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株式会社アミーズマネジメント 公開買付届出書
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EDINET提出書類
株式会社アミーズマネジメント(E21965)
公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成20年10月10日
【届出者の氏名又は名称】 株式会社アミーズマネジメント
【届出者の住所又は所在地】 東京都渋谷区広尾一丁目9番16号宮田ビル3F
【最寄りの連絡場所】 同上
【電話番号】 03−6408−1504
【事務連絡者氏名】 代表取締役岡田剛
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 同上
【最寄りの連絡場所】 同上
【電話番号】 同上
【事務連絡者氏名】 同上
【縦覧に供する場所】 株式会社アミーズマネジメント
(東京都渋谷区広尾一丁目9番16号宮田ビル3F)
(注1)本書中の『公開買付者』及び『当社』とは、株式会社アミーズマネジメントを指し、『対象者』とは、株式会社メディ
アイノベーションを指します。
(注2)本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てられている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総
和と一致しない場合があります。
(注3)本書中の『法』とは金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4)本書中の『令』とは金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5)本書中の『府令』とは発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38
号。その後の改正を含みます。)をいいます。
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公開買付届出書
第1【公開買付要項】
1【対象者名】
株式会社メディアイノベーション
2【買付け等をする株券等の種類】
普通株式
3【買付け等の目的】
公開買付者は、株式会社SKOパートナーズの100%子会社である合同会社SKOインベストメントがその発行済株式総数の
100%を所有する会社であり、対象者の株式を取得し、保有するために設立された会社です。
株式会社SKOパートナーズ及び合同会社SKOインベストメントは、主にプライベートエクイティ投資を手掛ける投資会社で
あり、対象者の経営に関与し、企業価値ひいては株主価値を向上させ、それによる利益を得ることを主たる目的として対象者
の株式を取得し、保有する方針であります。この度、公開買付者は、対象者株式2,444,900株(※)を取得するために、金融商
品取引法に定める公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施することに致しました。本公開買付けの買付価
格(1株当たり433円)は、対象者が平成20年3月27日開催の第10回定時株主総会決議及び平成20年6月20日開催の取締役
会決議に基づいて、平成20年7月1日から平成20年8月12日までの間に実施した自己株式取得(以下「本自己株式取得」と
いいます。)における1株当たりの取得価格(1株当たり310円)を約39.7%上回る価格となっております。
(※)本公開買付けにおける買付予定数は、上限下限共に同数であることから、公開買付者が、本公開買付けにより対象者株式
を取得した場合、買付け等を行った後における株券等所有割合は66.00%となります。具体的には、平成20年6月30日
現在の対象者の総株主等の議決権の数7,817,132個から本自己株式取得により取得した自己株式4,112,663.34株に係
る議決権の数4,112,663個を控除した数3,704,469個を対象者の総株主等の議決権の数として、買付け等を行った後に
おける株券等所有割合を算出しております(本自己株式取得に応募された端数株の数が確定できないため、平成20年
6月30日現在の総株主等の議決権の数から控除すべき議決権の数が確定できていないことから、最大数である
4,112,663個を控除しております。)。
対象者は、いわゆるライブドア事件に関連して、平成18年1月に東京地方検察庁より強制捜査を受け、平成19年3月には、東
京地方裁判所において、対象者に対して罰金40,000千円の有罪判決が言い渡されました。有罪判決確定後、当該罰金を全額納
付し、対象者を被告人とする刑事事件は終結しておりますが、このいわゆるライブドア事件以降、対象者株式を市場で取得し
た株主から旧証券取引法違反により被った損害について、損害賠償請求訴訟が提起されるなどした結果、対象者に対する信
用が著しく毀損し、営業活動に多大な悪影響が生じておりました。
対象者は、いわゆるライブドア事件以降これまでに、信用回復のために、①事件に関与した経営陣の一新(平成18年1月)、
②ライブドアグループを離脱し、経営管理体制を再構築し、もって、適法かつ適正な経営を実現するための監督・助言機関と
して有識者からなる経営諮問委員会の設置(平成18年2月)、③社名(商号)変更(平成18年9月)、④筆頭株主の株式会
社ライブドアからアルファグループ株式会社及び株式会社ビットアイルへの異動(平成19年2月)、といった一連のプロセ
スを踏んでまいりました。
さらに、対象者は、対象者の主力事業であるネットワークメディア事業、ネットワークメディア事業に付随する広告コンテ
ンツの制作を行う制作開発事業、WEBサイトの戦略から構築にいたる総合的なコンサルティングサービスを提供する戦略コ
ンサルティング事業及び新規事業の開発を行う事業開発事業を、対象者の連結100%子会社であったウェッブキャッシング
ドットコム株式会社(平成20年1月に商号を株式会社MIに変更、その後、平成20年9月に商号をソネット・メディア・ネッ
トワークス株式会社に変更)に吸収分割の方式により統合(平成19年1月)した後、株式会社MI株式の66.6%をソネットエ
ンタテイメント株式会社に譲渡(平成20年7月)するなど、抜本的な組織再編を行って参りました。
その結果、現在、対象者は、①対象者の保有する関係会社株式等の資産の管理等及び②対象者の株式を市場で取得していた
株主等による損害賠償請求の民事訴訟対応が主な活動となっております。
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公開買付届出書
このような状況の下、公開買付者が、本公開買付けにより対象者株式を取得した場合、公開買付者の対象者株式の株券等所
有割合は66.00%となることから、対象者は公開買付者の子会社となります。本届出書提出日現在において、公開買付者は、対
象者の現経営陣に引き続き現在の任務を遂行して頂くことを依頼しており、役員派遣を行う予定はありません。また、対象者
株式取得後は、公開買付者は、対象者の現経営陣と協議等は致しますが、対象者の経営に関しては、基本的に対象者の現経営
陣に任せていく予定です。上述のとおり、公開買付者による株式の取得・保有は、企業価値ひいては株主価値向上による利益
を得ることを目的とするものであるため、その時々における対象者株式の株式価値及び対象者の営業、経理及び財務の状況、
対象者を取り巻く経営環境又は市場環境の変化、一般的な経済状況、対象者が事業を行う市場における法規制の状況、公開買
付者又は公開買付者による投資に対する日本国その他の国の法規制の状況など、公開買付者が保有することとなる対象者株
式に影響を与える諸般の事情を考慮のうえ、将来その所有株式を処分する可能性も考えられます。なお、本届出書提出日現在
において、本公開買付けによって取得する対象者株式を他の第三者に売却する予定はありません。
また、本届出書提出日現在において、公開買付者は、本公開買付けの終了後に、対象者株式を追加取得する予定はありません
が、企業価値向上のため、対象者の役職員に対するヒアリング及びデューデリジェンスを行い、人的経営資源・訴訟対応等の
経営環境等を考慮した上で、公開買付者が必要であると判断した場合は、①対象者の企業価値拡大が見込まれる新規事業の
展開、②対象者の信用補完が期待できる会社等との資本提携や合併等の組織再編、③対象者が保有する資産の売却、④会社清
算(訴訟終結後)を行う可能性があります。なお、上記②∼④を行う過程で、少数株主に対して金銭その他の財産を対価とし
て支払うことにより、対象者を公開買付者の完全子会社とするために必要な手続をとることがあります。この場合に、対象者
のその時点における他の株主に対して交付される金銭その他の財産の内容についても、公開買付者は、本届出書提出日現在
においては、特に具体的な計画を有しているわけではありませんが、仮に、かかる手続を行う場合、それによって対象者のそ
の時点における少数株主に対して交付される対価としての金銭その他の財産の価値は、本公開買付けの買付価格とは異なる
可能性があります。
なお、本届出書提出日現在において、対象者の取締役会における本公開買付けに対する賛同は得られておりません。但し、公
開買付者は、本公開買付けの目的等を対象者に説明しており、対象者より本公開買付けに対し中立の立場をとる旨の報告を
受けております。
また、対象者の筆頭株主である株式会社ビットアイル及びアルファグループ株式会社(以下、株式会社ビットアイルと総称
して「大株主」といいます。)から、それぞれが保有する対象者株式1,292,162株の全部又は一部を本公開買付けに応募する
ことを検討する旨の口頭での合意を得ております。
4【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】
(1)【買付け等の期間】
①【届出当初の期間】
買付け等の期間 平成20年10月10日(金曜日)から平成20年11月10日(月曜日)まで(20営業日)
公告日 平成20年10月10日(金曜日)
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載しております。
公告掲載新聞名
(電子公告アドレスhttp://info.edinet-fsa.go.jp/)
②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】
法第27条の10第3項の規定により、対象者から買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)の延長を請求す
る旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、平成20年11月25日(火曜日)まで
となります。
③【期間延長の確認連絡先】
確認連絡先三田証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目6番17号
電話番号:03−3666−0088
確認受付時間平日9時から17時まで
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(2)【買付け等の価格】
株券 普通株式1株につき金433円
新株予約権証券 ―
新株予約権付社債券 ―
株券等信託受益証券 ―
()
株券等預託証券 ―
()
算定の基礎 対象者の普通株式は、平成18年4月18日付けで東京証券取引所を上場廃止となってお
り、現在、金融商品取引所に上場されていないため、当社が提示する本公開買付けの買付
価格(1株当たり433円)は、対象者の第10期有価証券報告書(平成20年3月31日提出)
・第11期半期報告書(平成20年9月26日提出)における対象者の財務・資産状況、本自
己株式取得時における普通株式1株当たりの取得価格(1株当たり310円)及び当該自
己株式取得の応募状況、東京証券取引所における対象者普通株式の上場廃止前の1ヶ月
の単純平均値(1株当たり308円)並びに東京証券取引所における対象者株式の上場廃
止日である平成18年4月13日の対象者普通株式の終値(1株当たり310円)・大株主と
の交渉等を総合的に勘案して決定致しました。
なお、買付価格は、本自己株式取得の1株当たりの取得価格(1株当たり310円)に対し
約39.7%(小数点以下第二位を四捨五入)、東京証券取引所における対象者株式の上場
廃止日前の1ヶ月の単純平均値(1株当たり308円)に対し約40.6%(小数点以下第二
位を四捨五入)、東京証券取引所における対象者株式の上場廃止日である平成18年4月
13日の対象者普通株式の終値(1株当たり310円)に対し約39.7%(小数点以下第二位
を四捨五入)のプレミアムを加えた金額に相当します。
算定の経緯 公開買付者(平成20年9月30日設立)の親会社たる株式会社SKOパートナーズは、平成
20年9月上旬に、対象者の大株主と面談し、対象者を取り巻く経営環境をヒアリングし、
本公開買付けの検討を開始しました。その後、平成20年9月中旬以降、対象者の大株主と、
買付価格について協議を行いました。
これらヒアリング及び協議を経て、大株主に最終的な買付価格を平成20年10月3日に提
示したところ、大株主においても本公開買付けへの応募を検討する旨の回答を得たこと
から、公開買付者は、平成20年10月3日に買付価格を決定しました。
なお、当該価格の算定には、第三者の意見の聴取等は行っておりません。
(3)【買付予定の株券等の数】
株式に換算した買付予定数 株式に換算した買付予定数の下限 株式に換算した買付予定数の上限
2,444,900(株) 2,444,900(株) 2,444,900(株)
(注1)本公開買付けは2,444,900株の取得を目的としており、上限下限とも同数です。
(注2)本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」
といいます。)が本公開買付けに応じて売付け等をした株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が
買付予定数の下限(2,444,900株)に満たないときは、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の数の
合計が買付予定数の上限(2,444,900株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わない
ものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡
しその他の決済を行います。
(注3)対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。なお、対象者の平成20年10
月2日付け「自己株式の取得の結果に関するお知らせ(会社法第156条に基づく自己株式の取得)」と題するプレ
スリリースによれば、対象者は、本自己株式取得の実施により、4,112,663.34株の自己株式を取得したとされていま
す。
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5【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) 2,444,900
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
―
権の数(個)(c)
届出書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) ―
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
―
権の数(個)(f)
届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(g) ―
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) ―
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
―
権の数(個)(i)
対象者の総株主等の議決権の数(平成20年6月30日現在)(個)(j) 7,817,132
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
31.28
((a)/(j))(%)
買付け等を行った後における株券等所有割合
31.28
((a+d+g)/(j+(b−c)+(e−f)+(h−i))×100)(%)
(注1)「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定総数2,444,900株に係る議決権の数です。
(注2)「対象者の総株主等の議決権の数(個)(j)」は、対象者の第11期半期報告書(平成20年9月26日提出)記載の対象
者の平成20年6月30日現在の総株主等の議決権の数(7,817,132個)を記載しております。当該議決権の数は、平成
20年6月30日現在の対象者の発行済株式数7,976,705.01株のうち、自己株式数3,505株、証券保管振替機構名義の株
式156,067株及び端数株1.01株(自己株式0.67株を含みます。)を控除した株式数に係る議決権の数です。
(注3)対象者の平成20年10月2日付けの「自己株式の取得の結果に関するお知らせ(会社法第156条に基づく自己株式の取
得)」と題するプレスリリースによれば、対象者は、本自己株式取得の実施により、4,112,663.34株の自己株式を取
得したとされているため、対象者の総株主等の議決権の数には変更が生じています。もっとも、本自己株式取得に応
募された端数株の数が確定できないため、平成20年6月30日現在の総株主等の議決権の数から控除すべき議決権の
数を確定することはできません。
(注4)「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における
株券等所有割合」については、本自己株式取得により対象者の総株主等の議決権の数に変更が生じているため、上
記の割合から変更が生じていますが、上記(注3)に記載のとおり、平成20年6月30日現在の対象者の総株主等の
議決権の数から控除すべき議決権の数を確定することはできないため、これらの割合を確定できません。仮に、
4,112,663.34株の端数を切り捨てた4,112,663株に係る議決権数である4,112,663個を控除した場合、本自己株式取
得後の「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後
における株券等所有割合」は、それぞれ、66.00%になります。
(注5)「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における
株券等所有割合」については、小数点以下第3位を四捨五入しています。
6【株券等の取得に関する許可等】
該当事項はありません。
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7【応募及び契約の解除の方法】
(1)【応募の方法】
①公開買付代理人
三田証券株式会社東京都中央区茅場町一丁目6番17号
②応募株主等は、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、応募株式を表章する株券を添えて、公開買付
期間末日の15時30分までに、公開買付代理人の本店又は国内各支店において応募してください。応募の際には、ご印鑑
をご用意ください。また、応募の際に本人確認書類(注1)が必要になる場合があります。株券が公開買付代理人(又
は公開買付代理人を通じて証券保管振替機構)により保管されている場合は、株券の提出は必要ありません。保管さ
れている株券等について預り証が発行されている場合、その預り証もご提出ください。
③本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付けは行われません。
④株券等が不発行となっている方は、対象者にて、応募株券等発行の手続きを行い、発行された応募株券等を添えて公開
買付期間の末日15時30分までに、公開買付代理人の本店又は国内各支店において応募してください。
⑤外国の居住者であり公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主を含みます。以下「外国人
株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。また、本人確認書類(注1)をご
提出いただく必要があります。
⑥公開買付代理人である三田証券株式会社に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があ
ります。口座を開設される場合には、本人確認書類(注1)をご提出いただく必要があります。また、既に口座を有し
ている場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。
⑦居住者である個人株主の場合、買い付けられた株券にかかる売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡
所得等に関する申告分離課税(注2)の適用対象となります。
⑧公開買付代理人における応募の受付けに際しては、公開買付代理人より応募株主等に対して、「公開買付応募申込受付
票」を交付します。
⑨応募株券等の全部又は一部の買付け等が行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等
に返還されます。
(注1)本人確認書類について
公開買付代理人に新規に口座を開設される場合又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募する場合には、次の本
人確認書類が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合がありま
す。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
個人・・・・・・・印鑑登録証明書、健康保険証、運転免許証、住民票の写し等のいずれか
本人特定事項①氏名、②住所、③生年月日
法人・・・・・・・登記簿謄本、官公庁から発行された書類等
本人特定事項①名称、②本店又は主たる事務所の所在地
法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当個人(契約の締結等の任に当た
る者)の本人確認が必要となります。
外国人株主等・・・常任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書
(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限り
ます。)の写し並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又
は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じ
るもの。
(注2)株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
個人株主の方につきましては、株式の譲渡は原則として申告分離課税の適用対象となります。税務上の具体的なご
質問等は税理士などの専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
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(2)【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場
合は、公開買付期間末日の15時30分までに、下記に指定する者の本店又は国内各支店に「公開買付応募申込受付票」
(交付されている場合)を添付の上、「公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいま
す。)」を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに、下記に指
定する者の本店又は国内各支店に到達することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者
三田証券株式会社東京都中央区日本橋茅場町一丁目6番17号
(その他の三田証券株式会社の国内各支店)
(3)【株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除をした場合には、
解除手続終了後速やかに、後記「10決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返
還します。
(4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
三田証券株式会社東京都中央区日本橋茅場町一丁目6番17号
8【買付け等に要する資金】
(1)【買付け等に要する資金等】
買付代金(円)(a) 1,058,641,700
金銭以外の対価の種類 ―
金銭以外の対価の総数 ―
買付手数料(円)(b) 10,000,000
その他(円)(c) 2,178,750
合計(円)(a)+(b)+(c) 1,070,820,450
(注1)上記の買付代金は1株当たりの買付価格433円に買付予定数2,444,900株を乗じた金額です。
(注2)「買付手数料(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積り額です。
(注3)「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する新聞公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用に
つき、その見積り額を記載しています。
(注4)その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注5)上記金額(「その他(c)」は除きます。)には、消費税及び地方消費税等は含まれておりません。
(2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】
①【届出日の前々日又は前日現在の預金】
種類 金額(千円)
普通預金 1,150,000
計(a) 1,150,000
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②【届出日前の借入金】
イ【金融機関】
借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)
1 ― ― ― ―
2 ― ― ― ―
計 ―
ロ【金融機関以外】
借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)
金銭消費貸借契約
金額2億5,500万円
株式会社SKOパートナーズ
期間:平成20年10月8日∼
投資業 (東京都渋谷区広尾一丁目9 255,000
平成25年9月30日
番16号)
金利:10%
担保設定:無
金銭消費貸借契約
合同会社SKOインベストメン 金額6億7,500万円
ト 期間:平成20年10月8日∼
投資業 675,000
(東京都渋谷区広尾一丁目9 平成25年9月30日
番16号) 金利:5%
担保設定:無
計 930,000
(注1)株式会社SKOパートナーズは、合同会社SKOインベストメントの100%親会社です。
(注2)合同会社SKOインベストメントは、公開買付者の100%親会社です。
③【届出日以後に借入れを予定している資金】
イ【金融機関】
借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)
1 ― ― ― ―
2 ― ― ― ―
計(b) ―
ロ【金融機関以外】
借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)
― ― ― ―
計(c) ―
④【その他資金調達方法】
内容 金額(千円)
― ―
計(d) ―
⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】
1,150,000千円((a)+(b)+(c)+(d))
(3)【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】
該当事項はありません。
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9【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】
該当事項はありません。
10【決済の方法】
(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
三田証券株式会社東京都中央区日本橋茅場町一丁目6番17号
(2)【決済の開始日】
平成20年11月17日(月曜日)
(注)法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明
報告書が提出された場合には、決済の開始日は平成20年12月2日(火曜日)となります。
(3)【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代
理人)の住所又は所在地宛に郵送します。
買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人
から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の本店又は
国内各支店にてお支払します。
(4)【株券等の返還方法】
後記「11その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は
「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等を買
付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示に
より、返還することが必要な株券等を決済の開始日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速
やかに以下の方法により返還します。
①応募に際し公開買付代理人に対して株券等が提出された場合は、買付けられなかった株券等を応募株主等(外
国人株主等の場合はその常任代理人)に郵送又は交付します。
②公開買付代理人(又は公開買付代理人を通じて証券保管振替機構)により保管されている株券等について応募
が行われた場合は、買付けられなかった株券等を応募が行われた時の保管の状態に戻します。
11【その他買付け等の条件及び方法】
(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】
応募株券等の総数が買付予定数(2,444,900株)に満たないときには、応募株券等の買付けを行いません。
応募株券等の総数が買付予定数(2,444,900株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わ
ないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受
渡しその他の決済を行います。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1株未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の
合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主
等から順次、各応募株主等につき1株(追加して1株の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の
数までの数)の応募株券等の買付けを行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方
法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、応募株主等の中
から抽選により買付けを行う株主を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1株未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の
合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株
主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1株(あん分比例の方法により計算される買付株数に1株未満の株数
の部分がある場合は当該1株未満の株数)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株
主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回ら
ない範囲で、応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。
(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
令第14条第1項第1号イ乃至チ及びヲ乃至ソ、第2号イ、第3号イ乃至ト、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定
める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
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撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたします。但し、公開買付期間末日ま
でに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
(3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】
法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が株式分割その他の令第13条第1項に定める行
為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。
引下げを行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日まで
に公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等
の価格の引下げが行われた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買
付けを行います。
(4)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法について
は、前記「7応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。
なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求すること
はありません。また、保管した応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。
(5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことが
あります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行いその旨を日本経済新聞
に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表
し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等につい
ても、変更後の買付条件等により買付けを行います。
(6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載
した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既
に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正
の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を
応募株主等に交付することにより訂正します。
(7)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法によ
り公表します。
(8)【その他】
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便
その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、電
話を含むが、これらに限られません。)を利用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われ
るものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国から、本公開買付けに応募する
ことはできません。
また、本届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法に
よって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に
違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。
本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを
要求されます。
応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が
本公開買付けに関するいかなる情報もしくは買付けに関する書類を、米国内において、もしくは米国に向けて、又は米
国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付けもしくは応募申込書の署名ないし交付に関して、直接
間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インター
ネット通信、テレックス、電話を含むが、これらに限られません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこ
と、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付け
に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
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第2【公開買付者の状況】
1【会社の場合】
(1)【会社の概要】
①【会社の沿革】
年月 概要
平成20年9月 商号:株式会社アミーズマネジメント、本店所在地:東京都渋谷区広尾一丁目9番16号宮田ビ
ル3F、資本金の額を金300,000円とし、会社設立
平成20年10月 第三者割当増資により資本金の額が100,300,000円に増加
②【会社の目的及び事業の内容】
会社の目的
1.広告代理店業
2.インターネットでの広告業務
3.情報処理サービス業及び情報提供サービス業
4.インターネットによる提供情報の企画・立案・製作
5.インターネットを利用した通信販売業務ならびに通信販売の仲介・情報提供業務
6.インターネットによる「金融商品の販売に関する法律」第二条に基づく金融商品の販売
7.コンピューターのソフトウェアの製作・販売及び賃貸
8.インターネットを利用した情報通信システムの企画、開発、設計、管理運営に関する業務ならびにコンサルティ
ングに関する業務
9.電気通信機器の製造・販売及び賃貸
10.ダイレクトメールの発送代行業
11.電話代理応答業務及びこれに関するコンサルティング業務
12.商品カタログの企画・制作及び出版
13.通信販売業務
14.労働者派遣事業
15.有料職業紹介事業
16.損害保険の代理店業務及び生命保険の募集に関する業務
17.化粧品・健康食品・日用雑貨・アクセサリーの販売、卸ならびに輸入業務
18.ビデオ・CD・DVD・ゲームその他の電子出版物、書籍、雑誌その他の印刷物の製造、販売、卸、ならびに輸入業務
19.インターネットのシステム構築ならびにコンテンツの企画、制作及び販売
20.インターネット上のショッピングモールの運営
21.イベントの企画、制作及び運営、講演会、交流会、セミナー等の開催
22.広告、宣伝の情報媒体の企画、制作、及び代理業
23.インターネットのホームページ企画、立案
24.有価証券の取得および保有
25.融資、保証および債権買い取りを含めた信用供与
26.リース業
27.経営一般に関するコンサルティング
28.会社の合併ならびに技術、販売、製造等の提携の斡旋
29.損害保険および自動車損害賠償保険法に基づく保険代理業・投資企業組合財産の運用および管理
30.金融商品取引法にもとづく第二種金融商品取引業
31.金融商品取引法にもとづく投資運用業
32.金融商品取引法にもとづく投資助言・代理業
33.不動産売買、仲介、賃貸、管理及びその他不動産に関するコンサルタント業務
34.不動産に対する投資及び不動産取引に係わる資金の貸付、借り入れ、調達業務
35.不動産の取得、所有、処分及び賃貸、鑑定業務
36.投資顧問業
37.投融資業務の経理事務および審査業務の受託
38.前各号に付帯または関連する業務
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事業の内容
当社は、対象者の株式を取得及び保有し、本公開買付け終了後に対象者の事業を支配し、管理することを主たる事業
の内容としています。
③【資本金の額及び発行済株式の総数】
平成20年10月10日現在
資本金の額 発行済株式の総数
100,300,000円 2株
④【大株主】
平成20年10月10日現在
発行済株式の総数
所有株式の数
氏名又は名称 住所又は所在地 に対する所有株式
(株)
の数の割合(%)
合同会社SKOインベストメント 東京都渋谷区広尾一丁目9番16号 2 100.00
⑤【役員の職歴及び所有株式の数】
平成20年10月10日現在
所有株式数
役名 職名 氏名 生年月日 職歴
(株)
平成8年㈱三武入社
平成9年㈱市村建築事務所入社
平成12年㈲ビークリエイト設立、代表取締役就
代表取締役 ― 岡田剛 昭和48年8月30日 0
任(現任)
平成20年㈱アミーズマネジメント設立、代表取
締役就任(現任)
計 0
(2)【経理の状況】
公開買付者は、平成20年9月30日に設立された会社であり、設立後決算期(平成21年9月30日)が未到来であるため財
務諸表は作成されておりません。
2【会社以外の団体の場合】
該当事項はありません。
3【個人の場合】
該当事項はありません。
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第3【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】
1【届出書提出日現在における株券等の所有状況】
(1)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】
令第7条第1項第2号に 令第7条第1項第3号に
所有する株券等の数
該当する株券等の数 該当する株券等の数
株券 ―(株) ―(株) ―(株)
新株予約権証券 ― ― ―
新株予約権付社債券 ― ― ―
株券等信託受益証券() ― ― ―
株券等預託証券() ― ― ―
合計 ― ― ―
所有株券等の合計数 ― ― ―
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(2)【公開買付者による株券等の所有状況】
令第7条第1項第2号に 令第7条第1項第3号に
所有する株券等の数
該当する株券等の数 該当する株券等の数
株券 ―(株) ―(株) ―(株)
新株予約権証券 ― ― ―
新株予約権付社債券 ― ― ―
株券等信託受益証券() ― ― ―
株券等預託証券() ― ― ―
合計 ― ― ―
所有株券等の合計数 ― ― ―
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
(3)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】
令第7条第1項第2号に 令第7条第1項第3号に
所有する株券等の数
該当する株券等の数 該当する株券等の数
株券 ―(株) ―(株) ―(株)
新株予約権証券 ― ― ―
新株予約権付社債券 ― ― ―
株券等信託受益証券() ― ― ―
株券等預託証券() ― ― ―
合計 ― ― ―
所有株券等の合計数 ― ― ―
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
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(4)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)】
①【特別関係者】
氏名又は名称 −
住所又は所在地 ―
職業又は事業の内容 ―
連絡先 ―
公開買付者との関係 ―
②【所有株券等の数】
令第7条第1項第2号に 令第7条第1項第3号に
所有する株券等の数
該当する株券等の数 該当する株券等の数
株券 ―(株) ―(株) ―(株)
新株予約権証券 ― ― ―
新株予約権付社債券 ― ― ―
株券等信託受益証券() ― ― ―
株券等預託証券() ― ― ―
合計 ― ― ―
所有株券等の合計数 ― ― ―
(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
2【株券等の取引状況】
(1)【届出日前60日間の取引状況】
氏名又は名称 株券等の種類 買付数 売付数 差引
― ― ― ― ―
3【当該株券等に関して締結されている重要な契約】
公開買付者は、本届出書提出日現在において、対象者の筆頭株主である株式会社ビットアイル及びアルファグループ株式会
社から、それぞれが保有する対象者株式1,292,162株の全部又は一部を本公開買付けに応募することを検討する旨の口頭で
の合意を得ております。
4【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】
該当事項はありません。
第4【公開買付者と対象者との取引等】
1【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】
該当事項はありません。
2【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】
該当事項はありません。
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第5【対象者の状況】
1【最近3年間の損益状況等】
(1)【損益の状況】
平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期
決算年月
(第8期) (第9期) (第10期)
売上高(千円) 4,661,181 2,495,786 1,035,422
売上原価(千円) 3,331,369 2,319,780 1,040,874
販売費及び一般管理費(千円) 699,806 1,196,494 612,929
営業外収益(千円) 20,785 35,434 250,591
営業外費用(千円) 254,264 322,661 1,496
当期純利益(当期純損失)
△955,672 △5,701,810 △1,180,594
(千円)
平成20年12月期
決算年月
(第11期中)
売上高(千円) ―
売上原価(千円) ―
販売費及び一般管理費(千円) 124,220
営業外収益(千円) 30,264
営業外費用(千円) 39,388
中間純利益(中間純損失)
△1,519,369
(千円)
(注1)売上高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)対象者の第8期有価証券報告書(平成18年7月3日提出)、第9期有価証券報告書(平成19年3月30日提出)、第10
期有価証券報告書(平成20年3月31日提出)及び第11期半期報告書(平成20年9月26日提出)より引用しました。
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(2)【1株当たりの状況】
平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期
決算年月
(第8期) (第9期) (第10期)
1株当たり当期純損益(円) △157.80円 △715.12円 △148.07円
1株当たり配当額(円) ― ― ―
1株当たり純資産額(円) 1,557.46円 842.34円 694.27円
平成20年12月期
決算年月
(第11期中)
1株当たり中間純損益(円) △190.56円
1株当たり中間配当額(円) ―
1株当たり純資産額(円) 503.70円
(注1)平成17年1月20日付けで、1株につき100株の株式分割を行っております。
(注2)対象者の第8期有価証券報告書(平成18年7月3日提出)、第9期有価証券報告書(平成19年3月30日提出)、第10
期有価証券報告書(平成20年3月31日提出)及び第11期半期報告書(平成20年9月26日提出)より引用しました。
2【株価の状況】
金融商品取引所名
又は認可金融商品 東京証券取引所マザーズ市場
取引業協会名
月別 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 平成18年1月 平成18年2月 平成18年3月 平成18年4月
最高株価(円) 4,970 5,350 6,980 6,380 855 461 345
最低株価(円) 4,250 4,420 4,580 850 303 277 215
(注1)対象者の株式は、平成18年4月14日付けで、東京証券取引所マザーズ市場より上場廃止となっております。
(注2)平成18年4月については、平成18年4月13日までの株価です。
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3【株主の状況】
(1)【所有者別の状況】
平成19年12月31日現在
株式の状況(1単元の株式数1株)
単元未満株
区分 式の状況
政府及び地 金融商品取 その他の法 外国法人等
(株)
金融機関 外国法人等 個人その他 計
方公共団体 引業者 人 のうち個人
株主数(人) ― ― 2 28 36 16 7,574 7,640 ―
所有株式数
― ― 1,063,475 2,810,771 1,898,259 7,466 2,204,199 7,976,704 1.01
(単位)
所有株式数の
― ― 13.3 35.2 23.8 0.1 27.7 100 ―
割合(%)
(注1)上記の「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が188,447株含まれておりますが、対象者の第11期半
期報告書(平成20年9月26日提出)によれば、証券保管振替機構名義の株式は156,067株となっております。
(注2)対象者は、単元株制度を採用していないため、上記の「単元未満株式の状況」については、1株未満の端数の株式の数
の状況を記載しております。
(注3)自己株式3,505.67株は、「個人その他」に3,505株、「単元未満株式の状況」に0.67株含まれております。
(注4)対象者の第10期有価証券報告書(平成20年3月31日提出)より引用しました。
(注5)対象者の平成20年10月2日付けの「自己株式の取得の結果に関するお知らせ(会社法第156条に基づく自己株式の取
得)」と題するプレスリリースによれば、対象者は、本自己株式取得により、4,112,663.34株の自己株式を取得した
とされていますので、上記「所有者別の状況」に変動が生じています。
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(2)【大株主及び役員の所有株式の数】
①【大株主】
平成19年12月31日現在
発行済株式の総数
所有株式数
氏名又は名称 住所又は所在地 に対する所有株式
(株)
数の割合(%)
株式会社ビットアイル 東京都港区港南2丁目16番4号 1,292,162 16.19
アルファグループ株式会社 東京都渋谷区東1丁目26番20号 1,292,162 16.19
クレディ・スイス証券株式会 東京都港区六本木1丁目6番1号
917,331 11.50
社 泉ガーデンタワー
ステートストリートバンク
アンドトラストカンパ
P.O. Box 351 Boston Massachusetts
ニー505044
02101 U.S.A 628,684 7.88
(常任代理人みずほコーポ
(東京都中央区日本橋兜町6番7号)
レート銀行兜町証券決済業務
室)
メロンバンクエービーエヌ
アムログローバルカスト
One Boston Place Boston,MA 02108
デイエヌブイ 350,000 4.38
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
(常任代理人香港上海銀行
東京支店)
谷口章 東京都調布市 320,152 4.01
ユービーエスエージーロン
ドンアイピービーセグリゲ
AESCHENVORSTADT 48 CH-4002 BASEL
イテッドクライエントアカ
SWITZERLAND 282,750 3.54
ウント
(東京都品川区東品川2丁目3番14号)
(常任代理人シティバンク
銀行株式会社)
モルガン・スタンレーアン
1585 Broadway New YorkNew York 10036
ドカンパニーインク
U.S.A 217,594 2.72
(常任代理人モルガンスタ
(東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号)
ンレー証券株式会社)
門井克憲 東京都文京区 207,282 2.59
モルガンスタンレー証券株式
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 146,144 1.83
会社
計 ― 5,654,261 70.88
(注1)前事業年度末現在、主要株主でなかった株式会社ビットアイル、アルファグループ株式会社は、当事業年度末では主要
株主となっております。
(注2)前事業年度末現在、主要株主であった株式会社ライブドアは、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。
(注3)株式会社証券保管振替機構名義の株式が188,447株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.36%)あります。
(注4)上記は、対象者の第10期有価証券報告書(平成20年3月31日提出)より引用しました。
(注5)対象者の第11期半期報告書(平成20年9月26日提出)によれば、下記のとおり大株主の異動があります。
平成20年6月30日現在
発行済株式の総数
所有株式数
氏名又は名称 住所又は所在地 に対する所有株式
(株)
数の割合(%)
アルファグループ株式会社 東京都渋谷区東1丁目26番20号 1,292,162 16.19
株式会社ビットアイル 東京都港区港南2丁目16番4号 1,292,162 16.19
クレディ・スイス証券株式会
東京都港区六本木1丁目6番1号 917,331 11.50
社
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ステートストリートバンク
アンドトラストカンパ
P.O. Box 351 Boston Massachusetts
ニー505044
02101 U.S.A 628,684 7.88
(常任代理人みずほコーポ
(東京都中央区日本橋兜町6番7号)
レート銀行兜町証券決済業務
室)
モルガン・スタンレー証券株
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 443,737 5.56
式会社
メロンバンクエービーエヌ
アムログローバルカスト
One Boston Place Boston,MA 02108 U.S.A
デイエヌブイ 350,000 4.38
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
(常任代理人香港上海銀行
東京支店)
谷口章 東京都調布市 320,152 4.01
ユービーエスエージーロン
ドンアカウントアイピー
AESCHENVORSTADT 48 CH-4002 BASEL
ビーセグリゲイテッドクラ
SWITZERLAND 282,750 3.54
イアントアカウント
(東京都品川区東品川2丁目3番14号)
(常任代理人シティバンク
エヌ・エイ東京支店)
門井克憲 東京都文京区 207,282 2.59
バークレイズバンクピーエ
ルシーバークレイズキャピ
タルセキュリティーズエス 1 Churchill Place, London E14 5HP,
ビーエルピービーアカウン United Kingdom 103,928 1.30
ト (東京都千代田区永田町2丁目11番1号)
(常任代理人スタンダード
チャータード銀行)
計 ― 5,838,188 73.14
(注6)株式会社証券保管振替機構名義の株式が156,067株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.96%)あります。
(注7)対象者の平成20年10月2日付けの「自己株式の取得の結果に関するお知らせ(会社法第156条に基づく自己株式の取
得)」と題するプレスリリースによれば対象者は、本自己株式取得により、4,112,663.34株の自己株式を取得した
とされていますので、上記「大株主」に変動が生じている可能性があります。
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EDINET提出書類
株式会社アミーズマネジメント(E21965)
公開買付届出書
②【役員】
平成20年3月31日現在
発行済株式の総数
所有株式数
氏名 役名 職名 に対する所有株式
(株)
数の割合(%)
穂谷野智 代表取締役社長 最高経営責任者 74,720 0.94
山中英嗣 取締役 最高執行責任者 48,900 0.61
青井倫一 取締役 ― 10,000 0.13
石渡英五 常勤監査役 ― ― ―
小村亨 監査役 ― ― ―
森川智之 監査役 ― ― ―
計 84,720 1.06
(注1)取締役青井倫一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
(注2)監査役小村亨氏及び森川智之は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
(注3)上記は、対象者の平成20年3月31日提出の第10期有価証券期報告書より引用しました。
(注4)対象者は、平成20年9月26日に第11期半期報告書を提出しています。当該半期報告書によりますと、第10期有価証券報
告書提出日以後、当該半期報告書の提出日までの間において、対象者の役員は、以下のとおり異動しています。
(退任役員)
役名 職名 氏名 退任年月日
取締役 最高執行責任者 山中英嗣 平成20年4月30日
(役員の異動)
新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日
代表取締役社長 取締役 小野裕介 平成20年8月1日
取締役 代表取締役社長 穂谷野智 平成20年8月1日
4【その他】
対象者は、平成20年3月27日開催の第10回定時株主総会決議及び平成20年6月20日開催の対象者の取締役会決議に基づい
て、平成20年7月1日から平成20年8月12日までの間に、5,185,000株(発行済株式総数に対する割合65%)を上限、1株当
たりの取得価格を310円として、株主全員に譲渡を勧誘する方法により自己株式取得を実施しております。
対象者の平成20年10月2日付けの「自己株式の取得の結果に関するお知らせ(会社法第156条に基づく自己株式の取
得)」と題するプレスリリースによれば、当該自己株式の取得の結果、対象者は、4,112,663.34株の自己株式を取得しており
ます。
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