する。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で対象者が権利行使していない新株予約権の目的た
る株式の数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨
てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する当社普通
株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券
取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とす
る。
但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の最終価格) を下回る場合は、
当該終値とする。
発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円
未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×――――――――――
分割・併合の比率
発行日以降、当社が調整前行使価額を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら
保有する株式を移転等処分する場合(新株予約権を行使した場合を除く)、調整前行使価額を下回る1株
当たり払込金額をもって当社普通株式を取得しうる新株予約権又は新株予約権を付与された証券を行使
する場合又はこれらの可能性がある場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の
端数は切り上げる。
既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
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調整後行使価額 = ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整
を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
7.新株予約権の行使期間
平成24年1月14日から平成31年1月13日まで。
8.新株予約権の行使の条件
①対象者が当社及び当社子会社の取締役、従業員である場合は、権利行使時において当社若しくは当社子会社
の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権割
当契約に定める正当な理由がある場合はこの限りでない。
②対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めると
ころによる。
9.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価額のうちの資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上
げる。
また、新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限
度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。
11.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
合計3名であり、その内訳は下記のとおりであります。
当社の取締役3名120個120株
12.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定す
る会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
13.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
提出会社と新株予約権者との取決めは、対象者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約において行
うものとする。
14.新株予約権の割当日
平成21年1月29日
15.新株予約権の取得事由及び条件
①新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、当社は、当社の取締役会
が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認
の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社取締役決議がなされた
場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
16.組織再編等の際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総
称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する
新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の対象者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第
1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を新たに発行
するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新
設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものと
する。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
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②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記6で定められる行使価額を組織
再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新
株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記7に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち
いずれか遅い日から、上記7に定める新株予約権の行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記9に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
以上
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