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トップ > 株式会社メディアイノベーション > 株式会社メディアイノベーション 訂正有価証券報告書 第7期(平成16年1月1日 ‐ 平成16年12月31日)

株式会社メディアイノベーション 訂正有価証券報告書 第7期(平成16年1月1日 ‐ 平成16年12月31日)

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提出日:2006年10月30日 00:00:00
提出者:株式会社メディアイノベーション
PDFで見る場合はこちら
                                                          EDINET提出書類 2006/10/30 提出
                                                      株式会社メディアイノベーション(941364)
                                                                       有価証券報告書

【表紙】
【提出書類】       有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】       証券取引法第24条の2第1項及び同法第7条

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成18年10月30日

【事業年度】       第7期(自 平成16年1月1日至 平成16年12月31日)

【会社名】        株式会社メディアイノベーション
             (旧会社名      株式会社ライブドアマーケティング)
【英訳名】        media innovation Co.,Ltd
             (旧英訳名      livedoor MARKETING Co.,Ltd)
【代表者の役職氏名】   代表取締役社長           穂谷野      智

【本店の所在の場所】   東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号

【電話番号】       03(5464)8850(代表)

【事務連絡者氏名】    経営管理部ゼネラルマネージャー                平賀   康麿

【最寄りの連絡場所】   東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号

【電話番号】       03(5464)8850(代表)

【事務連絡者氏名】    経営管理部ゼネラルマネージャー                平賀   康麿

【縦覧に供する場所】   該当事項なし




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                                             株式会社メディアイノベーション(941364)
                                                              有価証券報告書

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
 平成17年3月31日に提出いたしました有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報

告書の訂正報告書を提出するものであります。



2 【訂正事項】
  有価証券報告書の訂正報告書の提出理由


3 【訂正箇所】
  訂正箇所は    を付して表示しております。




                             2/3





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                                                 株式会社メディアイノベーション(941364)
                                                                  有価証券報告書



【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
[訂正前]

   当社は、平成17年3月31日、証券取引法第24条第1項の規定に基づき、有価証券報告書を提出いたしました。その後、当社の

 会計監査人が変更したことに伴い、新たな会計監査人のもと、当該事業年度における会計監査を改めて行ったところ、以下に記

 載の訂正事項に関して記載を正すことが妥当であると判断いたしましたので、証券取引法第24条の2第1項及び同法第7条の規

 定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。



[訂正後]

  当社は、平成17年3月31日、証券取引法第24条第1項の規定に基づき、有価証券報告書を提出いたしました。その後、当社の

 会計監査人が変更したことに伴い、新たな会計監査人のもと、当該事業年度における会計監査を改めて行ったところ、以下の2

 つの事実が確認されました。
  ①     コンサルティング業務等の売上等として計上した 194 百万円について、実際の業務を行っていたことが一部認められ、また
        金銭の授受は行われ返金要求を相手方から受けていないものの、一般的な同種取引に比して金額的な妥当性を欠いていた
  ②     長期未収金となっている売上等1百万円があることが認められた
  上記を受けて、以下に記載の訂正事項に関して記載を正すことが妥当であると判断いたしましたので、証券取引法第24条の2

 第1項及び同法第7条の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。




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